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本年四月二十五日から開始された三度目の緊急事態宣言においては、対象地域におけるすべての文化芸術関係の公演や施設についても無観客化や休業をお願いすることとなり、大変な混乱と御負担をおかけしました。練習や準備を積み重ねてきた関係者の方々、そして心待ちにされていた皆様のお気持ちを考えると非常に心苦しく思います。皆様のご理解とご協力に改めて深く御礼申し上げます。 この度、緊急事態措置を延長するに当たって、催物や一部の施設に関する政府の目安を緩和し、業種別ガイドラインに基づく感染症対策の徹底など、新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただくことを前提に、宣言下においても一定の活動を継続いただけることとなりました。 感染拡大のリスクをできる限り抑えながら、文化芸術活動を続けていくことは、不可能なことでは決してありません。したがって、文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な
多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像を公開しました。 是非、ご視聴ください。
この度,日本を代表するアニメーション制作会社である京都アニメーションを狙った放火事件が発生しました。あまりの被害の大きさに深い悲しみと憤りを感じております。お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し,御遺族のみなさまにお悔やみ申し上げます。負傷された皆様の一日も早い御回復をお祈りいたします。 文化庁長官宮田亮平
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当面の文化芸術活動について このたびの東日本大震災によって亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げると共に,被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。被災地においては,今なお行方不明の方々の捜索が続き,不安かつご不自由な生活を余儀なくされている方々が多数いらっしゃることには胸が痛むばかりです。 こうした中で,余震の恐れや計画停電,事業の自粛などにより,被災地以外の地域においても伝統的な行事や文化芸術活動が縮小されるなどの動きがあると承知しております。文化芸術は本来,私たちの心に安らぎと力を与え,地域の絆を強め,明日への希望を与えてくれるものであり,その縮小は経済社会全体の活力にとって好ましいものではありません。全国各地の活発な文化芸術活動によって国民ひとりひとりが活力を取り戻すことが,日本全体の元気を復活させるために必要なことであり,被災された方々に対する一層の支援につながる
デジタル・ネットワーク等の発展に伴い、インターネット上において、音楽・アニメ・映画・マンガ等の様々なコンテンツが国境を越えて流通しています。同時にインターネット上には、これらのコンテンツを無断でコピーし、正当な対価を権利者に支払うことなく利用できる状態にした著作権侵害コンテンツ(いわゆる海賊版)も多く流通しています。 こうした状況において、日本の権利者は、例えば米国の権利者と比較して権利行使をしない傾向にあり、結果的に海賊版の被害を拡大させているという指摘もあります。そこで、本ポータルサイトにおいては、権利者が海賊版への対応を行う上での必要なノウハウ等を集約しておりますので、是非ご活用ください。
ヴァイオリンなどの通関について 平成24年11月1日(木曜日) 最近日本人の音楽家の方が,ドイツ入国の際の税関において,携行していたヴァイオリンを没収されるケースが連続して起こりました。いずれのケースも外務本省,関係した在外公館,在京ドイツ大使などの努力によって,最終的には無償で返還されました。しかしメディアで報道されなかった類似のケースも過去にあり,かつ今回没収された理由,返還された背景などがあいまいなままであるので,不安を持たれている方々も少なくないと思います。今後同様の不幸なケースを防止するために,政府部内で善後策を検討しました。 その結果として,外務省や在ドイツ日本大使館,在京ドイツ大使館がホームページの関連部分の記述を更新すると共に,外務省が「税関検査に係る音楽関係団体に対する注意喚起について」という文書を作成し,文化庁より関係団体への周知を依頼してきました。右は「楽器等の携行に
文化財 我が国の貴重な国民的財産である文化財を適切に保存して次世代に継承し、積極的に公開・活用を行うように努めています。
平成21年通常国会 著作権法改正について 1. はじめに 著作権法の一部を改正する法律が,第171回通常国会において,平成21年6月12日に,成立しました。(公布日:平成21年6月19日)本法律は,一部の内容を除いて,平成22年1月1日に施行が予定されています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(428KB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(156KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(252KB)) また,改正後の著作権法は,e-govのウェブサイトに掲載されています。 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等 今回の改正は,「文化芸術立国」,「知的財産立国」の
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) 1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 2.各条の解説 (1)付随対象著作物の利用(第30条の2) (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」とい
「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告) 平成26年2月21日 文化審議会国語分科会 「異字同訓」の漢字の使い分け例 目 次 はじめに ………………………………………………………………………………… 1 前書き …………………………………………………………………………………… 2 使い分け例の示し方及び見方 ………………………………………………………… 2 本 表 (1)ア行(「あう」~) …………………………………………………………… 4 (2)カ行(「かえす・かえる」~) ……………………………………………… 10 (3)サ行(「さがす」~) ………………………………………………………… 14 (4)タ行(「たえる」~) ………………………………………………………… 16 (5)ナ行(「ない」~) …………………………………………………………… 20 (6)ハ行(「はえ・はえる」~)
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また
1. はじめに 「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日に施行されることとなっています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(1.91MB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(124KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(160KB)) また,改正後の著作権法は,e-govに掲載されています。 (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi) 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等
自由利用マークについて
敬語の指針 平成19年2月2日 文化審議会答申 敬語の指針 目 次 はじめに………………………………………………………………………………………… 1 第1章 第1 敬語についての考え方 基本的な認識 1 敬語の重要性……………………………………………………………………… 5 2 「相互尊重」を基盤とする敬語使用…………………………………………… 6 3 「自己表現」としての敬語使用………………………………………………… 7 留意すべき事項 1 方言の中の敬語の多様性………………………………………………………… 8 2 世代や性による敬語意識の多様性……………………………………………… 8 3 いわゆる「マニュアル敬語」…………………………………………………… 9 4 新しい伝達媒体における敬語の在り方……………………………………… 10 5 敬語についての教育…………………………
文化庁では,国語施策の参考とするため,平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施している。 平成20年度は,日本語を大切にしているか,人とのコミュニケーションについて,読書について,情報機器と言葉についてなど,国語に関する一般の人々の意識を調査するとともに,カタカナ語の認知度・理解度・使用度や慣用句等の言い方・意味について調査した。 �T.調査目的・方法等 調査目的 : 日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し,国語施策の立案に資する。 調査対象 : 全国16歳以上の男女 調査時期 : 平成21年3月 調査方法 : 個別面接調査 回収結果 : 調査対象総数 3,480人 有効回収数(率) 1,954人(56.1%) �U.調査結果の概要 1.日本語を大切にしているか 〔全体・過去の調査との比較〕 毎日使っている日本語を大切にしているかどうかを尋
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文化庁のウェブサイトにおいて平成27年7月7日~27日の間に実施した「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集」について,結果を御紹介します。 企業等や個人の方から,合計112件のニーズを御提出いただきました。 限られた短い期間での募集に対して多くの国民の皆様の御協力を頂き,感謝いたします。 御提出いただいたニーズは,提出者が非公表を希望された部分を除いて,下記のリンクより御覧いただけます。 著作物等の利用円滑化のためのニーズ(9.8MB) (※69番及び87番は欠番となっています) (参考) 著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について(募集事項等)(161KB) 提出様式(54KB) 皆様からいただいたニーズについては,文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームにおいて,権利制限規定やライセンシング体制等
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