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ブックマーク / plaza.rakuten.co.jp/golferpa (10)

  • 弁理士とは? - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2010.07.01 弁理士とは? (2) カテゴリ:実務・実務修習など 「弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法-」ブログと、「独学の弁理士講座 -弁理士試験の勉強法-」ホームページでおなじみのドクガクさんの「弁理士の日に「弁理士とは?」というテーマで記事を書きませんか?」呼びかけに呼応して、日は、私なりの「弁理士とは?」について書いてみます。 (私のほかにも沢山の弁理士・知財関係者・弁理士試験受験生などの方々がブログで同じ話題について書かれているので、ドクガクさんのブログのリンクからたどってみてください。) みなさん、「弁理士の日」というものをご存じですか? 実は、日、7月1日が「弁理士の日」です。 現在の弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行されたのが、1899年(明治32年)7月1日ということで、日弁理士会が、平成9年に、「特許代理業者登録規則」施行日の7

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  • 再現答案構成(詳細版) 特実 - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2007.07.01 再現答案構成(詳細版) 特実 (12) テーマ:★資格取得・お勉強★(38009) カテゴリ:弁理士試験・答練 自分の答案構成と、 そこから考えられる論点を以下に示します。 (当ブログではまる数字の文字が使えないので 数字そのままで表示しています。) 【論点】 問題I ・外国語特許出願の取下擬制 ・パリ優先権、国内優先権 ・新規性喪失の例外規定の適用 ・拡大先願 ・新規性、拡大先願の拒絶理由への対応 問題II ・参加 ・審決取消訴訟 ・単独提起 ・審決取消訴訟における新証拠、補強資料の追加 問題Iについて 1.小問(1)(イ)について (1)A2国内移行(184条の3第1項) (2)翻訳文提出(184条の4第1項) 取下げ(184条の4第3項) (3)在外者 特許管理人(8条)選任届出(184条の11第2項) 3月(施規38条の6の2) 取下げ(184条の11第3項)

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    shrk 2007/07/01
  • 今後の勉強計画(論文突破まで) - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2007.01.04 今後の勉強計画(論文突破まで) (2) テーマ:★資格取得・お勉強★(38007) カテゴリ:全般・勉強法など 今日から仕事初めです。 正月も過ぎたので、今後の大まかな予定を立ててみました。 (とりあえず論文突破まで!) 昨年で受験断念せず、今年も受験するための家族内の約束で、 自宅にいるときはできるだけ勉強しない、と決めたため、 短答向け勉強は、主として通勤時に、 論文向け勉強は、ゼミや会社の昼休み、仕事帰りのL自習室、 海外出張時(今年も多数予定)、自宅早朝等に行う予定です。 これまでに比べ、時間は短くなりますが、 以前よりは要領を得てきてはいるはずなので、 効率性をあげて短期集中でトライしたいと思います。 ■短答向け ○1月~3月 ・短答過去問540問 全問題、1回目トライ ・条文読込み 全条文 ○4月~5月(短答試まで) ・短答過去問 1回目で間違えた枝、あ

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    shrk 2007/01/08
  • 今年の口述試験問題 - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.10.19 今年の口述試験問題 (4) テーマ:★資格取得・お勉強★(37688) カテゴリ:弁理士試験・答練 ネット上でアップされている今年の口述試験問題の論点、再現等をみて、 オリジナル論点集への反映に取り組んでいます。 今年の口述試験は、日によって、午前・午後によって、あるいは科目によって、 結構難しいときがあるようですね。 論点こそ、これまでの過去問や短答・論文試験で問われていたものが主ではありますが、 それらも、少し深く突っ込まれたり、あるいはマイナーな論点が含められたりしていて、 そのあたりが難度を高めているんでしょうね。 少し例をあげると、 ・ 出願公開時期を出願日から1年6月とした理由は? 優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わねばならないため、 出願公開の時期を第一国出願から起算することにした(17条の3)。 そうすると、優先権証明書の提出期

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    shrk 2006/10/19
  • GNSの採点結果及び講評 - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.11 GNSの採点結果及び講評 (2) テーマ:★資格取得・お勉強★(37691) カテゴリ:弁理士試験・答練 れっくすさまと同様、私もGNSさんに採点していただきました。 結果は、 特実:A(○に近い) 意匠:A 商標:○ ということでした。 合計点は、5点不足。 自分の予想に対して、意匠は妥当、商標はもう少し点をいただけてもいいのかなぁ、特実はちょっと厳しい判定かな、と思いました。 (自分にはとかく甘いものです・・・) 特実は、設問(2)の間接侵害を丁寧に書けなかったこと、差し止めできない場合も沢山書いたこと等が原因で、その部分の獲得点数の低さ、及びそれに伴う心象点(50点/200点)の低さが響き、○に達しなかったようです。 意匠は、やはり設問2(2)は、題意把握ミス(他の皆さんは設問2(1)で書いていたんでしょうね)ということで、まるまるゼロ点でした ただ、他の部分の

