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小倉秀夫の検索結果1 - 40 件 / 61件

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小倉秀夫に関するエントリは61件あります。 twitter社会司法 などが関連タグです。 人気エントリには 『〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫』などがあります。
  • 〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫

    法律の条文において、「Aは、〜する。」「Aが、〜する。」という形で、主語+動詞の終止形になっている場合、Aには、〜する義務があることを示します。英語で言えば「shall」が使われているのと同じニュアンスです。この場合、「〜する」かどうか、Aに裁量権はありません。例えば、憲法第79条5項の「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。」との条文からは、最高裁判所の裁判官は法律の定める年齢に達した時に退官する義務を負っていることを読み取るべきであって、退官するか否かを自由裁量で決める権限が最高裁判所の裁判官に留保されていると読むことはできません。 したがって、「〜に基づいて、Aが任命する。」という文言が用いられている場合、Aには任命するか否かを自由裁量で決定する権限はありません。 そして、「〜に基づいて、Aが任命する」という文言が用いられている場合、Aが誰を任命するのかについて

      〜に基づいて……が任命する。|小倉秀夫
    • 日本は「レイプ犯に優しい国」か|小倉秀夫

      トッキーさんという人が、私のツイートを批判した上で、 「日本は「性犯罪事案での有罪率が極度に高い国」だとか言ってますけど、そもそも日本では、裁判まで持ち込まれたレイプ事件が極端に少なく、大半が「泣き寝入り」になっているということを知らないんですか?」と述べ、その根拠として、「5月26日付朝日新聞によると、心理学や医学の研究者らが、31人(複数の被害を受けた人もおり、被害件数は41件)の性犯罪被害者にインタビューしたところ、その中で警察に相談をしたのは9件あったが、加害者が有罪になったのは2件だけだったそうです。」と述べています。その上で「こういう『泣き寝入り』の構造があることを含めて日本は「レイプ犯に優しい国」と言っているのです!」といっています。 実際のデータを見てみましょう。 日本側のデータとしては、法務総合研究所の「性犯罪に関する総合的研究」をみてみることにしましょう。 これによれば

        日本は「レイプ犯に優しい国」か|小倉秀夫
      • 出勤7割削減なんて無理|小倉秀夫

        安倍首相は、企業に対して、出勤者を最低でも7割減らすように要請しました。 しかし、基本的に、テレワーク化することで出勤者を減らせるのは、専ら情報を作成し、加工し、伝達し、媒介する業務に従事している人たちだけです。 これに対し、物(有体物)を作成し、加工し、輸送し、交付する業務は、基本的にテレワーク化することができません。また、物理的な存在としての人を相手にする業務も、基本的にテレワーク化することができません。医療介護だけではなく、人を運ぶ業務や、侵入してくる人を取り押さえる業務も、現在の技術水準では、人が現場に行かないと遂行できません。もちろん、動植物を育てる業務も、基本的にテレワーク化できません。動物園で出勤する従業員を7割減らしたら、おそらくかなりの動物が死にます。 古市憲寿氏は「今はもうほとんどのことがスマートフォンでできるじゃないですか。」と言ったそうですが、私たちの生活は、未だス

          出勤7割削減なんて無理|小倉秀夫
        • 小倉秀夫 on Twitter: "18才以下の子どもを性的に見る大人に対する配慮は0なんですね。 https://t.co/IaF7VVtWOS"

          18才以下の子どもを性的に見る大人に対する配慮は0なんですね。 https://t.co/IaF7VVtWOS

            小倉秀夫 on Twitter: "18才以下の子どもを性的に見る大人に対する配慮は0なんですね。 https://t.co/IaF7VVtWOS"
          • インタビューの公正性と信頼性|小倉秀夫

            小川たまかさんによる「【暇アノン懺悔録】「暇アノンの姫」だった40代男性」という連載が、Yahoo! Japanニュースで行われていました。 で、私が目を疑ったのは、以下の部分です。 Colabo側は和解の条件に、指名したライターによるA氏へのインタビューを盛り込んだ。A氏がこれを了承し、筆者とジャーナリストの安田浩一氏が都内でインタビュー取材を行うこととなった。インタビューが行われたのは9月中旬。取材には、Colabo弁護団の弁護士2名が同席した。 紛争の一方当事者の代理人たる弁護士が2人も同席していたら、インタビュイーが、当該一方当事者に阿った受け答えをするリスクが高まるので、まともなジャーナリストならそれは避けるのではないでしょうか。同席していた弁護士がインタビュー中どういう態度だったのかわかりませんが、自分たちの意に沿わない発言をインタビュイーがした場合に「違うではないか」と声を荒

