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司法と徴用工に関するpopoiのブックマーク (2)

  • 日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷

    日韓両国政府の日韓請求権協定解釈の変遷 2014年に集会報告のために作成した論文のサマリー(要旨)です。 全文はPDFでご覧ください☞ 2018年大法院判決を踏まえてこの論文を改定した文章が 現代人文社刊 「徴用工裁判と日韓請求権協定」に第4章として掲載されています (要旨) 1 日韓請求権協定第2条1項は「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が…完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と規定している。日政府はこの条項により韓国人との間の戦後補償問題が解決ずみであるとの見解を繰り返し表明している。しかし、実は日政府の法律解釈はこれとは異なっており、上記の見解は一種の政治的プロパガンダである。 2 日韓請求権協定(1965)以前のサンフランシスコ平和条約(1951)、日ソ共同宣言(1956)にも類似の請求権放棄条項がある。

    popoi
    popoi 2018/11/03
    <日本政府/韓国人被害者についても日韓請求権協定で放棄がされたのは外交保護権にすぎず,個人の請求権は消滅していない事を認め/外務省/「請求権放棄条項で放棄/外交保護権であるというのが日本政府の一貫した見解」>
  • 「徴用工」訴訟 新日鉄住金に損害賠償命じる判決 韓国最高裁 | NHKニュース

    太平洋戦争中に「徴用工として日で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は30日、「個人請求権は消滅していない」として、賠償を命じる判決を言い渡しました。日企業に賠償を命じる判決が確定したのは初めてで、日政府が徴用をめぐる問題は「完全かつ最終的に解決済みだ」としているだけに、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。 韓国の最高裁判所は30日午後、判決の言い渡しを行いました。 この中で、最高裁は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で徴用をめぐる問題は解決されたという新日鉄住金側の主張に関して、国交正常化交渉は「日の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、日の統治は不法だったという認識を示しました。 そのうえで、「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」として、個人請求

    「徴用工」訴訟 新日鉄住金に損害賠償命じる判決 韓国最高裁 | NHKニュース
    popoi
    popoi 2018/10/31
    #ブラック企業 にキビシイ意見の人が,当件では損害賠償に批判的なら失笑。無論,斯様な輩は,#慰安婦問題 でもアレなのだろ。#慰安婦 #徴用工 ,皆,#ブラック労働 問題での被害者て現実を要直視。
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