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中古物件を購入したお客様から稀に、お祓いをした方が良いのかと聞かれます。 基本的には、気にしない方は必要ないと思うのですが、気にされる方にはお祓いする事をお勧めしています。 ちなみに、お祓いのやり方ですが、函館ではまず神社に電話をして、お祓いしてもらう日時を決めます。 タイミングは、リフォームする場合はリフォームした後・入居する前の期間がベストみたいです。(リフォームしない時は入居する前) 神棚の設置場所は生活の中心となるリビング等の北側もしくは西側が良いそうです。要は神棚が東又は南側を向くように設置するみたいです。 もちろん、神棚が無くてもお祓いは出来るとの事で、神棚の代わりにテーブルとかで大丈夫だそうです。 他に用意する物は、お米、お酒、お塩、野菜があれば良いとの事です。 費用は、1万円から3万円が相場だそうです。お祓いする時の参考にしてもらえれば幸いです。 ※良い新着物件が出ていたの
函館にあるマンションは、ライオンズマンション、朝日プラザ、シャトーム等有りますが、そのほとんどが築年数30年前後です。 なので、これらのマンションを購入する方は、20・30年後の事を考えたライフプランをご検討下さい。 これは、あくまで私の考えなので一つの参考として頂ければ幸いなのですが、マンションが20・30年後に突然崩れるという事はもちろん無いです。 ただ、入居者数は減っていると思います。20・30年後という事はマンションの築年は50・60年になっていると思います。 そうなると、そのマンションを購入しようという人は少ないでしょうし、空部屋はずっと空部屋のままだと思います。 その結果、管理費や修繕積立金がマンションの管理組合に入らなくなり維持ができなくなります。 そして、マンションの大規模修繕をしようとしてもお金が足りなく住んでいる入居者から持出でお金を出してもらうか、修繕しないという選択
近年の大規模水災害の影響を受けて、宅建業法施行規則の一部が改正され8月28日に施工されます。 不動産取引において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務化されました。 これにより売買・賃貸ともにハザードマップの重要事項説明書への記載および説明が必要となります。 昨今の水災の状況を鑑みますと、当然かと思いますが、その事に気付かづハザードマップを忘れてしまう不動産業者もいると思います。 未だに、ハザードマップを自主的につけていないのも、いかがなものかと思いますが、法的に義務化されてもつけない業者は気を付けてください。 おそらく、いろいろ取引において不備があると思います。 ※良い新着物件が出ていたのでお時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
不動産業者に不動産を売却する時、媒介契約というものを結びます。 媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約というものがあります。 専属専任媒介契約では、買主を見つけるのは媒介契約を結んだ不動産業者1社だけです。 専任媒介契約は、売主が直接買主を見つける事ができますが、それ以外は媒介契約を結んだ不動産業者1社だけしか買主をみつけられません。 一般媒介契約は複数の不動産業者と結ぶことができ買主も複数の不動産業者がみつける事ができます。 どの媒介契約もメリット・デメリットがあります。ちなみに媒介契約は書面で交わさなければなりません。 しかし、函館の不動産業者には一般媒介契約を書面で交わさず口頭のみで販売活動をする業者がいます。ちなみに、これは宅建業法違反です。気を付けてください。 ※良い物件が出ていたので時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
買主と売主が別々の不動産業者を介して仲介する事を共同仲介と言います。 売主も買主も自分の知っている不動産業者に、間に入ってもらった方が安心かと思いますが、その業者との繋がりが知人の紹介とか、一度取引がある程度の業者であるならば共同仲介にしない方がお得な場合があります。 なぜなら、売主が仲介している不動産業者は、買主も仲介すると売主と買主からそれぞれ仲介手数料をもらう事ができます。 なので、買主が値段交渉を売主にして欲しいとお願いしても仲介業者は多少価格が下がっても売主・買主から仲介手数料がもらえるので、この商談が上手くいくように努力してくれます。 しかし、買主側が別な不動産業者を介してくると売主側の不動産業者は仲介手数料が売主からしか貰えないので価格交渉等も本気でしてくれません。物件が良い物件であれば、別な買主を自分で見つければ売却する事ができるので、中にはこの商談がまとまらないように細工