              インタビューの公正性と信頼性|小倉秀夫
            • 町山さんの投稿と署名の自由妨害罪|小倉秀夫

              1 はじめに 高須克哉さんが町山智浩さん、香山リカさん、津田大介さんを刑事告発したという記事がネット上で注目を浴びています。 適用法条は、地方自治法第81条2項により準用される同法第74条の4第1項第2号のようです。これがどのような罪なのかを見ていきましょう。 2 条文の確認 地方自治法第74条の4第1項は、以下のような規定です。 第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮こ又は100万円以下の罰金に処する。 一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。 三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その

                町山さんの投稿と署名の自由妨害罪|小倉秀夫
              • 例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫

                言語表現による名誉毀損の成否は、基本的に最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁の打ち立てた基準によってなされます。 新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。 とした上で、 ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(最高裁昭和二九年(オ)第六三四号同三一年七月二〇日第二小法廷判決・民集一〇巻八号一〇五九頁参照)、そのことは、前記区別に当たっても妥当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について、そこに用いられている

                  例のオープンレターと社会的評価の低下|小倉秀夫
                • 冤罪を生み出すもと|小倉秀夫

                  女性が男性から性被害を受けたと申告してきたら、その内容が矛盾していたり、言うことがコロコロ変わったりしても、そのようなことには目を瞑って、その申告内容を信頼すべきという考え方が、性犯罪事案での冤罪を作り上げてきました。 このnote の作者は行政書士試験合格者だそうですが、弁護士と行政書士との大きな違いの1つは、司法研修所で事実認定についての教育を受けているかどうかであり、また、無罪推定の原則についての思い入れの差も両者の大きな違いの1つだといえるでしょう。 もっとも、草津町の例の事件に関して言えば、自称被害者の申告内容について真実だと信ずる手がかりがなく、「性被害に関して女性は嘘をつかない」という固い信念がない限り、まともに相手にすることはない案件だったようには思います。 とはいえ、「性被害に関して女性は嘘をつかない」という固い信念をもつ多数の人はあの話を信じた以上、名誉毀損は成立するよ

                    冤罪を生み出すもと|小倉秀夫
                  • ライブの中止要請に従う必要はない。|小倉秀夫

                    2月29日にライブを決行したことで東京事変(とりわけ椎名林檎)が非難を浴びているようです。 しかし、ライブを中止すると、前売りチケットは返金しなければならないし、当日のグッズ売上はなくなるなどアーティスト側に多大な損失が生ずるとともに、ドリンク代が入らなくなるなど、会場側にも多大な損失が生ずることとなります。 そのような損失を甘受することをアーティスト側に求める人たちも多いようですが、それは身勝手というものです。「新型コロナウィルスの拡大防止」という公共目的を果たすための費用負担を、アーティスト等の民間人に負わせようとしているからです。 「新型コロナウィルスの拡大防止」を果たすためにライブを中止することが必要なのであれば、国がライブの中止または延期を命ずることができることとするとともに、ライブの中止または延期によって生じた損失については国が適正な補償をする旨の法律を制定するべきなのです。憲

                      ライブの中止要請に従う必要はない。|小倉秀夫
                    • Shin Hori弁護士「(アツギの件で)広告は嫌われたらアウト」→小倉秀夫弁護士「在日朝鮮人モデルを起用して排外主義者から嫌われたらアウトなの?」

                      Shin Hori @ShinHori1 弁護士。非法学部卒、元会社員。2020年2月末から新著『13歳からの天皇制』(かもがわ出版)発売中!amazon.co.jp/dp/4780310768 最近は冷笑に対する冷笑、反動に対する反動に興味があります。 ブログは note.mu/horishinb お問い合わせはDMで note.mu/horishinb Shin Hori @ShinHori1 広告表現で「どんなのならセーフなのか?」という議論がありますが、これは無意味な問いで、単に「広告は嫌われたらアウト」というだけでしょう。表現の自由の規制に関わる用語法を、表現の自由の規制の問題ではない事案に持ち込むから、おかしなことになるのだと思われます。 twitter.com/ATSUGI_jp/stat… 2020-11-03 12:41:11

                        Shin Hori弁護士「(アツギの件で)広告は嫌われたらアウト」→小倉秀夫弁護士「在日朝鮮人モデルを起用して排外主義者から嫌われたらアウトなの?」
                      • 小倉秀夫 on Twitter: "日本は原則自由な社会であるべきと考えるからです。 https://t.co/f40BOU65ty"

