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法制執務の検索結果1 - 7 件 / 7件

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法制執務に関するエントリは7件あります。 行政法律政治 などが関連タグです。 人気エントリには 『各国デジタル法制執務アプリの機能比較 - 可視化法学』などがあります。
  • 各国デジタル法制執務アプリの機能比較 - 可視化法学

    概要 国会で提出した法案にミスがあったため、法制執務について関心が集まっている。法案を作成する際に人手による手作業が多いようだ。一方、他国では法制執務にICTを活用する取り組みが始まっている。他国のデジタル法制執務の機能一覧を作成し比較してみる。 今回参考にした韓国、EU、ドイツ連邦で行われている法令執務へのデジタル化の特徴を列挙する。 立法の草案作成、審査、など全ての過程をオンラインで行うことを想定している。 内部的には、XMLなどを用いて、内容と構造を分離している。レイアウト(一字下げなどで)で構造を表していない。 バージョニングの概念を導入している。 レビューやコメントなど、オンライン上で審査を行う仕組みを導入している。 以下、他国で法制執務のデジタル化でどのような取り組みが行われているか紹介していく。 目次 概要 目次 各国比較の目的 事の経緯 参考とする法制執務システム 各国のデ

      各国デジタル法制執務アプリの機能比較 - 可視化法学
    • 法令読解と法制執務の学び方 : おすすめの本を中心に - 猫に夢研究所

      ぼくのかんがえたさいきょうの法令読解と法制執務の学び方。 目次 法令には、読み方・つくり方がある レベル1 : 法学・法令全般の入門書 『法令入門―法令の体系とその仕組み』 『プレップ法学を学ぶ前に <第2版> (プレップシリーズ)』 『伊藤真の法学入門 補訂版 講義再現版 (伊藤真の入門シリーズ)』 レベル2 : 法令読解・法制執務の入門書 『新版 絶対わかる法令・条例実務入門』 レベル3 : 法令読解・法制執務の基本書 『法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)』 『法令解釈の常識 (セミナー叢書)』 『法令作成の常識 (セミナー叢書)』 『最新 法令の読解法 四訂版』 レベル4の1 : 法令読解の専門書 法令そのものの読解に挑戦する 定評のある専門書に取り組む レベル4の2 : 法制執務の専門書 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』 『法制執務詳解 新版III』 おわりに おまけ

        法令読解と法制執務の学び方 : おすすめの本を中心に - 猫に夢研究所
      • 家庭教育の支援に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

        〇 家庭教育支援条例は、熊本県が平成24年に全国で最初に制定した。 熊本県条例は、家庭教育を「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。・・・)がその子どもに対して行う教育」(2条1項)、子どもを「おおむね18歳以下の者」(2条2項)と定義づけ、基本理念を「家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。」(3条)としたうえで、県の責務(4条)、市町村との連携(5条)、保護者、学校等、地域及び事業者の役割(6条~9条)、財政上の措置(10条)及び年次報告(11条)を定め、家庭教育を支援するための施策として、親として

          家庭教育の支援に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
        • 公衆浴場の混浴年齢を定める条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

          (令和6年4月5日更新) 【混浴制限年齢に係る国の通知等】 〇 令和3年に入り、公衆浴場の混浴制限年齢を引き下げる条例改正の動きが出てきた。 〇 この動きの契機となったのは、令和2年12月10日付け厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」である。同通知は、都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛てに、以下の内容を通知している。 「公衆浴場の衛生及び風紀については、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第3条第1項において、営業者が必要な措置を講じることとされ、また、同条第2項において、都道府県等が当該措置の基準を条例で定めることとされています。 また、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業における

            公衆浴場の混浴年齢を定める条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
          • 猫に関する条例と動物への餌やり禁止に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

            である。いずれも、議員提案によるものである。 〇 神戸市条例は、「飼育放棄された飼い猫やその子孫が野良猫となって増え,ふんや尿による悪臭の問題を引き起こしているほか,野良猫への無責任な給餌が住民間のトラブルの原因」であることなどを踏まえて、「野良猫に起因する地域の生活環境の悪化を防ぎ,猫の殺処分をなくしていくため,市や飼い主の責務を定めるとともに,市,市民,獣医師が組織する団体,地域猫活動に取り組む団体等が一体となって取組を行うこと」(前文)を目指している。特に、市の責務として「地域猫活動及び野良猫の繁殖制限に関する事業への支援」や「猫の譲渡の推進に関する事業」の実施(3条2号)などを掲げ、そのうえで、猫の譲渡活動や地域猫活動などを実施する団体(共生推進活動団体等)の役割を規定する(6条)とともに、こうした団体や獣医師が組織する団体等が市の協力のもとに一体となって取組を行うための協議会(神

              猫に関する条例と動物への餌やり禁止に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
            • 性の多様性に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

              〇 平成23年12月に制定された泉南市条例は、「性的指向」を「性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれかに向かうのかを示す概念」(2条6号)と定義づけたうえで、「すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的を問わず性別及び性的指向を理由とする権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。」(10条1項)と規定し、「性的指向」に対する差別的取扱いを禁止した。 その後平成20年代に制定された大阪府下の羽曳野市、阪南市及び松原市の条例も、「性的指向」に対する差別的取扱いを禁止している。 〇 平成25年9月に制定された文京区条例及び多摩市の条例は、「性的指向」及び「性自認」に対する差別的取扱いを禁止した。但し、文京区条例は「性的自認」としている。両条例については、次項において解説する。 その後制定された全国の条例のほとんどは、「性的指向」及び「性自認」に対する差別的取扱いの禁止として

                性の多様性に関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
              • 法制執務支援 | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構

                〇「条例の動き」 最近注目されている条例や制定件数が増えている条例などを、分野ごとに紹介し、解説します。 〇「先進・ユニーク条例」 当機構発行「自治体法務研究」連載の条例解説記事のバックナンバーをご覧いただけます。 〇全国自治体例規集 全国の自治体のホームページで公開されている例規集をリンクにより見ることができます。 〇「条例WEBアーカイブデータベース」 「条例WEBアーカイブデータベース」(条例Web作成プロジェクト)により、各自治体の例規をキーワードで検索できます。 〇「全国条例データベース powered by eLen」 「全国条例データベース powered by eLen」(鹿児島大学司法政策教育研究センター)により、各自治体の例規をキーワードで検索できます。

                  法制執務支援 | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
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