先日、大手の不動産業者に勤めている方とお会いしました。 その方は、会った日の翌日は仕事が休日だったのですが、社長が函館に来るとの事で社長を空港に迎えに行き、その後、食事・飲屋に連れて行き接待しなければならないという事でした。 こうなると休日ではありません。もちろん社長もその日は会社の休日である事を知っているのでパワハラに近いものがあります。 その会社では、社長は休日に地方支店にくる事が普通にあるそうです。でも、誰も何も言わないそうです。社長の気分を害する事いっても自分にとってマイナスにしかならないとの事でした。 不動産業者には、このように様々なパワハラがいまだに存在します。そこで働く人達も自分達の進退に自分の行動がどう影響するのかを考え行動します。その中でどのような行動をとるのか、これから不動産業者に就職する方は気を付けてください。 ※良い物件が出ていたので時間がある方はご覧になって下さい
先日、土地の査定依頼を受け現地を見に行きました。その時、気付いたのですが土地の裏に約3mの擁壁がありました。つまり、裏の土地と約3mの高低差があり裏の土地が高くなっていました。 このような時、気を付けなければならないのは、その土地が宅地造成区域になっていないかという事です。宅地造成区域だと「宅地造成規等制法」が適用になります。 宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内での宅地造成工事について、災害防止の為に必要な規制を行う事を目的に制定された法律です。 そうなると、建物を建てる時に造成費用が余計にかかってしまいます。今回の物件は宅地造成区域外だったので特に問題はなかったのですが、高低差がある地域での土地の売買は気を付けてください。 ※良い新着物件が出ていたので、お時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
先日、50代後半のお客様を物件案内しました。物件は気にいていたのですが、住宅ローンを組めるのかどうか気にされていました。 銀行にもよるのですが、住宅ローンが組める年齢は80歳前後までです。そして、定年退職した後の支払いはどうするのか申告しなければなりません。 ちなみに、そのお客様は55歳の時に仕事を退職されていました。そして、退職してから何件か仕事変えていました。現在は1,2か月前から飲食店に勤めているような状態で、年収は230万円くらいとのことでした。 正直、勤務年数・年収・年齢すべてにおいて住宅ローンが通る可能性は低いと言わざるを得ません。勤務年数は1年以上、年収は300万円前後、年齢は40歳くらいが住宅ローン組む場合の最低限のラインです。 もちろん、色々なやり方でこのような条件でも住宅ローンを借りられるケースもあるのでとりあえず金融機関に事前申込書を提出しようと思います。 高齢なれば
先日、私道に接道している物件の査定をしました。函館では、建築基準法上の規定で幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければ建物を建てられません。 今回の査定地は、前面道路がなく近隣の皆さんが自分達の土地の一部を、道路部分として提供し私道(位置指定道路)としていました。 近隣の皆さんが土地の一部を提供する事によって建築基準法上の道路を作り、建物を建てられるようにした形となります。 しかし、私道も将来においては問題になるケースがあります。市で道路とみなされた私道(位置指定道路)であっても個人の方の土地の一部なので、個人の方の所有物(財産)です。 従って、所有者が道路の掘削や通行を拒否すると、第三者は掘削や通行ができなくなります。 今は良くても将来、土地の所有者が変わった時にトラブルが起きる可能性があります。 もちろん、ほとんどの私道は問題が無いと思うのですが、稀にニュースとかで問題になっている
購入した物件に電柱があり、移設をしたい場合は、敷地の中に有るか、外に有るかで対応が変わります。 敷地の中に有る場合は、電柱の所有者に連絡して、敷地の外に出してもらうようにします。この時、前の物件の所有者と電柱の所有者で敷地の賃貸借契約をしてるでしょうから敷地の所有者が変わった事を伝えて手続する事になります。 敷地の外に電柱がある場合(物件の前面道路等)は、電柱の所有者に連絡して現地を見てもらい、どのように移設して欲しいか希望を伝えます。 この時、気を付けて頂きたいのが、あくまで電柱があるのは前面道路等他人の敷地の上なのでこちらの要望が100%通るとは限りません。 また、移設費用も函館だと50%から25%くらいは移設希望者が負担するケースが多いと思います。物件の前に電柱が有り移設を希望する方は参考にして下さい。 ※良い物件が出ていたので、お時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.