                        日本は原則自由な社会であるべきと考えるからです。 https://t.co/f40BOU65ty

                          小倉秀夫 on Twitter: "日本は原則自由な社会であるべきと考えるからです。 https://t.co/f40BOU65ty"
                        • ゾーニングのお話は表現の自由のお話です。|小倉秀夫

                          TrinityNYCさんが次のようにツイートしています。 あんたが部屋の中で見てれば何も言われない話。表現の自由は守られている。単に、部屋の外に出してくるな。部屋の外に出してくるかどうかは、表現の自由の話ではなく、ゾーニングの話だ。 https://twitter.com/trinitynyc/status/1725797084035748335 これは、端的に間違っています。 表現の自由は、表現物を創作する自由のみならず、表現物を通じて情報を他者に伝達する自由を含むし、さらにいえば、表現物を通じて情報を公衆に伝達する自由する自由を含みます。したがって、表現物を通じて情報を公衆に伝達する自由を制限するゾーニングは、表現の自由に対する制限となります。 さらにいえば、表現物がその創作者の私的領域内に留まっている場合、国家権力や社会の多数派から弾圧を受けることは多くありません。気付かれる場合が少

                            ゾーニングのお話は表現の自由のお話です。|小倉秀夫
                          • 鳥獣人物戯画の商用利用|小倉秀夫

                            「デザイナー日本の伝統文様研究家、日本の伝統色研究家 日本画家、伝統産業デザインアドバイザー、一次産業ブランディングアドバイザー」を名乗る「成願義夫」氏のブログに気になる記載があります。 例えば、『鳥獣人物戯画』を所有している高山寺は著作権以外の新たな権利登録を行なっており、結果的には無断で『鳥獣人物戯画』を商用利用する事はできなくなっております。 しかし、本当でしょうか。登録可能な無体財産権としては、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、育成者権、回路配置利用権等がありますが、「鳥獣人物戯画」は単なる絵ですから、登録をなし得るとすれば商標権と意匠権以外には考えがたいです。 「鳥獣人物戯画」の絵柄自体は商標登録の対象となる「標章」(人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの)たりえます。しかし、仮にこれを

                              鳥獣人物戯画の商用利用|小倉秀夫
                            • 私的使用目的のダウンロード等の違法化、犯罪化について。|小倉秀夫

                              文化庁案 私的使用目的ダウンロード等の違法化に関して、文化庁案は、 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」(30条1項3号)には私的使用目的の複製であったとしても複製権侵害になることとするとともに、「特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない」(30条2項)とする解釈規定を置くこととするものである。なお、この規定は、著作隣接権の目的となっている実演・レコード等の私的使用目的の複製について準用されている(ただし、著作隣接権には自動公衆送信は含まれないので、30条1項3号中に「自動公衆送信」とあるのは、準用時に「送信可能化に係

                                私的使用目的のダウンロード等の違法化、犯罪化について。|小倉秀夫
                              • ツイッター社の仕打ち|小倉秀夫

                                ツイッター社の私に対する仕打ちを時系列に沿って並べてみることにしましょう。 5月21日 突然ツイッターアカウントが凍結される。 早速、異議申し立てを行う。 5月21日 15時10分 お客様のアカウントに関する異議申し立てを受け取りました。このメッセージに返信し、このメールアドレスが使用可能なことを確認してください。いただいた情報を確認次第、ご連絡します。 通常は、Twitterルール(https://twitter.com/rules)または利用規約(https://twitter.com/tos)への違反があった場合にアカウントを凍結します。さらに、Twitterルールへの違反が繰り返されると永久凍結となることがあります。 という内容のメールが届く。 5月21日15時26分 こちらに連絡して下さい。 という内容のメールを返信する。 5月25日11時23分 Twitter社から何の連絡もな

                                  ツイッター社の仕打ち|小倉秀夫
                                • 和解の趣旨|小倉秀夫

                                  最近の地裁の裁判官の中には、証拠等によってその存否を証明できる事項が表明されていても、具体的な根拠が伴っていない場合、事実摘示ではなく意見論評に過ぎないとして上で、原告の社会的評価が低下していないとする人たちが結構います。 だから、そういう裁判官が担当していたら、例のオープンレターの例の表現は、事実摘示ではなく意見論評に過ぎないとして上で、原告の社会的評価が低下していないとされる危険が高いといえます。それはそれで敗訴覚悟で一審判決を出させて控訴審に賭けるか、原告の社会的評価を低下させる事実を摘示したものでないことを認めさせる和解を取り付けるかは、原告の訴訟戦略の問題です。 後者の戦略をとった場合、被告表現は上記事実が存する旨を主張するものではないことを被告も認めた旨、原告が強調するのは当然の話です。それが許されないのなら、上記のような和解をする意味がありませんから。なので、 本件当事者は、

