世の中 「桜を見る会」夕食会の補填 本紙に開示された秘書の供述調書、安倍元首相の答弁との矛盾次々と:東京新聞 TOKYO Web
安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した夕食会を巡り、配川(はいかわ)博之元公設第一秘書(62)が政治資金規正法違反罪で罰金100万円の略式命令を受けた事件で、関与した東京の秘書が「夕食会はあくまで後援会とホテルとの契約だった」と供述していたことが、本紙の請求で開示された配川氏の刑事確定記録で分かった。 安倍氏は国会答弁で、契約主体について当初「あくまでも個々の参加者だ」とし、政治資金収支報告書に記載すべき収支はないと強調していた。秘書は「ホテル側と個々人で契約を結ぶという意識は全くなかった」と述べており、答弁との矛盾が改めて浮き彫りとなった。 安倍氏は一人5000円の参加費について「ホテル側が設定した」と当初述べていたが、秘書は「飲食の無料提供を問題視されないよう、一人5000円徴収することを配川氏と決めた」と供述。ホテル名義の領収書を参加者に渡したことに「普通でないやり方な
3年前、東京・三鷹市の路線バスの車内で痴漢をした罪に問われ、1審で有罪判決を受けた中学校教諭の男性に、2審の東京高等裁判所は「バス内のカメラの映像から痴漢をしたとは認められない」と判断して逆転で無罪を言い渡しました。 東京・三鷹市の中学校教諭、津山正義さん(30)は3年前、市内を走る路線バスの車内で女子高校生の体を触ったとして東京都の迷惑防止条例違反の罪に問われていました。 津山さんは「リュックなどが当たっただけだ」と一貫して無罪を主張していましたが、1審は「何度も触られたという被害者の証言は信用できる」として罰金40万円の有罪判決を言い渡していました。15日の2審の判決で、東京高等裁判所の河合健司裁判長は「車載カメラの映像からは左手でつり革をつかみながら右手で携帯電話を操作している状況がうかがわれ、痴漢をしたとは認められない。被害者の証言を前提にした1審の判断は慎重さを欠いていて、被害者
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