日本は、国土が広くないため、食料の安定供給のために、農地法によって、農地の取引が規制されています。そのため、無断で農地に建物を建てたり、駐車場や資材置場にすることはできません。建物建築等の為に、農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に知事の許可を受けるか、農業委員会への届出をしなければなりません。転用する農地の所在地が、市街化調整区域内か市街化区域内かで、大きく手続きが異なります。 建物建築の規制 都市計画区域内で「市街化区域」と「市街化調整区域」を区分することを「線引き」... 日常生活で農地の規制に差のある「市街化区域」と「市街化調整区域」を意識して暮らすことは、まずないと思います。 とは言え、元々お生まれの地域が、「市街化調整区域」だった方にとっては、実家の立て替えや近所に家を建てる場合には、避けては通れない話になってきます。 今回は、郊外(市街化調整区域)に建物を建