函館で更地の土地の売買をする時、気を付けなければならない事があります。それは、更地の土地に建物の登記が残ていないかどうか調べなければならないという事です。 なぜかと言うと、函館では40年以上前に解体した建物の登記がそのまま残っていたケースもありますし、過去に建物が建っていない土地であっても、何度も分筆した事によって他の土地に建っていた建物の登記が自分の土地上に残ってしまうというケースもあります。 建物登記が残っていると新築の登記をする時に不都合が生じる事がありますので気を付けてください。 ※良い新着物件が出ていたので、お時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
函館市で1,000万円以下の中古物件は、ほとんどが土地代だけの物件だと思って良いかと思います。おそらく、築30年以上の物件ばかりだと思います。 もちろん、市街地から外れた陣川町や東山町等は除きます。なので、1,000万円以下の物件をお探しのお客様はそれを念頭において物件探しをすると良いかと思います。 築30年以上の物件といってもリフォーム済みであったり、まったくリフォームしてなかったりと千差万別なのですが、比較的産業道路から北側の山の手、東山、日吉等では1,000万円以下でリフォーム済みの物件が多いかと思います。 なので、地域にこだわりが無いのなら産業道路より北側をお勧めします。物件探しの参考にして頂ければ幸いです。 ※良い物件が出ていたのでお時間がある方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
先日、今住んでいる家を売却して、新築に引越したいというお客様とお会いしました。 住み替え自体はよくある事なので、問題は無いのですが、税金について少しお客様の勘違いがあったようでしっかり説明させていただきました。 勘違いと言うのが、税金の優遇処置についてです。不動産を売却した時は、譲渡所得税という税金がかかります。 このお客様の場合、売却した金額から経費を引いて得た利益に対して約21%の譲渡所得税がかけられます。 しかし、税制上の優遇措置で、居住用財産を売却する時は3,000万円まで税金を控除してもらえます。(居住用財産の3,000万円控除と言います) それとは別に、不動産の購入時に住宅ローンを使うと、住宅ローン控除と言うものが使えます(一定の要件あり)。 住宅ローン控除とは、年末の住宅ローンの残高の1%分を所得税から13年間控除してもらえます。 ここで気を付けて頂きたいのが、譲渡所得税の居
先日、施設に母親が入居するので、母親が住んでいる家を売却したいというお客様にお会いしました。 施設と聞いたので、お母さまの状態をお聞きしました。というのも認知症と診断をされていると、家族であっても家を自由に売却できなくなります。 それでも、売却したい時は後見人制度を使わなければなりません。まず、お母さんを後見してくれる後見人を選任しなければなりません。後見人を選任したら、その人に売却をしてもらいます。 ここで注意してほしいのは、後見人だからと言ってすぐに家を売却できる訳ではありません。ある程度、売却の準備ができ、購入してくれる人も見つけたら、そこで今度は裁判所に「この金額で売却しますが宜しいですか?」的な申請をしなければなりません。申請した後に、裁判所から許可をもらって初めて売却できます。 なので、普通に仲介で売却するより、時間も手間もかかってしまいます。自分の親が高齢の時は気を付けてくだ
先日、お客様に物件の購入理由を聞いたら親との同居とお伺いしました。 詳しくお伺いしたところ、「今は中学生の子供2人と夫婦の4人で暮らしているが、親も一緒に住むために5LDK以上の物件を購入したい」との事でした。 同居する事は悪い事では無いのですが、住宅ローンを組む時は少し考えて欲しい事があります。それは15年後のライフスタイルの変化です。 15年後、子供は同居しているのか、親は施設などに入る年齢になっていないかどうか等です。 未来の事なので、正直分からないと思いますが、最近の住み替え(売却)の理由で多いのが、同居家族が少なくなり夫婦2人では広すぎるので売却してマンション等に住替えたいというものです。 それを考えると5LDKの物件を30年の住宅ローンを組んで大丈夫なのかと思ってしまいます。余計なお世話かもしれませんがご検討をお勧めします。 ※良い物件が出ていたのでお時間の有る方はご覧になって
