このサイトは現在メンテナンス中です。
公正評価義務 使用者には、労働契約の信義則上の義務として、労働者の職業能力の評価を客観的基準に基づき公正に行うべき職業能力の公正評価義務が課されているというべきであって、この公正評価義務を怠り、誤った評価・査定をした場合は、その評価は無効となるという考え方が成り立ちます。 その場合の考慮要素としては、以下のようなことが考えられます。 人事権に基づく降格 ここでの「降格」は、職位の上昇(昇進)に対応する概念です。 まず、第一に検討しなくてはならないのは、その降格が「人事権の濫用」に当たらないかどうかです。 正当な理由もないのに「アイツは気に入らないから」とか「降格して兵糧攻めにして、退職に追い込んでやろう」という意図でいきなり平社員に降格したというのでは、人事権の濫用と判断され、無効となります。 病気休職と降格 休職明けに従前の役職に復職させた場合でも、心の病気などにより職務遂行能力の低下が
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く