                                    和解の趣旨|小倉秀夫
                                  • 小倉秀夫 on Twitter: "一回だけ我慢して、嫌いな奴を誘ってセックスすれば、そいつを少年刑務所に放り込むことができるって、フェミニストにとっては願ったり叶ったりな制度になりそうですね。「セックスした」と被害届を出せばDNA鑑定なしにそいつを逮捕し、有罪にしてくれるなら、なお言うことなしなんだろうけど。"

                                    一回だけ我慢して、嫌いな奴を誘ってセックスすれば、そいつを少年刑務所に放り込むことができるって、フェミニストにとっては願ったり叶ったりな制度になりそうですね。「セックスした」と被害届を出せばDNA鑑定なしにそいつを逮捕し、有罪にしてくれるなら、なお言うことなしなんだろうけど。

                                      小倉秀夫 on Twitter: "一回だけ我慢して、嫌いな奴を誘ってセックスすれば、そいつを少年刑務所に放り込むことができるって、フェミニストにとっては願ったり叶ったりな制度になりそうですね。「セックスした」と被害届を出せばDNA鑑定なしにそいつを逮捕し、有罪にしてくれるなら、なお言うことなしなんだろうけど。"
                                    • 遠隔授業と著作権法|小倉秀夫

                                      COVIT-19対策として、インターネットを用いた遠隔授業を行おうという動きがあるが、それが著作権法の壁によって阻まれているということが話題となっています。確かに、現行著作権法第35条2項では、その授業が行われている場所で直接その授業を受けている者がおり、かつ、その授業と遠隔授業とが同時に行われていることが、その著作権者の許諾を得ずに、その授業の過程における利用に供することを目的として、公表された著作物を遠隔地にいる受講者に送信するための条件となっています。このため、COVIT-19対策のために、全学生を自宅待機させたまま遠隔授業を行う場合、第三者の著作物を活用することがやりにくくなります。引用の要件を具備する範囲内での利用に留めるか、あらかじめ許諾を得ておくことが必要になります。 しかし、実のところ、平成30年改正で著作権法第35条は大幅な改正がなされており、改正法ではこの問題はだいぶ解

                                        遠隔授業と著作権法|小倉秀夫
                                      • 悪意により虚偽の情報を拡散することと名誉毀損|小倉秀夫

                                        中部大学教授の玉田敦子先生の 女性研究者、教授昇格の際も、男性研究者には問わない特殊な条件を課されていると感じる。私自身も女性上司の粘り強い高所、同時に昇格した年長の女性の先輩たちからのアドバイスがなければ、何十本論文を積んでもダメだったと思う。とのツイートに対し、関西大学の岩本先生が、 少なくとも関大商学部にはそうしたことは一切ないでしょうね。いや、ホント良い組織っす。 とツイートしたところ、 玉田先生は、 悪意により虚偽の情報をTwitter上に拡散されることは名誉毀損に当たります。 とツイートしました。 玉田先生が誰から教わったのかは存じませんが、現行法上、「悪意により虚偽の情報を拡散する」こと自体は名誉毀損に当たりません。あくまで、他人の社会的評価を低下させるものであることが必要です(特定の人のアイデンティティに関する事実(国籍とか民族とか)について誤った認識をさせることを名誉毀損

                                          悪意により虚偽の情報を拡散することと名誉毀損|小倉秀夫
                                        • 式典への参列のドタキャンを迫る人々|小倉秀夫

                                          今上天皇の8親等の血族であって、もはや民法上の親族ではない竹田恒泰さんが、愛知県の大村知事に対して、即位礼に参列するな、欠席しろと「最終警告」しているのだそうです しかし、大村知事は、自分から即位礼に押しかけていくわけではなく、招待を受けて参列するのです。それなのに、自分が大村知事に嫌悪感を有しているからといって、大村知事に対し、即位礼への参列をドタキャンしろと迫るのは、祝福を受ける側である今上天皇に対して失礼なんだと思うのです。ある人の人生のイベントを祝う式典に関して、無関係の人が、その式典に招待された特定の人について、「おまえのやったことが気にくわない。おまえはあの式典に出るべきではない。ドタキャンせよ」と吠えるのって、ドタキャンを迫られている人に対しても失礼だし、その式典で祝賀される人にも失礼です。そんなことは、良い大人なら理解できると思うのです。 だから、大村知事に対し即位礼への参