函館で不動産売買をしていると、自分の知人の知人というお客様によく会います。そうなると、正直困ります。 何に困るかと言うと、中古物件を売って100%満足してもらうという事が不可能だという事を知っているからです。 中古物件の良し悪しは物件の状況(大きさや築年数等)に比べてお買得かどうかと言う点だけだ判断される事が多いです。 もちろん、知人の知人なので自分が把握している物件の状況をすべてお伝えします。それでも、お買い得な価格で物件を購入してもらっても、物件自体が新築では無いのでいたるところに大なり小なり不具合があります。 そうなると、購入して頂いた後にマイナス点がいろいろ出てきて結果、購入時に満足度が100%だったとしても70%、60%に下がってしまいます(クレームになる程の不具合は除きます)。 購入時に満足度が40%だったものが、70%になったら感謝されるでしょうが、中古物件の場合は満足度が上
おそらく不動産を売却しようとする方(売主様)は、不動産業者に査定をお願いして不動産の価格がいくらになるのか調査してもらうと思います。 この時、不動産業者はモットモな根拠を用意してきます。 例えば、国税庁で評価している路線価や、国交省で評価している公示価格。レインズから情報を得て過去の近隣の成約事例や販売中事例。 そして、ハザードマップの情報や、人口の推移、交通の便などの情報を詳細に調べてきます。その上で査定額を伝えてきます。 しかし、ここで注意していただきたいのが、どんなにモットモな根拠を提示されても、その査定額は不動産業者が決めた価格(査定額)に過ぎないという事です。 一つの目安ではありますが、絶対ではありません。その証拠に、不動産業者によって査定額にバラツキがあります。 絶対的な根拠が存在するならば、すべての不動産業者はその根拠を基に査定するので、すべての不動産業者の査定額が同じになり
不動産を取得すると毎年、固定資産税を納付しなければなりません。 固定資産税の納付書は、その年の1月1日時点で所有していた人に郵送され、1月1日の所有者が納付します。そして、納期は4期に分ける事が可能です。 この固定資産税を不動産売買の時は、引渡日を境に日割精算します。そして、引渡日以降の分を買主様から売主様にお渡しします。その後に、売主様が買主様からいただいた分と、売主様自身の分をまとめて納付するのが一般的です。 ちなみに、固定資産税と言ってはいますが、函館市では固定資産税と都市計画税をまとめて納付書で納付しなければなりません。 固定資産税は、物件の固定資産税評価額に1.4%をかけた金額、都市計画税は0.3%をかけた金額をそれぞれ納付します。売買する時の参考にして下さい。 ※良い新着物件が出ていたのでお時間がある人はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
函館市のハザードマップの中に意外と市民の方が知らない表記があります。 その1つに「急傾斜地崩壊危険個所」と言われるものがあります。どのような内容かと言うと、「傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、保全人家等が現にあるもの及び住宅の立地が見込まれるもの」らしいです。 簡単に言うと、家の近くに高さ5m以上の擁壁や崖、法面などがある場所は、傾斜地が崩壊する危険があるという事です。 具体的に言うと、函館市の赤川町、陣川町、神山町、東山、山の手、日吉町、戸倉町、榎本町、湯川町等の一部が指定されています。 実際、私の知人も二十数年前からこの指定地域に家をもっていますが、今まで全く知らなかったとの事です。当然、家を購入する時もハザードマップで指定されていなかったと思います。 今は、インターネットでも簡単にハザードマップを見る事ができます。ぜひ、確認してみて下さい。 ※良い新着物件が出ていたので、お
物件を購入する時、重要事項説明書というものを不動産業者から交付されます。 そして、宅地建物取引士から物件の説明を詳しく受けます。 この時、普通の不動産業者ならば重要事項説明書にハザードマップを添付書類としてつけてくれます。 この時に、自分が購入しようとする物件の洪水浸水の可能性や津波、地震の規模を教えてくれます。 ここ数日、洪水の被災情報が流れています。しっかりと確認するようにして下さい。 最後に、物件購入時に火災保険に入る方がほとんどだと思いますが、火災保険にはオプションで水災や地震保険をつけるかどうか選択するものが多いと思います。 個人的には、つける事をお勧めします。何十年に一度の災害がここ最近頻繁に起こっています。参考にして頂ければ幸いです。 ※良い新着物件が出ていたので、お時間が有る方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
