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あとで読むとセキュリティとデータに関するnasuhikoのブックマーク (2)

  • 「携帯電話番号は個人情報に当たらない」、新経連に真意を聞いた

    「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人

    「携帯電話番号は個人情報に当たらない」、新経連に真意を聞いた
  • Suica履歴、販売していた…乗客に説明せず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    約4300万人が利用するICカード乗車券「Suica(スイカ)」の乗降履歴が、今月からJR東日によって市場調査用データとして販売され始めた。 JR東は「名前などは匿名化している」として、利用者に販売の事実を説明していなかった。国土交通省は個人情報保護法に抵触する可能性がないかJR東から事情を聞く一方、「事前に利用者に説明すべきだった」と注意した。企業の熱い視線がビッグデータに注がれる一方、プライバシー保護については明確なルールがない状態だ。 提供データは、私鉄を含む首都圏約1800駅の利用者の性別、年齢、乗降日時。定期券として使う客の場合も氏名や住所は除き、IDで個々のデータを識別する。日立製作所が購入し、駅ごとの集客力や客層を分析の上で販売。情報料は最低で年500万円になるが、「企業のマーケティング戦略に役立ち、需要は大きい」と説明する。

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