                                            式典への参列のドタキャンを迫る人々|小倉秀夫
                                          • 弁護士小倉秀夫「12歳の娘と父親の真摯な恋愛感情による性交はありまぁす!」

                                            弁護士 小魚さかなこ @KSakanako 実の娘を強姦で懲役4年、大阪 当時12~13歳、計2回(共同通信) - Yahoo!ニュース >公判で娘は、兄弟が寝ている場所が犯行現場で「見られたり知られたりするのが嫌で、抵抗できなかった」と打ち明けた。 news.yahoo.co.jp/articles/3d84b… 2022-10-21 00:59:17 TrinityNYC @TrinityNYC 懲役4年??? 児童ポルノ所持してるだけでも、アメリカならそれ以上になるわけだが、実の娘12歳を強姦して4年??? ゼロがひとつふたつ足りないと思うんだが。 求刑が5年だから、日本の法律自体が甘すぎて、その程度しか課すことができない、という意味ね。こんな鬼畜を数年で世に放つな。 twitter.com/KSakanako/stat… 2022-10-21 16:08:29

                                              弁護士小倉秀夫「12歳の娘と父親の真摯な恋愛感情による性交はありまぁす!」
                                            • いわゆるKuToo裁判について|小倉秀夫

                                              Kutoo訴訟について、自分が原告代理人だったらどうするかを考えてみました。 判決文を見ると、左側ページばかり注目されている感じがしますが、注目すべきは右側ページだと思います。 右側ページでは、「逆が全然逆じゃない系」とのタイトルのもと、「何で靴問題の逆が水着になるんだよ 笑。全然よろしくないわ! 『逆に』の使い方おかしいよ!#KuTooを男性が海パンで出勤する話に繋げるこの人の思考回路どうなっているんだろう。」云々という文章が掲載されています(石川優実「#KuToo(クートゥー): 靴から考える本気のフェミニズム」23頁)。 その上で、左側ページでは、はるかちゃんさんの「逆に言いますが男性が海パンで出勤しても#kutoo の賛同者はそれを容認するということでよろしいですか?」というツイートが誰かのツイートのリプライとして投稿され、されにその投稿に対して、石川さんが「そんな話はしてないです

                                                いわゆるKuToo裁判について|小倉秀夫
                                              • 小倉秀夫 on Twitter: "地方紙の社長の娘で、東大、東大大学院→ロンドン留学で博士号、30代初めにテニュアゲットできた人でも、女性だと言うだけで弱者ポジションを確保できるって、確かに便利ですね。"

                                                地方紙の社長の娘で、東大、東大大学院→ロンドン留学で博士号、30代初めにテニュアゲットできた人でも、女性だと言うだけで弱者ポジションを確保できるって、確かに便利ですね。

                                                  小倉秀夫 on Twitter: "地方紙の社長の娘で、東大、東大大学院→ロンドン留学で博士号、30代初めにテニュアゲットできた人でも、女性だと言うだけで弱者ポジションを確保できるって、確かに便利ですね。"
                                                • リツイート事件|小倉秀夫

                                                  最高裁判決についてリツイート事件最高裁判決について、いくつか気付いた点に言及したいと思います。 1.インラインリンクは、著作物の法定利用行為にあたらない。 最近、若い弁護士を中心に、インラインリンクを貼る行為を送信可能化行為等著作物の法定利用行為にあたるとする見解が再び散見されるようになりましたが、後述するとおり、最高裁は、インラインリンクが法定利用行為にあたらない前提で上記判決を下しています。したがって、最高裁は、インラインリンクを法定利用行為に含めないという見解に立っているとみて良さそうです。 2.法定利用行為をしていなくても氏名表示権侵害は成立する。 氏名表示権とは、「その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利」であり、著作者の選択した方法でその著作者名を表示することなく著作

                                                    リツイート事件|小倉秀夫
                                                  • 香山リカ on Twitter: "私が起こした対チャンネル桜裁判、向こうの控訴は棄却されました。小倉秀夫弁護士、ご支援くださってるみなさま、ありがとうございました。 https://t.co/IkQlQ0PGkt"

                                                    私が起こした対チャンネル桜裁判、向こうの控訴は棄却されました。小倉秀夫弁護士、ご支援くださってるみなさま、ありがとうございました。 https://t.co/IkQlQ0PGkt

                                                      香山リカ on Twitter: "私が起こした対チャンネル桜裁判、向こうの控訴は棄却されました。小倉秀夫弁護士、ご支援くださってるみなさま、ありがとうございました。 https://t.co/IkQlQ0PGkt"
                                                    • 「有志翻訳を合法的に進めるヒントは著作権者の許諾をもらいに行くことに尽きます」―著作権法の専門家・小倉秀夫弁護士インタビュー【有志日本語化の現場から】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト

