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violenceとright-of-self-defenseに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 正当防衛 - Wikipedia

    急迫不正の侵害[編集] 正当防衛は急迫不正の侵害に対するものでなければならない。 急迫 急迫とは法益の侵害が切迫していることをいい、過去の法益侵害や将来の法益侵害に対しては正当防衛は成立しない[3][2]。 急迫性は防衛の効果の発生する時を標準に決定される[2]。忍び返しのような防衛設備をあらかじめ設けておき、その防衛の効果が急迫な侵害に対して発生するような場合には正当防衛が成立し得る[2]。 急迫性は被害の現在性とは無関係である(昭和24年8月18日最高裁判所判決刑集3巻9号1467頁)。 急迫性は侵害が予期されていたとしても失われない(昭和46年11月16日最高裁判所判決刑集25巻8号996頁)。一方、侵害を契機として相手方に積極的に加害行為を行う意思(積極的加害意思)を有するときは侵害の急迫性の要件は否定される(昭和52年7月21日最高裁判所判決刑集31巻4号747頁)。 不正 不正

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