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画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、著作権等に関する契約書の案(ひな型)を作成することが出来ます。[ 注意事項 ]をお読みの上、必要な契約書の種類をお選びください。 システムの趣旨 昨今のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、著作物の利用形態も多様化しており、従来は一次利用のみと考えられていた講演や実演についても、ウェブサイトでの提供や電子媒体での配布のように二次利用で用いられる場面が増えてきています。 しかしその一方で、一般の方々の間で行われる著作権等に関する契約については、依然として口頭による契約が多く、その後の多様な著作物等の利用に際してトラブルが発生する場合も見られます。 文化庁では、一般の方々を対象者とし、いくつかの利用場面について、著作権等に関する一般的な契約書式のひな型を調査・研究し、文化庁のウェブサイトを通じて公開し、文書による契約を推進することとしています
画面の案内にしたがって項目を入力・選択することで、著作権等に関する契約書の案(ひな型)を作成することが出来ます。[ 注意事項 ]をお読みの上、必要な契約書の種類をお選びください。
■利用に当たっての注意(必ずお読みください) ・ 著作権を取りたいのですが、申請や登録といった手続きは必要ですか。 ・ どのような「作品」が、著作権法で保護されるのでしょうか。 ・ 著作権の内容について教えてください。 ・ 著作権の保護期間について教えてください。 ・ 私の「作品」を他人に利用させる場合、どうしたらよいでしょうか。 ・ 次のような場合、著作権は誰に帰属するのでしょうか ・ 著作権を侵害された場合、どのような対抗措置がとれますか。 ・ 著作物の利用について一般的なことを教えてください。 ・ 個人・家庭内における利用について教えてください。 ・ 図書館・視聴覚ライブラリーにおける利用について教えてください。 ・ 学校などの教育機関における利用について教えてください。 ・ その他の組織・機関における利用について教えてください
(3)権利の内容 「著作者の権利」には、人格的利益 (精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益 (経済的に「損をしない」こと) を保護する「著作権(財産権)」の二つがあります。 「著作者人格権」と「著作権(財産権)」は、著作物が創作された時点で「自動的」に付与されます。したがって、権利を得るための手続は、一切必要ありません (無方式主義 (第17条第2項))。 「著作者人格権」は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできないこととされています (第59条)。 一方、財産的利益を守るための「著作権 (財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。 したがって、通常、著作物が創作された時点では、「
最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。 どの程度のあらすじかによります。 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。
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