                                                        「有志翻訳を合法的に進めるヒントは著作権者の許諾をもらいに行くことに尽きます」―著作権法の専門家・小倉秀夫弁護士インタビュー【有志日本語化の現場から】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト
                                                      • 王座戦における棋譜利用ガイドラインへの疑義|小倉秀夫

                                                        公益財団法人日本将棋連盟は、「王座戦における棋譜利用ガイドライン」を公表しました。 その第1条として、以下のような文言が記されています。 主催者は、日本の伝統文化である将棋の普及振興を図るため、王座戦の運営に当たっています。公式戦の対局記録である棋譜については、主催者が優先的使用権及び利用許諾権を有しています。これら主催者が有する権利は適正に保護される必要があります。このため、第三者が棋譜を利用するに当たって、ご理解いただき、守っていただくべき事項や手続き等を本ガイドラインに定めます。しかし、主催者の「優先的使用権及び利用許諾権」の法的根拠は記されていません。市民が原則自由に行動することが許される立憲民主主義国家である日本国においては、公益社団法人が「ガイドライン」を定めても、それだけでは、市民による棋譜の利用を禁止することはできません。禁止権がない以上、利用許諾権も発生しません。 若柳拓

                                                          王座戦における棋譜利用ガイドラインへの疑義|小倉秀夫
                                                        • 小倉秀夫 on Twitter: "オタクたちの趣味嗜好を叩いたって、女性の地位なんか向上しませんよ。にもかかわらず、フェミニストさんたちがオタクバッシングしたがるのって、男性の性欲が許せないからですよね。それ以外に何があるんですか。 https://t.co/MvsJUafSNx"

                                                          オタクたちの趣味嗜好を叩いたって、女性の地位なんか向上しませんよ。にもかかわらず、フェミニストさんたちがオタクバッシングしたがるのって、男性の性欲が許せないからですよね。それ以外に何があるんですか。 https://t.co/MvsJUafSNx

                                                            小倉秀夫 on Twitter: "オタクたちの趣味嗜好を叩いたって、女性の地位なんか向上しませんよ。にもかかわらず、フェミニストさんたちがオタクバッシングしたがるのって、男性の性欲が許せないからですよね。それ以外に何があるんですか。 https://t.co/MvsJUafSNx"
                                                          • トリエンナーレとトリカエナハーレとの狭間|小倉秀夫

                                                            憲法第13条はすべての人に対して幸福追求権を保障しており、その結果、人格的利益(人格権)については、国会がこれを保護する法律を制定しなくとも、司法府や行政府はこれを保障する義務を負っている。このため、その人格的な利益・価値が踏みにじられ、そのことによって受忍限度を超える精神的な苦痛を被った場合は、差し止め請求や損害賠償請求などを通じて司法的救済を受けることができる。これが、現在の日本の裁判実務で採用されている考え方です。 ヘイトスピーチの問題点は、差別される側の属性集団に属する人々の人格的な利益・価値を踏みにじり、精神的な苦痛を生じさせる点にあります。人種や民族などの集団は、人ではないので、精神的苦痛を感じないのです。精神的苦痛を感ずるのは、その集団に属する個人です。その精神的苦痛の程度が受忍すべき限度を超えていれば、その個人の人格権が侵害されたということになります。 その集団に属する人々

                                                              トリエンナーレとトリカエナハーレとの狭間|小倉秀夫
                                                            • 小倉秀夫 on Twitter: "酔い潰れていた女性を見かけたのでつい準強制性交をしてしまっただけなのに、ドラッグを飲ませて抗拒不能状態にして準強制性交した旨の事実を摘示した場合に、名誉毀損は成立しないとした裁判例ってありましたか。名誉毀損が成立するという裁判例は… https://t.co/82Xo7DVq8s"

                                                              酔い潰れていた女性を見かけたのでつい準強制性交をしてしまっただけなのに、ドラッグを飲ませて抗拒不能状態にして準強制性交した旨の事実を摘示した場合に、名誉毀損は成立しないとした裁判例ってありましたか。名誉毀損が成立するという裁判例は… https://t.co/82Xo7DVq8s

                                                                小倉秀夫 on Twitter: "酔い潰れていた女性を見かけたのでつい準強制性交をしてしまっただけなのに、ドラッグを飲ませて抗拒不能状態にして準強制性交した旨の事実を摘示した場合に、名誉毀損は成立しないとした裁判例ってありましたか。名誉毀損が成立するという裁判例は… https://t.co/82Xo7DVq8s"
                                                              • 島岡先生の論文を読んでみた|小倉秀夫

