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司法と漫画に関するpopoiのブックマーク (3)

  • 海賊版サイト「漫画村」運営者を特定 法的措置へ

    米国で民事訴訟を提訴米国で起こした民事訴訟は、漫画村に作品を無断で掲載されていた、ある漫画家が原告となった。 カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。 山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。 その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 その主な流れは、以下のとおりだ。 6月12日、アメリカで民事訴訟を提訴 同月15日、裁判所がクラウドフレア社に対し課金関係資料の提出を求める罰則付召喚令状(Subpoena=サピーナ)を送付 同月29日、ク

    海賊版サイト「漫画村」運営者を特定 法的措置へ
    popoi
    popoi 2018/10/11
    <米国での訴訟手続を通じて,#漫画村 にCDN(コンテンツ配信ネットワーク)サービスを提供していたクラウドフレア社から運営者に関する情報を/今後は日本国内で刑事告訴,民事訴訟を>今後の #司法 の,正常な機能を望む。
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
    popoi
    popoi 2014/06/06
    警察力は有限。描かれた物も取締対象なら、現実の被害者保護の余裕が減り犠牲者増加。また非実在物は、現実の虐待記録たる実写物の売上を奪い、その製作者への有効打に。以上、反 #表現規制 の保守的理。
  • 児童ポルノの単純所持禁止で“犯罪者”が続出する? (週プレNEWS) - Yahoo!ニュース

    5月29日、自民・公明・日維新の会の3党が児童ポルノ禁止法改正案を国会に提出した。そのポイントは、児童ポルノの「単純所持の禁止」が追加されたことだ。もし改正案が成立すれば、どのような事態が起こり得るのか。 例えば、「単純所持の禁止」を謳(うた)う以上、18歳未満のアイドルの水着グラビアが掲載されている写真を持っているだけでも逮捕される可能性も否定はできない。また、イヤなヤツを陥れようとしたら、そうした画像をカバンの中やノートパソコンに仕込んでおくだけで犯罪者に仕立てあげることができる。 いくらなんでも、そんなバカなことは起こらないと思うだろう。実際、今回の改正案には、注意事項として「来の目的(性的搾取、性的虐待から児童を守る)を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と書かれてある。つまり、法律上では前述したような例で逮捕されることはないのだ。 だが、

    popoi
    popoi 2013/06/16
    単純所持規制自体は、実在児童と非実在を問わず、 #冤罪 を生み易い。この件に大勢が無関心とすれば、他の冤罪問題・司法制度での #人権 軽視とも、無関係に非ず。 #表現の自由 #政治 #児童ポルノ #自民党
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