慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者らが1人1万円の損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は原告の上告を退ける決定をした。24日付。請求を認めなかった2審東京高裁判決が確定した。 原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退けた。2審東京高裁も支持した。
すでに無罪判決が確定している事件の取り調べの状況を録画したDVDを、NHKに提供したのは証拠の「目的外使用」(注1)だとして、大阪地検が弁護人を大阪弁護士会に懲戒請求した問題。同会に所属する刑事弁護のベテランら有志が「支援団」を結成し、DVD提供の公益性を訴えることになった。一部メディアを除いて、熱心に報道されているとは言い難いが、当の佐田元真己弁護士は、「まさに報道の自由、国民の知る権利の問題なんですよ」と語る。検察が、国民に知られたくなかったものとは何なのか…。 DVDに検察ストーリーと矛盾する供述が記録「これは国民の知る権利の問題」と語る佐田元弁護士DVDに収録された映像の一部が放映されたのは、4月5日。夜の関西地方のみに流される報道番組「かんさい熱視線」で、この日のテーマは「”虚偽自白”取調室で何が」だった。同番組は、これまでも冤罪や検察を巡る問題を積極的に取り上げてきた。この日は
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