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1 分析の対象 著作権法あるい著作権制度について議論するとき、 法律学での議論と経済学での議論には、 対象となる関与者の把握の仕方に違いがあるように思われる。 法律学、とくに欧州法型著作権法理論では、 権利の源泉として著作者を中心に把握するために、関与者は、「創作者(author)」と 「利用者(user)」という二者として把握されることが多く、一方、 経済学での議論においては、専ら知的財産が取引される市場を中心に把握するために、 関与者は、「提供者(provider)」と「利用者(user)」 という二者として把握されることが多く見られる。もちろん、 全ての議論について確認することは不可能であるので、 上記の分類はあくまでも印象の域を越えない。しかし、 法律学と経済学の把握の仕方の差が上記の様に実際に存在するならば、 本稿での議論はむしろ経済学的把握に近い。 本稿でこの視点を採用する理由
※ 本研究は科学研究費補助金基盤研究(A) 「コンテンツの創作・流通・利用主体の利害と著作権法の役割」 (課題番号23243017)の助成を受けたものである。 1 はじめにの前に 昨年(2010)の終わり頃のことだ。 『〈反〉知的独占』 という魅力的な表題の本が刊行されたことを知った。翻訳者を見たら、 またもや 山形浩生さんだった。ありがたや。ところが、 そのころ私は自分の講義でつかう『情報法テキスト』の改定作業の真っ最中であり、 なかなか読むことができず、2011年の夏休みまで、 こうして書評というか解題というか、そういうものを公開することができなかった。 が、なんとしても夏休み中には、終わらせようと思って取り組んだ。 こうして読者の皆さまにお目にかけることができて、嬉しく思う。そして、 この解題をきっかけにして、 比較的分厚いこの本を読んでいただければありがたく思う。 『〈反〉知的独占
前回、「もし、ネットワークでしか代表されえないような利益が生じているにもかかわらず、そうした利益集団が代理人を議会に派遣できないような状況がずーっと維持されるならば、内乱や革命みたいなことにならないにしても、新しい形態のメンドウな事態になるかもしれない。」と書いた。「新しい形態のメンドウな事態」についてちょっと書いてから、「ポリシー・ロンダリング」について書いて、また別の「メンドウな事態」について書きたいと思う。 自分たちの自由や財産が政府によってないがしろにされている、とたくさんの人々が感じるようになったとき、いちばん安直な抵抗方法は暴動。政府を支える制度的仕組みがそれほど強固でなければ、暴動は成功しやすい。で、暴動によって政治的要求が貫徹されれば、革命ということになる。でも、たいていの場合そのまま内乱になる。革命も内乱もほとんどすべての国民にとってロクでもなく迷惑至極な結果にしかならな
先日、名和先生から著書を贈っていただいた。「デジタル・ミレニアムの到来」という本だ。最近のトピックを取り上げつつ解説するもので、網羅的ではあるが各問題の表面をさらりと撫でただけの印象が拭えない。紙幅、対象読者および目的からすればやむをえないか。 さて、同書で先生は新しい言葉をあみ出した。「インターネット原理主義」である。私はこの言葉をこの本で知ったが、もしかするとすでにどこかで使われている言葉かもしれない。「インターネット原理主義」とはどんなものだろうか?これについて述べられている部分を引用しよう。 インターネット・コミュニティには「しつけのよいアナーキズム」の遺産がある。この理念はインターネットを建設した研究者のものだったが、この旗を商用化のあとでも掲げているグループが少なくない。インターネット原理主義とでもいったらよいか。彼らのスローガンは「情報やシステムに自由にアクセスしよう」「すべ
すでに完了した企画であるised@Glocomにて、私は「情報時代の保守主義と法律家の役割」 と題して、新しい社会に対応した秩序構築について述べた。その内容は、この連載での第17回から第19回までの「ラジカルな保守という態度について」でも繰り返している。とくにそのパートIIIが該当する。そのなかで、アーキテクチャを支配するプログラマと、法を支配する法律家の話をして、これからの情報時代においては、アーキテクチャと法の両方を組み合わせながら秩序を維持することになるだろう、ってなことを書いた。要するに、「東浩紀氏のいう環境管理型権力止む無し。でも、なんとかマシな権力構造にしようよ!」という結論となる。 私は、茶会でのヨタ話のなかでは、その新しい統治の姿についていろいろと妄想を膨らませて喋りまくっていたのだけれど、文書として整理したことはなかった。だから、ここらでその妄想について語らせていただこう
