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Ⅰ ブロックチェーンゲームとは ブロックチェーンゲームとは、ブロックチェーンを活用したゲームであり、例えばアイテムがブロックチェーン上のNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)として発行され、当該NFTがブロックチェーンを利用して移転可能であるなど、暗号資産やトークンが活用されるゲームを指します。 通常のゲームでは、①購入したアイテムはゲーム運営会社のものでありユーザーのものではなく、②当該アイテム等の資産の自由な移転、売却、貸与はできず、③時間をかけたデータでもゲーム配信終了後は単に消滅するのみ、であるのに対し、ブロックチェーンゲームでは、①ユーザーがトークン(ゲームアセット)の保有者であり、②当該トークンを外部に移転、売却、貸与でき、③サードパーティー等もトークンを利用でき、④ブロックチェーンが存在する限りは記録されたデジタルアセットは永久に生き続ける1
1 初めに及び結論 1.1 問題意識 日本でDAOを組成できないか、と尋ねられることがあります。 DAOの定義が不明確であることから、ご質問時点でどういうDAOを組成したいのか曖昧な場合も多く、弁護士からどのようなDAOを想定しているのかお尋ねしても、法律上可能なDAOを組成したい、そのために日本では何が出来るのか教えてくれ、等の曖昧な返答を受ける場合も多いです。 このように整理がなされていない状況ですとDAOの組成が困難であると思われるため、本稿では、日本でDAOを組成する場合に何を検討すればいいのかを整理し、日本法上、組成が可能と思われるDAOを探求することを目的として執筆をしています。 1.2 検討すべき点及び結論 様々なDAOが考えられる前提で、結論として日本でも一定のDAOの組成は可能ですが、それが金融規制を順守できるか、及び、どのような法形式で行うのか、慎重
本稿では、Non Fungible Token(NFT)のスカラーシップ(奨学金)及びYield Guild Games(YGG)に関する法規制を検討します。 なお、NFTスカラーシップ及びYGGは主として海外法準拠で海外を中心に運営されていると思われ、日本居住者が関与しない限り日本法は無関係です。本稿では、仮に類似の仕組みを日本で導入する場合、どのような法律が適用されるか、という観点から、NFTスカラーシップ及びYGGを分析するものです。 参考:当事務所では別途、NFTや暗号資産ファンド等に関連する以下の記事を掲載しておりますので、ご関心ある方はあわせてご参照下さい。 (1) 「ブロックチェーンゲームにおける“play-to-earn”の法的検討」(2021年9月2日付) https://innovationlaw.jp/play-to-earn-2/ (2) 「コラム – 多数枚を発行
本稿では、Axie Infinityをはじめとする、ユーザーが報酬を「稼ぐ」(”play-to-earn”)ことを想定したブロックチェーンゲームについて、日本法上の問題点を検討します。 参考:当事務所は2018年初めからブロックチェーンゲームに関する助言を行っており、一般的なブロックチェーンゲームやNFTに関しては下記の記事も掲載しておりますので、合わせてご参照下さい。 ① ブロックチェーンゲームと日本法(2018年11月) https://innovationlaw.jp/blockchain-games-under-japanese-laws/ ② NFTブームへの注視 – デジタルアートとノンファンジブルトークン(2021年3月31日) https://innovationlaw.jp/nft-buyer-beware-jp-2/ ③ NFT:日本のマーケット状況、各団体のガイドライ
参考:当事務所は2018年初めからブロックチェーンゲームに関する助言を行っており、NFTに関しては下記の記事も掲載しておりますので、合わせてご参照下さい。 ① ブロックチェーンゲームと日本法(2018年11月) https://innovationlaw.jp/blockchain-games-under-japanese-laws/ ② NFTブームへの注視 – デジタルアートとノンファンジブルトークン(2021年3月31日) https://innovationlaw.jp/nft-buyer-beware-jp-2/ I 日本国内マーケットの状況 NFTは、2017年11月にカナダのAxiom Zen社によりリリースされたブロックチェーンゲームCryptoKittiesでの利用を皮切りに、国内外のゲーム、アート等の分野で活用されている。 以下では、各分野におけるNFTコンテンツの国内
本稿では、Decentralized Finance(DeFi、分散型金融)におけるDEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)、より細分化した分類ではAMM(Automated Market Makers)について、最大手プラットフォームであるUniswapを中心に法規制を検討します。 なお、当事務所では別途、DeFiに関連する様々な資料を発表しておりますので、ご関心ある方はあわせてご確認下さい。 当事務所公表の他のDeFi関連資料 (1) 「DeFiと日本法」 全般について解説するセミナー資料(2020年10月20日付) https://www.slideshare.net/SoSaito1/defi-and-japanese-law-oct-20-2020-version (2) 「イールドファーミング/リクイディティマイニング/Compoundと日本
本書は当事務所のSo Saito、Joerg Schmidt “Buyer Beware – Digital Art and Non-Fungible Tokens (NFT) Legal considerations“を和訳したものです。英語版をご覧になりたい方はリンク先をご参照下さい。 ノンファンジブルトークン(NFT)は、最近になってますます人気が高まっています。2017年のCrypto Kittiesのような小さなブロックチェーンゲームを皮切りに、NBA Top Shotやクリスティーズのオークションでデジタルアート作品に7,000万米ドルを集めたことで、一般にも知られるようになりました。 NFTに関する最近の実績と主要メディアの関心の高まりを考えると、NFTの仕組みと法的分類を詳しく見直す時期に来ていると思います。多くの場合、NFTが法的に何を表しているのかは依然として不明確であ
本書ではEmbedded Financeの概要、考えられる事例、その場合に適用があると考えられる日本法について紹介します。 I Embedded Financeの概要 1 Embedded Finance Embedded Finance(Modular Finance)は、日本語では埋込型金融、組込型金融、モジュール型金融、プラグイン金融などと呼ばれることがある。 <概念> 「金融以外のサービスを提供する事業者が金融サービスを既存サービスに組み込んで金融サービスを提供する」。 金融サービスに必要な基幹システムをAPIベースで提供することで、誰もが低コストに金融サービスをエンドユーザーへ提供することが可能になる。 Embedded Financeという金融を組み込むというアイデアがアメリカで一気にメジャーになったのは、著名VC a16zの2020年1月のブログ「Every Company
AMM AMMはオーダーブックを持っていません。その代わりに、1つ以上の暗号資産のペアで構成される流動性プールを使用します。各暗号資産の価格は、プール内の他の資産に対して測定されます。 Uniswapの例では、プール内の各暗号資産の価格を決定するために以下の式を使用しています。 x * y = k この式では、xとyはプール内の各トークンの数を表しています。xとyは時間の経過とともに変化しますが、kは一定であり、AMMは任意の時点で各資産の価格を決定することができます。 たとえば、ETH/DAIプールでETHをDAIに交換すると、DAIの価格はETHよりも割高になります。プール内のETH価格が実際の市場価格から乖離している場合、これは裁定取引の機会を開きます。裁定取引の機会を利用するには、トレーダーはプールにDAIを供給し、ETHを引き出す必要があります。その結果、ETHの価格はリバランス
現在、世界中でDecentralized Finance(DeFi、分散型金融)が勃興しつつあり、その一分野であるイールドファーミング/リクイディティマイニングも注目を集めている。 イールドファーミング/リクイディティマイニングの安全性はまだ確認されていないが、今後、より発展する可能性もあると考え、その一つであるCompoundの仕組みを紹介し、日本法上での取り扱いを検討する。 I 本稿のまとめ 1 用語
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