家を建てるには建築確認と完了検査という審査をクリア―しなければなりません。 建築確認とは、設計段階(工事着手前)で建築基準法の規定に適合しているかどうかチェックを受ける事です。 完了検査とは、建築工事が完了した後で建築基準法に基づいて行われる検査の事です。 建築確認で建物が法令を遵守して設計されていること確認した後で、完了検査によって実際に図面に基づいて建築が行われたかどうかを確認するという流れになります。 先日、中古物件の調査をしていて、この審査を受けていない物件がありました。 この場合、中古物件の売買には多少の影響があります。 具体的に言うと建築基準法違反の建物である可能性があるという事と、その事によって住宅ローンが使えない場合があるという事です。 もちろん、建築基準法に違反していない可能性もあるのですが、審査を受けていないとそれを証明できません。 これから、家を建てる方はしっかりと審
函館市には、防火地域や準防火地域と言うものがあります。火災の危険を防除するため、建物の密集地等にある一定の制限を設けている地域です。 火災の延焼や消防車などの緊急車両の通行を妨げないようにするのが目的です。 では、この防火地域や準防火地域に指定されていない他の地域は特に火災に対しての備えが無いのかと言うと、そうではありません。 函館市では、防火地域と準防火地域以外の地域はすべて建築基準法第22条区域に指定されています。 建築基準法第22条区域と言うのは、建物の屋根や外壁に一定の防火性能を確保させ、市街地の建築物の火災による延焼等の防止を図る区域です。 ちなみに、北斗市全域と七飯町全域も建築基準法第22条指定区域となっています。何かの参考にして頂ければ幸いです。 ※良い新着物件が出ていたので、お時間の有る方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
先日、川の近くのを物件を購入希望のお客様から洪水は大丈夫なのかという事と、河川法は大丈夫ですか?と言う質問を受けました。 まず、洪水についていうと函館では川の下流にある地域は、ほとんど洪水があると思っていただいて良いかと思います。 この物件もハザードマップを見て頂いて浸水地域内にある事を説明しました。購入するか、しないかはお客様次第なのですが、函館では結構な確率で津波浸水地域か洪水浸水地域内に該当するかと思います。 次に河川法に該当するかしないかですが、結果からいうと河川法にはかからない地域です。 どちらかと言うと、函館ではあまり川の近くだからと言って河川法にかかる所は少ないかと思います。ちなみに、河川法を簡単に言うと「河川区域内で工作物の新築・改築・除去をする場合や、土地の掘削・盛土等の形状変更をする場合は河川管理者の許可を受けてください」と言うものです。参考にして頂けたら幸いです。 ※
先日、お客様から物件を購入しようとしたが住宅ローンが駄目で購入できなかったと相談を受けました。 内容としては、カードの借入(借金)と車の借入(借金)の金額が多いため銀行から不承認との返答をもらったとの事でした。 住宅ローンの審査の内容は大きく2つに分けられます。1つは、借りる人の過去の信用情報です。過去の返済に滞りがなかったか、ブラックではないか等です。 もう1つが返済比率というものです。住宅ローンの1年間の返済額と今の借入(カードや車等)の1年間の返済額を足して、年収で割った額が30%~25%以内である事(年収額によってパーセンテージは変わります。年収が高い方と30%でもOKです)。 今回のお客様は、住宅ローンの返済額と今の借入の返済額を足して年収で割ると40%になってしまう為、不承認との回答になったものでした。 函館ではこのようなお客様には労金(労働金庫)の住宅ローンをお勧めする場合が
うらおての 先日、今務めている不動産会社を辞め、別な不動産会社に転職するD氏との共同仲介を無事終了しました。 D氏が仕事を辞める理由は人間関係らしいです。不動産業界は大きなお金が絡む仕事です。そして、学歴や経験が無くても比較的簡単に入れる業界です。なので、様々な人間がいます。 ただ、良い人は少ないような気がします。なぜなら、良い人はとことん利用されて仕事時間や数字を他人に奪われその結果、売上を上げる事ができずこの業界を去っていくような気がします。 D氏も同僚や上司が信用できないといっていました。どうやら、表向きは良い感じで接してくるが、裏では色々な不利益を被る仕組みができていて、その仕組みに気付いたとの事でした。 不動産は扱う商品も、報酬も他の仕事に比べてとても大きいです。お金が絡むと人は変わります。誰かを陥れる事によって大きい利益を手にできるなら普通にそれを行う人はたくさんいます。 あと