ここは、Hotwired Japanに2003年5月から、2006年3月まで連載したものを 集めたページです。 この連載を加筆整理したものとして、『インターネットの法と慣習 ── かなり奇妙な法学入門』ソフトバンク新書が出版されました。 [第1回] そろそろ真面目に「法」について考えよう, HotWired Japan, Bit Literacy Column, 2003年5月20日 ついに連載を始めてしまいました。はたして原稿を落とさずにちゃんと続けられるのでしょうか。だんだんと忙しくなってきた5月の末になってちょっと心配しておりますです。あと、読者からの反応が無かったりすると、次回以降困ったことに。 [第2回] 匿名発言について, HotWired Japan, Bit Literacy Column, 2003年6月24日 懸念どおりというか、あまり事例が集まってきません(泣)。でも
最終回にあたって、何を書こうかとずいぶん考えた。で、この原稿を書いている段階ですでに締め切りを過ぎているわけ(泣)。もう仕方がない、ということで必ずしも「法と慣習」という表題とは沿っていないことを書かせてもらおうと思う。でも、ここで書くことは、私がずいぶん長いこと考えていることでもあるし、読者の皆さんの中でもとくに年若い諸君に私が訴えたいことでもある。ちょうど4月。進学や就職で新しい環境に移る諸君も多いだろう。私からのちょっと危ない贈り物だ。 さて、以前、「ラジカルな保守という態度についてI」で、部分社会説、新領域説、四規制力説という三つの見方を示した。ここで繰り返すと冗長になるので、該当部分を参照してほしい。これらの見方では、現実界とは異なった性質をもつ空間としての電網界に、どのように現実界の法あるいは法律が作用すべきなのか、が主たる課題となっていた。もちろん、この連載もそうした視点で書
こんもりした鳥ラグビーとは? / ゲームに用いる道具類 / こんもりした鳥ラグビーの概要 / 基本のプレイ / 反則 理念と特徴 こんもりした鳥ラグビーの基本理念は「紳士的な動物愛護の精神で行う」ことです。一羽のこんもりした鳥を2チームの選手がやさしく保持しあい、こんもりした鳥を持って自陣の「巣」と呼ばれる籠に運びます。この巣に、こんもりした鳥を正しく置くことにより得点が認められます。この得点を「ネスト」と言います。両チームの選手達は、このネストを得るために、お互い紳士的に、こんもりした鳥を保持してグラウンドを駆け回るのです。 次に、こんもりした鳥の扱い方です。こんもりした鳥は、(1) 両手で捧げもって走ること、(2) 小脇にやさしく抱えて走ること、(3) 手で自分より後ろに受け渡す(パス)ことが認められています。このとき、(4) こんもりした鳥のくちばしは、常に自陣の巣の方向を向いていな
2008年の白田ゼミは、副テーマとして実践的服飾文化研究をやっていた──ことにしておこう。それは、「服飾を通じて文化理解を進める」というもので、そのためには、和服、スーツ、メガネ、セーラー服、軍服などなどが検討の対象となったが、服飾文化の実践において、もっとも安価で効果的なものが浴衣だった。そこで、夏に「和服で鎌倉合宿」というものが計画された。というか私(白田)が「きっと楽しいよ! コスプレ合宿は。」と押し切った面もある。 さて、鎌倉まで電車で出かけるとして、普通に出かけたのでは面白くとも何ともない。このとき、2008年の3月に卒業してしまった丸山君が一人で実行し、岐阜まで行ったあげくに追い出しコンパに駆け込んでくるという偉業をなしとげ、コンパ参加者全員に感動を与えた 「リアル桃鉄」が思い出された。これを、この合宿において実行してみようと思い、これまた私(白田)が「夏の青春の思い出は、焼け
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
猥褻規制について話が及びましたので、私が長年疑問に思っていることを書きます。 猥褻は特別な心理的作用を持っているようで、無条件に批判の対象となることが多いようですが、だれかきちんと「なぜ猥褻がダメなのか」ということを研究された方はいらっしゃるのでしょうか?専門が違うので、解説をいただけると助かるのですが。 「刑法第 22 章、猥褻、姦淫及び重婚の罪」174, 175 条が保護する法益は、善良の風俗であるとされていますが、なにを基準に「善良」なんでしょうか?体験上知っていることについて口をつぐむのが善良なのでしょうか?猥褻表現が嫌いな人の心理的安静を維持するためにそうするのだとすると、猥褻表現が特に刑事罰をもって禁止されている理由は?私は女性の裸の写真を見せられるよりも、汚物や死体の写真を見せられた方が不快ですが、汚物や死体の写真を展示する事は刑法で禁止されていませんよね。 心理的安静という