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    shrk 2006/07/14
  • 今後の勉強方針 - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.07 今後の勉強方針 テーマ:★資格取得・お勉強★(37691) カテゴリ:全般・勉強法など 昨日書いた「悪かった点」を踏まえて、 当面、以下に取り組みたいと考えています。 ■オリジナル論点集のブラッシュアップ ・電子ファイル(MS-Word)化 現在、手書き状態なので、 今後、編集可能なように電子化する。 ・コンパクト化 現在、論点によっては既に、 コンパクトバージョンも記載しているものもあるが、 判例等については、判決文ほぼそのままの記載になっている。 なので、可能な範囲でコンパクトバージョンも準備する。 ・記載対象範囲の拡大 現在は、四法合わせて300ぐらいの論点を記載しているが (細かいものも含め)、 もう少し対象範囲を広げ、追加する。 (例えば、短答的要素の強いもの等) (また、随時、最新の判例も追加していく。) この作業は、口述対策にもなるし、 来年に向けた勉強

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    shrk 2006/07/08
  • ■再現答案-意匠法■ - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.04 ■再現答案-意匠法■ (4) テーマ:★資格取得・お勉強★(37692) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■意匠法(4ページ) 1.設問(1)について (1)総説 BがAの時にしたものとみなされるためには、出願変更の要件(13条1項)を満たす必要がある。 (2)出願変更の要件(13条1項) 1 特許出願Aの特許出願人である甲が出願変更しなければならない(13条1項)。 この要件は満たされている。 2 Aの出願当初の明細書、図面等にロの一部の取付部分の形状と同一のものが含まれている必要がある(13条1項)。 ここで、意匠は物品の外観に係るものである必要がある(2条1項)。 当該取付部分が外観として視認できない場合には、Aの明細書、図面等に記載されていない可能性が高い。 よって、Aの明細書、図面等にロの一部の取付部分の形状と同一のものが記載されていない場合は、要件を満たさず

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    shrk 2006/07/05
  • ■再現答案-商標法■ - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.04 ■再現答案-商標法■ (5) テーマ:★資格取得・お勉強★(37698) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■商標法(4ページ) 1.設問(1)について (1)拒絶理由(15条)の検討 丙の出願は、乙の出願に対して先願先登録(4条1項11号)である。 両出願の商標は「CBA」で同一、指定商品は「家具」は同一、「マグカップ」は「家具」とは非類似である。 よって、指定商品「家具」については法4条1項11号違反の拒絶理由は妥当である(15条1号)。 (2)とりえた対応策 1 意見書提出(15条の2) 以下の対応策によって、拒絶理由(15条1号)が解消した旨を主張できる。 指定期間内に提出する必要がある点に留意する(15条の2)。 2 権利譲受 丙から当該商標権を譲受けられれば、「他人」の要件がはずれ、法4条1項11号の拒絶理由は解消するからである。 移転は登録が効力発生要件である

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    shrk 2006/07/05
  • ■再現答案-特許・実用新案法■ - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.04 ■再現答案-特許・実用新案法■ (4) テーマ:★資格取得・お勉強★(36715) カテゴリ:弁理士試験・答練 ■特許・実用新案法(6.7ページ)  ※太字は重要と思われる部分(誤った部分含め (p_q)) また、このブログだと項目番号で「○数字」が表示できないので、 数字のみにしてあります。 1.設問(1)(イ)について (1)出願審査の請求(48条の3第4項) 1 出願審査は出願審査の請求を待って行われるからである(48条の2)。 2 また、原則、出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければ、特許出願は取下擬制されるからである(48条の3第4項、第1項)。 3 所定の請求書の提出が必要である(48条の4)。 意思表示の明確化のためである。 (2)優先審査に関する事情説明書の提出(48条の6、特施規31条の3) 1 特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定

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    shrk 2006/07/05
  • 特許庁公表論点に基づく自分の出来具合・・・ - イクメンへの道 by 弁理士GolferPA:楽天ブログ

    2006.07.03 特許庁公表論点に基づく自分の出来具合・・・ (6) テーマ:★資格取得・お勉強★(37692) カテゴリ:弁理士試験・答練 論点が発表されましたね。 以下、論点ごとに私の答案のマイナスポイントを記載してみます。 (■で囲まれている部分) 【特許法・実用新案法:論点】 権利の設定の登録前の第三者による実施への対処、 特許権等の効力及び権利侵害についての理解を問う。 (1) 1.早期に権利の設定の登録を受けるための手続(出願の変更を含む) ■出願の変更、落としました■ 2.補償金請求権 3.特許権及び実用新案権の行使 ■実用新案権の行使、落としました■ (2) 1.特許権、専用実施権及び通常実施権の効力 2.専用実施権及び通常実施権の設定の登録の効果 3.侵害とみなす行為(間接侵害) 【意匠法:論点】 部分意匠の意匠登録出願について特許出願からの適法な出願変更と 認められ

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    shrk 2006/07/04
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