不動産を購入する時に、意外とわからない事の1つに近隣の方の人間性があります。 そこそこ、しっかり調査する不動産業者であれば近隣の方に挨拶という名目で面談をしてヒトトナリを調べますが、何もしない不動産業者も多数あります。 近隣にトラブルを起こす人間がいると、物件を購入して頂いた後に、ほぼ高い確率でトラブルを起こします。 そして、トラブルが起きると不動産業者に連絡が来ます。しかし、現実的には不動産業者で対応できることがほとんどなく、とても長いトラブル案件になり、買主様も不動産業者も長い間大変な思いをします。結果、何も解決しないと言う事もあります。 近隣の方が、過去にトラブルを起こしていた場合は、簡単に知ることができ買主様に「このような人がいます」と説明できますが、「特にトラブルがないが普通と違う感じのする方(トラブル予備軍的な)」は要注意です。 しかし、不動産業者も過去に何の問題のない方の事を
不動産を売却する時、不動産業者が物件の調査をするのですが、その調査の1つに用途地域の調査があります。 用途地域とは、計画的な市街地を形成するため、用途に応じて13種類に分けられたエリアの事です。 函館市も13種類のエリアに分けられており、その物件がどのエリアに属するのか調べなければなりません。 そのエリアの1つに、第1種低層住居専用地域と言うものがあり、そのエリアの中では、外壁後退距離制限1mと言うものがあります。 制限の内容は、土地の境界線から1m以上離したところに外壁を造ってくださいと言うものです。 函館では、意外とこれを満たしていない建物が有ります。住んでいる間は、特に問題はないのですが、いざ売却しようとした時に、この制限を守っていないと買主様が銀行から住宅ローンを借りる事ができません。 銀行では用途地域にある制限を守っていない物件には融資をしないとの事なのです。なので、このような物
不動産の売買をしていると遺言に関する相談を稀にされます。その遺言に関する新たな法律が施行されます。 2020年7月10日に施工される、法務局における遺言書の保管等に関する法律です。 自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されるケースが多かったのですが、幾つかの問題が生じるケースがありました。 1つ目は遺言書の紛失・亡失が有る事。2つ目は相続人による遺言書の破棄・隠匿・改ざんのおそれがある事。3つ目が上記の問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある事です。 これらの問題の対応策として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。 これにより、遺言書の紛失や隠匿等の防止、そして、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現と相続手続きの円滑化が図られるようになりました。 遺言書を残そうとする時は、参考にして頂ければ幸いです。 ※良い新着物件があったので時間の有る方は、
函館の不動産業者は、毎週土日にオープンハウスと言うものを行います。大体営業マンが1人現地に待機して、お客様の接客を行います。時間は10:00から16:00の間で行う会社が多いようです。 現地には営業マンが用意した物件の資料、物件購入時にかかる費用の一覧表、近隣の地図等が準備されております。 その物件を購入する・しないに関わらず現地に行くことによって不動産購入に必要な知識や資料を入手する事ができます。 もちろん、アンケート用紙の記入をお願いされるので最小限の個人情報の流出はあるのですが、それにより入手する物にはそれなりの価値があると思います。 特に、近々物件を購入しようと思ているならば尚更行く価値が有るかと思います。ただ、営業マンによっては態度の悪い方もいらっしゃるので気を付けてください。 ※良い新着物件が出ていたのでお時間の有る方はご覧になって下さい。 fudosan.cbiz.ne.jp
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