2007 1 15 Abstract 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 , http://thinkcopyright.org/. 2http://thinkcopyright.org/list.html. 3http://thinkcopyright.org/resume.html 4http://thinkcopyright.org/reference.html 5 http://grigori.jp/ 6 , , HotWired Japan, http://hotwired.goo.ne.jp/original/shirata/051129/. , , HotWired Japan, http://hotwired.goo.ne.jp/original/shirata/060111/. 7http://thinkcopyright.org/reason.html 8 1 50
1 イギリスにおけるコピーライト 1.1 書籍業者のコピーライト イギリスにおけるコピーライトは、 書籍出版を独占したギルドの内部的取り決めとして16世紀半ば頃から自然発生した。 同ギルドは、1557年には法人化勅許を得て書籍業カンパニーとして改組される。 ギルドが国家の公認を得たことを背景にして、 ギルドの権利処理機構が公の制度と同様のものと考えられるようになった。 この頃のコピーライトは、書誌学の用語では「書籍業者のコピーライト」 と呼ばれている。国王大権あるいは営業独占を根拠として、 出版業全体を私有財産として把握し、それを同業者間で割り振るための仕組であった。 当然「著作者の権利」などはまったく考慮されていなかった。しかし、 この書籍業者のコピーライトには、英米法系コピーライトの特徴であった (1) 登記を権利の発生要件とする考え方、(2)著作者本人ではなく、 権利の保有者が保護さ
以下の論文は、2006年8月18日に札幌国際大学図書館で開催された、第49回北海道地区大学図書館職員研究集会での講演内容を整理したものです。 1 図書館の歴史と役割 時の流れとともに失われていく情報を記録し保存することは、 人類の歴史そのものといえる。 そうした記録や保存を意識的に行っていた担い手もまた、 極めて古い起源をもつといえるだろう。記録や保存には、 石碑や壁画といった移動が困難な媒体もあれば、石板、粘土版、皮革、 紙布といった移動が容易な媒体も用いられた。 そのうち移動容易な媒体を一個所に収集し保存することは、 管理や利用の便宜を考えれば、自然な発想である。わが国でも、 書籍類を公的あるいは私的に収集することが広く行われ、 各地に文庫や書庫などが形成されていた。 とはいえ、「物」としての書籍類を収集し保管するという発想が強く、書籍類の 「内容」を広く社会に流通させるという視点に欠
1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でその本のページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』という本が挙がっている。この本は、アスキーの編集の方から手渡しで贈本していただいて手許にあった。本を頂くとき「えへへ... 先生、この本と先生の本とでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つの本は仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ
1 はじめに 私は、 中学生または高校生である皆さんのためにプライバシー問題について解説して、 皆さんの自主的な判断と責任のもとにプライバシー問題に対処していけるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 もともと「プライバシーの権利」という考え方は、 イギリスやアメリカで発展してきた考え方で、 日本には近年までそうした考え方は無かった、というのが実状です。 後で詳しく説明しますように、プライバシー問題それ自体は古くからあります。 しかし、現代の私たちが直面しているプライバシー問題は、 以前のものと異なる要素を多く含んでいるため、 改めてプライバシーについて考えてみる必要が生じているわけです。 こうした理由から、 皆さんに向けて書かれた新しいプライバシー問題に関する解説はあまり無いようです。 仮にそうした解説があったとしても「プライバシーは大切ですから、尊重しましょう」 「他人のプラ
この論文はもともと修士論文として提出したものです。ようやく、内容を加筆・訂正・整理したものを「一橋研究」に連載するようになったので、こちらを掲載してあります。 (1)---近世イギリスの出版特権---「一橋研究」19巻4号 1995年1月 本稿では、イギリスの著作権制度の基礎を作りあげた書籍業カンパニーについて取りあげる。書籍業カンパニーの性質について解説をしておかなければ次号以降の記述に困難が生じるからである。次号以降、彼らが生みだしたコピーライト運用制度について、続いて検閲制度とコピーライト制度の結合と分離について、最後に立法と裁判を通じて出版特権が「著作者の権利」として変容していく過程について論述する予定である。 (2)---営業独占内部のコピーライト---「一橋研究」20巻1号 1995年4月 本稿では、まず特定の作品の印刷特権を保有するものと保有しないものの間で生じた、コピーライ
