2020年、「青識亜論」と称する徳島県職員のTwitterアカウントに対して損害賠償請求を行なっておりました。先日、名誉毀損と侮辱が認められ、青識氏へ33万円の支払いが命じられました
2020年、「青識亜論」と称する徳島県職員のTwitterアカウントに対して損害賠償請求を行なっておりました。先日、名誉毀損と侮辱が認められ、青識氏へ33万円の支払いが命じられました
2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀
昼かもしれませんがこんばんは、俵米太郎です。3分でわかる!?政策講座、今回の講義は、TPP(環太平洋連携協定)。日本の食と文化をこよなく愛する、おらが担当します。 おらはこんな姿かたちしてるから、コメのことばっかり考えていると思ってるっぺ? いやいや、なんの。おらは、日本の文化全般を愛する日本男児なんだべ。実は、クールジャパンの代表格、マンガやアニメも大好きだっぺ。 安倍首相がな、去年12月の総選挙公約をポイッと捨てて、TPP交渉に参加するって表明したのは知っとるか? 自民党の総選挙のポスターに、「TPP断固反対。ウソつかない。ブレない」って書いてあったのを、おらっちの村でも見たべさ。(インタビューvol.3 参照)それなのになぁ、選挙が終わったら平気でウソついてなあ。ブレまくりだべ。 んで、おらもあんまり頭にきたで、TPPの関連項目っつうものをじっくり読んでみたんだべな。そしたらな、この
By Aniela Miranda 「リベンジポルノ」とは関係が終わった元・恋人などの裸の写真を相手の同意なしに公開してしまうという、ここ数年で多発している嫌がらせ行為のこと。リベンジポルノの知名度が上昇するにつれて模倣犯が増加していることから、アメリカのいくつかの州でリベンジポルノを禁止する法案が可決されています。しかし、これを受けた書店・出版社連合協会やアメリカ自由人権協会(ACLU)などが、リベンジポルノ禁止法に反対する訴訟を起こしました。 Microsoft Word - 09.19.14 AZ Nude Picture Complaint FINAL.docx - NLJ REVENGE PORN 0929.pdf (PDFファイル)http://pdfserver.amlaw.com/nlj/NLJ%20REVENGE%20PORN%200929.pdf Bookstores,
2014.10.21 TUE 「制服少女の性行為マンガ」英国で初の有罪判決 「学校の制服を着て性行為をしている少女」の漫画をパソコン上に所持していたとして、39歳の男が有罪判決を受けた。英国では初のケースとなる。 米国ワシントン州にある紀伊国屋書店シアトル店で撮影。ちなみに2009年5月には、児童の性的虐待および獣姦の様子を描写した日本のマンガ本を輸入・所持していたとして起訴されていた米国のコミック本コレクターが、司法取引で有罪を認めた(日本語版記事)。さらに、オーストラリアでも2010年、『ザ・シンプソンズ』の登場人物を描いた「児童ポルノ画像」を所有していた人物が有罪判決を受けている(日本語版記事)。 「学校の制服を着て性行為をしている少女」が登場する漫画をコンピューター上で所持していたとして、英国ミドルズブラに住む39歳の男が有罪判決を受けた。違法な漫画やアニメの画像が英国で初めて起訴
By refeia 児童ポルノ画像の単純所持が禁止され、刑事罰の対象になっているイギリスでは、児童ポルノに関するウェブサイトを閲覧したり、孫が水浴びをしている写真をPCに保存したりするだけでも罪に問われることがあります。児童ポルノに対して厳格な姿勢を貫くイギリスで、今度は性的な描写を含む日本のマンガおよびアニメの画像を所有していた男に国内初となる有罪判決が下されました。 Anime fan convicted over illegal pictures of imaginary children - Gazette Live http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/anime-fan-convicted-over-illegal-7958896 2012年に99枚の児童ポルノ画像をPCに保存していた容疑で警察に逮捕されていた39歳の男
京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らがヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)をしたことが名誉毀損(きそん)にあたるかが争われた訴訟の判決が8日、大阪高裁であった。森宏司裁判長は、在特会側に約1226万円の賠償と新たな街宣活動の差し止めを命じた一審・京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。 森裁判長は「街宣活動は在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図で行われ、公益を図る目的とは認められない。学校の児童が人種差別という不条理な行為で多大な精神的被害を被った」と述べた。 一審判決によると、在特会の会員らは2009年12月~10年3月、当時京都市南区にあった同校周辺で、「キムチ臭いで」「保健所で処分しろ、犬の方が賢い」「朝鮮半島へ帰れ」などと3回にわたり演説した。この演説内容が名誉毀損や業務妨害にあたるとして、同校を運営
5月29日、自民・公明・日本維新の会の3党が児童ポルノ禁止法改正案を国会に提出した。そのポイントは、児童ポルノの「単純所持の禁止」が追加されたことだ。もし改正案が成立すれば、どのような事態が起こり得るのか。 例えば、「単純所持の禁止」を謳(うた)う以上、18歳未満のアイドルの水着グラビアが掲載されている写真を持っているだけでも逮捕される可能性も否定はできない。また、イヤなヤツを陥れようとしたら、そうした画像をカバンの中やノートパソコンに仕込んでおくだけで犯罪者に仕立てあげることができる。 いくらなんでも、そんなバカなことは起こらないと思うだろう。実際、今回の改正案には、注意事項として「本来の目的(性的搾取、性的虐待から児童を守る)を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と書かれてある。つまり、法律上では前述したような例で逮捕されることはないのだ。 だが、
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