慰安婦問題の報道内容に疑義が生じたのに朝日新聞社が長年検証してこなかったとして、読者らが1人1万円の損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は原告の上告を退ける決定をした。24日付。請求を認めなかった2審東京高裁判決が確定した。 原告側は「憲法で保障された知る権利が侵害された」と訴えたが、1審東京地裁は「憲法の規定は国の統治行動に対するもので、私人間には適用されない」と退けた。2審東京高裁も支持した。
前回のエントリ「東日本大震災時に拡散された『辻元清美が阪神淡路大震災時に反政府ビラを配っていた』という流言について」では、発災後に広く拡散されていた流言のうちの一つを検証してみた。既にご承知の方も多いようにこの流言は、産経新聞の阿比留瑠比記者が「辻元氏は平成7年の阪神淡路大震災の際、被災地で反政府ビラをまいた」と記事化し、辻元清美氏に訴えられた。裁判では、産経新聞・阿比留記者側の主張は認められず、慰謝料の支払いが命じられている。 『虚偽報道による名誉毀損』で産経新聞社と同社記者を提訴しました(辻元清美オフィシャルサイト・2012年1月19日) 産経新聞および記者に対する裁判の判決が出て、辻元清美の訴えが全面的に認められました(辻元清美オフィシャルサイト・2013年3月22日) 判決文等資料を入手したので、この件もついでにまとめておこうと思う。 裁判において産経新聞・阿比留記者側は、「菅直人
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