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改正された高年齢者雇用安定法とは 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下、高年齢者雇用安定法とする)の一部の改正法案は平成16年6月に国会で可決、成立しました。その後、平成24年8月に改正され、この新しい改正法案は平成25年4月1日から施行されます ここでは高齢者雇用安定法の改正項目のうち、会社にとって最も影響の大きい定年延長について、見ていくことにします ■目次 (※H24年改正) 高年齢者雇用安定法の改正の概要 (※) 定年延長・継続雇用制度の導入スケジュール (※) 継続雇用制度とは 希望者全員を対象としないこともできる (※) 対象となる高年齢者の「基準」とは 各社の継続雇用制度の例 罰則について (※) リンク ■高年齢者雇用安定法の改正の概要 法9条は以下のような内容なのですが、従来、ここは 「努力義務」 でした。しかし、平成16年の改正により、「義務規定」 とな
1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本』(日本実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向
公正評価義務 使用者には、労働契約の信義則上の義務として、労働者の職業能力の評価を客観的基準に基づき公正に行うべき職業能力の公正評価義務が課されているというべきであって、この公正評価義務を怠り、誤った評価・査定をした場合は、その評価は無効となるという考え方が成り立ちます。 その場合の考慮要素としては、以下のようなことが考えられます。 人事権に基づく降格 ここでの「降格」は、職位の上昇(昇進)に対応する概念です。 まず、第一に検討しなくてはならないのは、その降格が「人事権の濫用」に当たらないかどうかです。 正当な理由もないのに「アイツは気に入らないから」とか「降格して兵糧攻めにして、退職に追い込んでやろう」という意図でいきなり平社員に降格したというのでは、人事権の濫用と判断され、無効となります。 病気休職と降格 休職明けに従前の役職に復職させた場合でも、心の病気などにより職務遂行能力の低下が
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