                                                                島岡まな先生の「強制性交等罪における暴行・脅迫要件について」(『日高義博先生古希祝賀論文集下』所収)を読んでみました。 島岡先生は、2003年のイギリス性犯罪法について、「責められるべき人間は被害者ではなく加害者である」「密室の目撃者もない場所で、行為者と被害者の人間関係の中で起こった犯罪について訴訟となった場合にリスクを負うのは、被害者ではなく行為者である」という、いわば当然の(にも拘わらず今まで男女の力関係により不当に無視されていた)こと」を「明示的に立法した画期的な法律」であるとして高く評価します(136頁)。 ただ、これは、男女間の性行為に関して女性が被害者であるということを前提としている点で、男女が平等な社会では受け入れられにくいものであるように思います。密室の目撃者もない場所でなされた性行為(公然わいせつ罪がある以上、通常そうです。)については原則性加害なのだという前提がないと

                                                                  島岡先生の論文を読んでみた|小倉秀夫
                                                                • 「キモい」という言葉|小倉秀夫

                                                                  仁藤夢乃さんをこのように擁護する人がいます。 仁藤さんは「キモいおじさん」を批判しているだけなのになぜか「おじさんはキモい」と言われたと思い込んでブチ切れるおじさんがたくさんいるんですよね🤔そういうおじさんは論理的に物事を考えるのが苦手なんでしょうけど、なぜか自信満々で上から目線で仁藤さんに説教を始めたりしてうげぇってなる😰 https://x.com/karupisu_tori/status/1720651016633545163 「キモい」というのは、いじめの一環として使用されることが多い言葉です。子どもたちがいじめを受けて自殺するに至った事案において、「キモい」という言葉が執拗にぶつけられて生きる気力を失わせていった例は多々あります。そして、個別の言動ではなく、相手の全人格を否定する言葉です。ですから、特定の人の特定の行動を批判する際に、まともな大人は使用しない言葉です。 そして

                                                                    「キモい」という言葉|小倉秀夫
                                                                  • 人種差別を人種差別というのはTwitterルールに反しているらしい。|小倉秀夫

                                                                    差別語を用いて周辺諸国に対するヘイト表現をしつつ何が人種差別だと嘯いている人に、それこそが人種差別だと、きっちり反論する行為すら、Twitter社からすると、「普通の日本人」に対する許されざる差別的言動なんですね。

                                                                      人種差別を人種差別というのはTwitterルールに反しているらしい。|小倉秀夫
                                                                    • Twitter社の異議申し立てで伝えたかったこと|小倉秀夫

                                                                      中国韓国へのヘイトツイートを批判したツイートを許せないとするTwitter社にまたアカウントロックされたので、異議申し立てを行いました。ただ、Twitter社は、160字までしか異議事由を入力させてくれないので、言いたいことの10分の1も言えなかったため、言いたかったことをここに書いておくことにします。 ////////////// 私の「新撰組を賛美すると…。RT @yugi222000: 安重根賛美=暗殺奨励、って事で 支那もチョンも、国のトップを暗殺するようなテロリストを英雄と認めたって事になるんですが、背後に気を付けたほうがいいんでないのー」というツイートが、「暴言や脅迫、差別的言動を禁止するルールに違反しています」とされ、アカウントがロックされていますので、異議を申し立てます。 このツイートは、@yugi222000:氏が「安重根賛美=暗殺奨励、って事で 支那もチョンも、国のトッ

                                                                        Twitter社の異議申し立てで伝えたかったこと|小倉秀夫
                                                                      • 恥ずかしく思うべき性的嗜好は存在するのか|小倉秀夫

                                                                        伊藤和子弁護士が以下のとおりツイートしています。 水着撮影会の件が話題だ 確かにこの写真、実に異様な光景である 仮に子どもを取り囲んでいるのだとしたら、 成長発達段階にある子どもたちに対して 大人として一体何をやっているのか? 恥ずかしく思うべき こういう場を設定して利益を得てるのは一体誰なのか? https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1668091285004251136 しかし、日本国憲法は第13条において国民が幸福を追求する自由を保障しています。そして、どういう人を好きになるか、どういう人に性的な関心を抱くかは、幸福追求の一カテゴリーに属します。異性に対して性的な関心を抱くか同性に対して性的な関心を抱くか、年上に対し性的な関心を抱くか同年代に対し性的な関心を抱くか年下に対し性的な関心を抱くか、自分より上位の社会階層にいる人に性的な関心を抱く

