弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」窃盗告白に議論沸騰、「犯罪者も被害者も生まないシステムを」犯罪機会論の視点
弁護士ドットコム 民事・その他 松本人志さんと被害報道の女性が「番組で対決」発言に「セカンドレイプ」と批判殺到、読売テレビ社長の真意とは 読売テレビの大橋善光社長がダウンタウンの松本人志さんについて触れた発言が、波紋を広げている。 大橋社長は1月17日の会見で、一般女性に性的行為を強要したという疑惑が『週刊文春』で報じられている松本さんに言及して、被害を訴えている女性と「番組で対決していただけるというのであれば、今すぐにでも私は放送したらいいと思うんですよ」などと述べた。 この発言のあった会見内容を複数のメディアが報じたところ、SNS上で「セカンドレイプでは」といった批判が相次いだ。弁護士ドットコムニュースは、読売テレビに取材を申し込み、この発言の「真意」を聞いた。 ⚫️「対話」なのか、「対決」なのか、それとも「それぞれ出演」か? 『週刊文春』の記事をめぐっては、吉本興業が、報じられている
愛媛県松山市を中心に活動する農業アイドルグループ「愛の葉Girls(えのはがーるず)」のメンバーだった大本萌景(ほのか)さん(当時16)が自死したのはパワハラや過重労働が原因だとして、遺族が当時の所属会社などを相手に、約9268万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が12月21日、東京高裁であった。 志田原信三裁判長は、請求棄却とした一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 判決後、当時の所属会社「Hプロジェクト」の代表取締役と被告側代理人が会見を開いた。佐々木貴浩社長は「控訴審判決により、私たちが認識し、訴訟において主張し続けてきた事実こそが真実であったと、証明されたものと考えています」と話した。 ●判決の内容 判決などによると、萌景さんは2015年6月、中学2年の時に「愛の葉Girls」のオーディションを受け、所属会社となる「Hプロジェクト」と契約。同年7月から研修生として、2016
JR大阪駅に11月に掲示されたゲーム「雀魂(じゃんたま)」とアニメ「咲-Saki-全国編」のコラボ広告を巡り、前衆議院議員・尾辻かな子氏が、性的な広告が駅出口にあることに対し違和感を表明したことを契機に、ツイッターを中心に賛否が応酬する事態となっている。 電車内や駅など公共空間の広告分析をしている写真研究者の小林美香氏は「切り取られた画像だけを見て性的かどうかという議論は成立しません。公共広告は、掲出される位置や大きさ、視線の高さによって見え方は変わります」と指摘する。 九州大などで、広告がどんなメッセージ性を持つかを言語化し共有するワークショップと講義を行っている小林氏。受講する学生が、同じ広告を目にしていても、さまざまな見方がコメントとして出てくることで、お互いの認識の仕方の違いを知り、他者を理解する訓練になるという。 「広告に限らずどのような視覚表現であれ、一見して受ける印象や、好き
警視庁新宿署の留置所に勾留されていた20代男性が、警察官から虐待を受けたとして、東京都を相手取り、慰謝料など165万円を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は9月15日付。 訴状によると、男性は、勾留中の今年7月、体調を崩した同室の男性のために「毛布1枚だけでも入れてやってくれませんか」と頼んだところ、留置担当の警察官に「保護室」と呼ばれる別室に連れて行かれた。 さらに「パンツ一丁」の下着姿にされて、身体を拘束された。トイレにも行かせてもらえず、そのまま下着を汚してしまい、涙を流していたところ、警察官は「みっともねえな」と言い放ち、侮辱したという。 男性側はこれらの警察官の行為は違法であると訴えている。 ●病人のために毛布を求めたら「保護室」に連行 男性は留置所でどのような扱いを受けたのか。訴状に書かれた詳細は以下の通りである。 異変が起きたのは、7月6日夜だった。 男性を含む5人が収容さ
東京・池袋で4月19日、高齢男性が運転する乗用車が暴走して、自転車に乗っていた母娘が亡くなった事故をめぐり、インターネット上で「上級国民」という言葉が数多く書き込まれている。 ●運転していた男性は旧通産省の官僚だった この事故で、乗用車を運転していたのは、元旧通産省の官僚で、大手企業の役員を経て、勲章を受けた80代男性だ。 男性の実名報道が一部しかなかったり、あったとしても「さん」付けだったことや、事故直後に逮捕されていないことから、ネット上で「上級国民だから逮捕されないのか」といった反発が上がった。 検察庁のホームページによると、捜査手続では、容疑者の身柄を拘束しないまま手続をすすめる「在宅事件」と、被疑者の身柄を拘束(逮捕・勾留)して手続をすすめる「身柄事件」がある。 いずれによるかは、(1)犯罪の重大性・悪質性、(2)逃亡のおそれ、(3)証拠隠滅のおそれなど、事情を総合して判断するこ
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第3回公判が1月17日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であり、被告人質問が行われた。 ●CPU使用率50%「不快感を与えず問題のない設定」 弁護側の質問から開始。男性は自身のサイトにコインハイブを導入した経緯について、2017年9月ごろにウェブメディアの記事でコインハイブを知り「新しい技術として興味深く、試してみたいと思った」と説明。 ローカル環境でCPU使用率0%〜100%までテストした際に、「CPU使用率50%であればユーザーに不快感を与えず問題のない設定」と思い、自身のサイトに設置したコインハイブはCPU使用率50%の設定にしたという。 弁護人の「コインハイブを設置することで、
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