1 はじめに 不況だといわれます。物が売れないといいます。その一方で、 とても高価なブランド品に人々が群がっているともいわれます。またその逆に、 100円ショップに代表されるような、 とにかく安くてこだわりのない品も売れているようです。スーパーやデパートでは、 経営破綻が相次いでいます。街の個人商店も経営が苦しいようで、 倒産や廃業が続いているようです。マーケティングの専門家の方は、 消費が二極化しているのだ、と指摘します。たしかにそのようです。でも、 なぜ消費が二極化しているのかについては、説明がないようです。 経営コンサルタントの方は、商品に付加価値をつけるように指導しているようです。 でも、商品にくっつく「付加価値」ってなんでしょう? 単にかっこいいロゴマークのことではないはずです。システム・エンジニアの方は、 情報ネットワークによって顧客とつながって商品を売り込みなさい、といいます
私たちは法律をどのようなものとして把握しているでしょうか。普通の人の感覚では「偉い人が決めた決め事であって、われわれ下々のもの達はそれに従わざる得ないもの」というものだと思います。法律に対するこうした見方は日常的な感覚としては、ごく自然なものだと思います。というのは、私たちは立法、司法、行政について直接的に関与することはできないことになっているからです。それでいて、私たちは法に従って生活しているわけですから、もしかすると一番倫理的に立派なのは、私たち下々の者なのかもしれませんね。 上記の法に対する感覚が世界共通のものであるのかどうか、については問題があります。が、ここでは日本に限って話をしますと、日本においては「法」はいつも「既製品 (ready-made)」として外国からやってきていました。大宝律令もそうですし、江戸時代まで「法」という言葉の主たる語義となっていた仏教の教えもそうです。(
1 問題意識 1.1 背景認識 近年の情報革命と呼ばれるような情報技術の発達のため、大量の情報の生成、蓄積、 利用、伝達が可能となった。この発展の恩恵は個人にもおよび、個人が情報を集め、 検討し、整理し、 発表するという一連の作業をより効率的に行うことができるようになった。 過去における同様の変化は、活版印刷術の登場によってもたらされた。 活版印刷術は結果として、宗教改革とルネサンスという社会変化のきっかけとなった。 というのは、活版印刷術によって、 それまで修道院の書庫にのみ存在した知識が社会のより広い層に与えられることにな り、社会は中世の宗教的抑圧から脱したからである。 同様に、個人が必要な知識をたやすく手に入れることができ、 また自分の知識を必要としている人にたやすく伝達できるようになったとき、 これまで伝えられなかった知識が社会のものとなり、 新しい社会変化を生み出すことになるだ
著作権法の専門家のはずの白田です。法律について考える人は、ほとんどの場合「権利の最大化」について考えるものでして、おおよそ、その趣旨で発言するのが仕事です。しかし、ここでは、どこかの教会の牧師の説教のような話をさせていただきたいと思います。 「人が生きている」ということは他の人々との間に関わりがあり、他の人に影響を及ぼすことであると考えましょう。私たちの一生は短く儚く、わずか100年も経たないうちに私たちのこの世での「しるし」は消え去ってしまうわけです。しかし、もし私たちの書いたものが私たちの生を越えて残り、それを読んで私たちの「しるし」に心動かされる人がいれば、私たちは永い命を保つことになるのです。それゆえに、作者の死後も読みつがれる作品は偉大なのだと思います。 青空文庫について言えば、すくなくとも読者の一人が、その作者の作品の一字一句を入力し、永遠の命を与えようとするほど作品を愛してい
何をしているのか、よくわからないといわれたりする私の研究について、広く皆さまに知って頂くために、研究している内容をリアルタイムに提供することを目的としてここを開設しました。でも、最近は単なる近況報告みたいに... 講義要項、講義資料、履修登録等など、講義に関することについては、下の小さなバナーをクリックしてください。 はい。皐月です。調べてみたらトップページを更新するのは三年ぶりくらいみたいです。もう、twitter 等が主流になって、Webページの位置づけってずいぶん下がってしまったような感覚があります。 この間、性表現規制に関する研究をしていた時期があり、それは『性表現規制の文化史』という学術論文には至らないけど、随筆にしてはちゃんとした作品として成立しました。これは、うぐいすリボンの研究会等やコミケで頒布されたりしていたわけです。最近、ある出版社さんから出版の打診を受けたので、原稿は
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