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法律と生前退位に関するpopoiのブックマーク (1)

  • 生前退位を認めることに関する憲法上の問題について(田上嘉一) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    第1条はとても有名な象徴天皇制に関する規定です。天皇が天照大神の神勅に基づく主権者であった帝国憲法と異なり、日国憲法は国民主権をうたっていますので、天皇は「国民の総意に基づく」、「日国の象徴であり日国民統合の象徴」であるとされています。 皇位継承に関する憲法の規定 続く第2条で皇位の継承について規定しています。ここで注目すべきは、憲法が規定しているのは、「世襲」ということだけです。それ以外の事項については、「国会の議決した典範」によって定めるとしています。これが皇室典範なのですが、わざわざ「国会の議決した」と定めているのは、帝国憲法下における皇室典範の改正は、皇族会議や枢密顧問の諮詢を経て勅定するものとされており(旧皇室典範第62条)、帝国議会の協賛や議決を必要としていなかったためです(大日帝国憲法第74条)。 戦前の皇室典範は帝国憲法と同格に位置づけられていましたし、皇室について

    生前退位を認めることに関する憲法上の問題について(田上嘉一) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    popoi
    popoi 2016/08/17
    《#皇室典範 第4条は、先の天皇が崩御する事を、#皇位継承 の要件として明確に規定》この記述、先帝崩御“のみ”が要件に非ず。施行令や新法等でも対応可能では? 大体、奴隷的酷使自体、#憲法 違反。要、#労基法 準用。
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