ブックマーク / warbler.hatenablog.com (3)

  • 広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary

    広島県からEM菌の水質浄化効果を否定する内容の報告書が出された事に対して、EM研究機構が抗議をしていました。 ・EM菌の培養液は有機物と栄養塩類が高濃度に含まれることから「河川等の汚染源になり得る」という実験結果を報告した福島県に対しても、EM研究機構を含むEM推進側が抗議をしていた事については、既にブログで報告しています。 【資料】広島県の報告書 【追記】開示された公文書より 広島県に公文書(行政文書)の開示請求をした結果、広島県がEM研究機構からのクレームにどう対処したのか記録されている文書が入手できしましたので、紹介します。 ※広島県の事例は、他の自治体の参考にもなるのではないかと思います。 (文書中の赤線と赤文字は片瀬が入れました) ※その後、EM研究機構はネット上に広島県とのやりとりを公開しています。 EM研究機構_公開質問の掲示 ※広島県側は、EM研究機構側のペースに乗らない

    広島県 VS EM研究機構 - warbler’s diary
    ptolemychan
    ptolemychan 2018/01/24
    過去,ルイセンコのような例もあるからなぁ。不毛ではあるが,一つずつ潰していかないと。お疲れ様です。
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

    研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断
    ptolemychan
    ptolemychan 2015/12/08
    さすがにひどすぎる。そもそもなぜ内部告発者が明らかになっているのか。
  • 6/16の若山教授の会見で判明した事など−STAP細胞がES細胞である可能性について - warbler’s diary

    情報:若山さんは、STAP細胞に関する実験で、キメラマウスの作製とSTAP幹細胞・Fgf4誘導幹細胞の樹立を担当。 この記事で、 Nature Article論文とは、 Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency Nature 505, 641–647 (30 January 2014) | doi:10.1038/nature12968 http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/abs/nature12968.html Nature Letter論文とは、 Bidirectional developmental potential in reprogrammed cells with acquired pluripotency Natu

    6/16の若山教授の会見で判明した事など−STAP細胞がES細胞である可能性について - warbler’s diary
    ptolemychan
    ptolemychan 2014/06/18
    綺麗にまとまっている。
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