                                                                          恥ずかしく思うべき性的嗜好は存在するのか|小倉秀夫
                                                                        • sexistとの対話の必要性|小倉秀夫

                                                                          ハフィントンポスト日本版が、フェミニズムに関する西村博之さんのインタビュー記事を掲載したことに関して、ハフィントンポスト日本版及びインタビュワーの髙崎さんがフェミニストの方々から強い非難を受けています。 要するに、一口に「フェミニスト」と言っても男女平等を目指す人と男性を差別意思対比とが混在しているけど、男性は後者には乗れないので、前者を目指す人たちは、「フェミニズム」という言葉を使わない方が世間の理解を得られやすいと西村さんが言ったところ、これに多くのフェミニストが激怒したということのようです。 自分たちと異なる考えを有している人はsexistであり、そのような人間の理解を得る必要もなければ、対話をする必要もない──したがって、そのような人物の見解を流したハフィントンポスト日本版や、西村さんをその場で論駁せずにその話を引き出すことに終始した髙崎さんは許せないというのが、基本的な考えのよう

                                                                            sexistとの対話の必要性|小倉秀夫
                                                                          • 小倉秀夫弁護士の「オープンレター」の内容に関するコメント

                                                                            小倉秀夫 @chosakukenho 例のオープンレターには「たとえば誰かが、性差別的な表現に対して声を上げることを「行き過ぎたフェミニズムの主張」であるかのように戯画化して批判すると、別の誰かが「○○さんの悪口はやめろ」とリプライすることがあります。」という記載があります。(続く) 2022-03-05 11:06:34 小倉秀夫 @chosakukenho (承前)続けて「こうしたやりとりは、当該個人を貶めるために、「戯画化された主張を特定個人と結びつける」手法としてパターン化されています。そこには、中傷や差別的発言を、「お決まりの遊び」として仲間うちで楽しむ文化が存在していたのです。」と記載されています。(続く) 2022-03-05 11:08:02 小倉秀夫 @chosakukenho (承前)しかし、誰かが特定の表現を「性差別的な表現」と考えて「声を上げた」ときに、その表現を「

                                                                              小倉秀夫弁護士の「オープンレター」の内容に関するコメント
                                                                            • 小倉秀夫 on Twitter: "勤務先しかわからないときは勤務先に送るしかないので。 https://t.co/k3v6gXVe1C"

                                                                              勤務先しかわからないときは勤務先に送るしかないので。 https://t.co/k3v6gXVe1C

                                                                                小倉秀夫 on Twitter: "勤務先しかわからないときは勤務先に送るしかないので。 https://t.co/k3v6gXVe1C"
                                                                              • 発信者情報開示の在り方|小倉秀夫

                                                                                総務省が「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を開きました。第一回目が令和2年4月30日に開かれたとのことですが、それで終わりではないようですので、この問題についての私の基本的な考えておこうと思います。 まず、発信者情報開示制度においては、開示請求者側の裁判を受ける権利と、発信者側のプライバシー権との調整が必要となります。ここで確認すべきことは、開示請求を受ける側は、発信者情報を開示したことについて法的な責任を負わずに済むのであれば、開示請求に応じたとしても特段の不利益を受けないということです。 そして、発信者情報開示請求が問題となるのは、開示請求者の社会的評価を低下させるような情報を不特定人に受信させる目的でネット上で流布したり、それを送信可能化することが原則として開示請求権の著作権や著作隣接権の侵害となるような情報を不特定人に受信させる目的でネット上で流布したりしている場合に限られる

                                                                                  発信者情報開示の在り方|小倉秀夫
                                                                                • 音楽教室事件高裁判決について(後編)|小倉秀夫

                                                                                  (承前) 音楽教室事業者から見て生徒は「公衆」か 高裁は、教師による演奏の主体は法的には音楽教室事業者だとし、演奏とは単に音楽を奏でることと判示したわけです。すると、これが公衆に直接見せることを目的とした演奏に当たるかどうかは、音楽教室から見て生徒が「公衆」に当たるかどうかによることになります。 この点について、高裁は、 生徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば、誰でもそのレッスンを受講することができ、このような音楽教室事業が反復継続して行われており、この受講契約締結に際しては、生徒の個人的特性には何ら着目されていないから、控訴人らと当該生徒が本件受講契約を締結する時点では、控訴人らと生徒との間に個人的な結合関係はなく、かつ、音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生徒とは、音楽教室における授業に関する限り、その受講契約のみを介して関係性を持つにすぎない

                                                                                    音楽教室事件高裁判決について(後編)|小倉秀夫

                                                                                  新着記事