国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表した。個人事業者の消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長する。東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例はあるが、全国一律の延長は初めて。国税庁に
2023年10月1日からインボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスを発行できませんので、取引で不利になる可能性もあります。 ただ、インボイス登録にはデメリットもありますし、登録しなくても特に問題ないケースもあります。 免税事業者の方に向けて、インボイス登録のメリット&デメリット、登録したほうが良いケース、登録しなくても良いケース、インボイス登録方法などを、わかりやすく解説します。 1.免税事業者がインボイス登録しないとどうなる? 免税事業者が、適格請求書等発行事業者(インボイス発行事業者)として登録しないと、どうなるのでしょうか? (1)免税事業者はインボイスを発行できない インボイス制度導入後は、消費税の仕入税額控除を受けるための要件として、インボイスの保存が原則必要となります。 インボイスを発行できるのは、インボイス登録をした課税事業者のみです。 消費税の免税事業者はインボイスを
参院選が終わって、自民党の人が「これで消費税アップも信任が得られた-」と言っているようなので、10月には消費税率が10%になるんでしょうねーという気配濃厚な今日この頃。 正直それだけなら「景気の悪化が怖いなあ」以上の感想も持っていなかったんですが、以前軽減税率の話が出てきた時に「うっそやめてよ何それ」と思った話があったことを思い出しました。それがインボイス制度。正しくは「適格請求書等保存方式」といって、フリーランスの人の多くに間違いなく直撃するであろうやっかいな制度です。 政府広報オンラインは、内閣府大臣官房政府広報室が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」です。政府の「政策課題」「施策・制度」「取り組み」の中から、国民生活に身近な話題や政府の重要課題をピックアップし、記事や動画などで、国民の皆様に分かりやすく伝えることを目的としています。 消費税というのは、受け取った消費税と支払
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