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著作者人格権の検索結果1 - 5 件 / 5件

  • リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真

      リツイートしただけで著作者人格権を侵害し得るという判決が最高裁で確定(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    • 「セクシー田中さん」問題 著作者人格権の扱いは? 日テレ、調査チームで「真摯に客観的に検証」- スポニチ Sponichi Annex

      「セクシー田中さん」問題 著作者人格権の扱いは? 日テレ、調査チームで「真摯に客観的に検証」

        「セクシー田中さん」問題 著作者人格権の扱いは? 日テレ、調査チームで「真摯に客観的に検証」- スポニチ Sponichi Annex
      • 「著作者人格権不行使」のある契約は「書き換えてもらう」のが【常識】~「出す側も『ダメ元』のつもり」/カクヨムも注意?

        大童 澄瞳/Sumito Oowara @dennou319 関係なくないから言うが、イラストの仕事とかしてると契約書にしれっと「イラストの作者は著作者人格権を行使しないこと」ってかなりの確率で書いてあって、いつも普通に「ここ書き替えてください」って突っ返してるよ。まあ突き返すだけ親切だよ。こんな契約書で行使できなくなるわけないじゃん。 2024-02-08 19:51:37 大童 澄瞳/Sumito Oowara @dennou319 オオワラスミトです。庭を野生動物の住処にしています。漫画家:月刊!スピリッツ連載中『映像研には手を出すな!』最新8集は2023年07月12日発売:別名デンノー忍者@dennouninja :サークル【科学少女隊】:クリアファイルコレクター :転載不可 仕事専用連絡先→oowara_s@yahoo.co.jp youtube.com/channel/UCIh

          「著作者人格権不行使」のある契約は「書き換えてもらう」のが【常識】~「出す側も『ダメ元』のつもり」/カクヨムも注意?
        • 最高裁、“パクツイ”画像をリツイートした際の「自動トリミング」も著作者人格権侵害と判断 Twitter Japan「コメントは差し控える」

          ※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています 自身が撮影した写真を無断でTwitter上で拡散されたとして、写真家の男性が発信者情報の開示を求めて米Twitter社と争っていた件で、最高裁第3小法廷は7月21日、Twitter社の上告を棄却し、画像の投稿者およびその画像をリツイートした3人のメールアドレスを開示するようTwitte社に命じました(判決文)。裁判では「リツイート時に自動で画像がトリミングされるのも権利侵害にあたる」との判断が示され、Twitterユーザーの間に驚きが広がっています。 今回の裁判で争点の1つになったのが、リツイートした場合の「画像のトリミング」でした。Twitterでは写真を投稿、リツイートした場合に、上下が自動的にトリミングされ、横長の画像として表示されます。画像はタップ・クリックすれば全体を見ることができますが、今回のケースでは、トリミングされた

            最高裁、“パクツイ”画像をリツイートした際の「自動トリミング」も著作者人格権侵害と判断 Twitter Japan「コメントは差し控える」
          • 著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい

            なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。) 信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。 【「条解 著作権法」(弘文堂,2023)616頁】 (2)不行使契約 以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。 (…) 従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。 これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的

              著作者人格権の不行使契約について「条解 著作権法」は何と言ってい
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