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ホーム > 「納税に便利」6月16日から、スマートフォン等でe-Taxがご利用いただけます 「納税に便利」6月16日から、スマートフォン等でe-Taxがご利用いただけます(平成26年6月16日) 近年、スマートフォンやタブレット端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)の急速な普及が進み、パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいます。 これらスマートフォン等の普及や利用者からの意見要望を受けて、利便性の向上を図るため、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Taxのサービスのうち、一部の手続等について、スマートフォン等でのご利用を平成26年6月16日(月)より開始いたしました。 2. ご利用いただける機能及び手続 以下の機能及び手続がご利用いただけます。 ○ e-Taxホームページ(スマートフォン等専用)の閲覧 スマートフォン等専用のe-Taxホームページにて「重要なお
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e-Tax等仕様公開の目的 e-Tax(国税電子申告・納税システム)においては、国税庁側の受付センタ、税務署システム及び納税者側の納税者クライアントの各サブシステムが相互に連携することにより全体として機能するよう設計しています。 それらのうち、e-Taxソフト等については、納税者等が直接使用することとなるため、Windows上で使用できるソフトウェアを当ホームページから提供しています。 そこで、次の2つの考えに基づき、関連する仕様を財務・会計ソフトウェア開発者向けに一般公開することとしています。 民間のソフトウェア開発業者が提供する会計ソフトウェアからのデータ引継ぎを行うなどにより、納税者等においてより使い勝手の良い製品が提供される可能性があります。 同じく、MacOSなどの提供ソフトで当庁において対応できないOS等に対応した製品が提供される可能性があります。
ホーム > 平成26年1月6日以降、e-Taxを利用する場合は、新たなルート証明書の追加インストールが必要です 平成26年1月6日以降、e-Taxを利用する場合は、新たなルート証明書の追加インストールが必要です (平成25年12月6日・平成26年1月6日更新) 1 ルート証明書の変更について 政府認証基盤(GPKI)の更改に伴い、平成26年1月6日(月)から、e-Taxで利用するルート証明書が、政府共用認証局(アプリケーション認証局)発行のものから政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のもの(新ルート証明書)に変更になります。 同日以降は、新ルート証明書・中間証明書をインストールしないと、e-Taxソフト等が正しく動作いたしません(ルート証明書を変更しないと起こる事象について)。 ルート証明書・中間証明書がインストールされているかを確認するには、「ルート証明書・中間証明書の確認方法
「ダウンロードコーナーのご利用に当たって【事前準備】」を「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」へ統合しましたので、URLを変更しました。
申告期限内であれば訂正後の申告データを作成し、送信してください。特に、訂正したデータを送信した旨を税務署に連絡する必要はありません。 追加で添付書類を提出する必要がある場合には、申告書等送信票(兼送付書)とともに提出してください。 なお、従来どおり、書面で訂正して申告を行うことも可能です。 (注1)訂正した部分だけではなく、すべての帳票を送信してください。 添付書類の追加がない場合は、添付書類送付書を出力して再度送付する必要はありません。 (注2)申告期限経過後に誤りにお気づきになられた場合の手続方法については、最寄りの税務署へお尋ねください。 (参考)e-Taxソフトを利用している場合は、以下の手順で送信してください。 「申告・申請等一覧」画面から再送信するデータを選択します。 ※ e-Taxソフトから送信した申告データ等については、「申告・申請等一覧」画面の「状態」欄が「送信完了」とな
「1 システム利用のための環境等」を「e-Taxソフトのダウンロードコーナー 」へ統合しましたので、URLを変更しました。
e-Taxソフト(WEB版)は、e-Taxソフトのダウンロードやパソコンへのインストールをせず、Web上での入力により、e-Taxでの申請や帳票表示ができます。 e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たっては、以下の手順を実施してください。
税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名の付与及び電子証明書の添付のみで送信することができます(納税証明書の交付請求手続をe-Taxを利用して行う場合は除きます。)。 詳しくは、「e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」をご覧ください。 所得税徴収高計算書(10種類)、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は不要です。 電子証明書のパスワードはe-Taxで電子署名及び電子証明書の添付を行う場合に必要になりますのでお忘れになったり、盗難等の事故がないように適切に管理して下さい。
すでに利用者識別番号を取得されている方が、再度、開始届出書を提出した場合、これまでe-Taxで提出した申告等の内容を確認することができなくなります。 税理士関与がある方は、関与税理士から開始届出書が提出されていないことをご確認ください。 「マイナンバーカード方式」を利用するための手続を行った方は、受付システムの 「利用者識別番号の通知・確認」メニューより利用者識別番号等を確認いただくことが可能です。 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーでは、ブラウザメニューの「戻る」ボタン、「更新」ボタンは押さないでください。 開始届出書を作成する 開始届出書は、e-Taxを初めて利用される方が、利用者識別番号を取得するための手続です。利用者の区分に応じて、作成する開始届出書を選択してください。 なお、利用者識別番号や暗証番号をお忘れになった場合には、「変更等届出を作成する」の手順に沿って手
e-Taxでは以下の認証局を信頼の基点としています。 政府共用認証局(官職認証局) 政府共用認証局(アプリケーション認証局2) セコムパスポートfor WebSR3.0 利用者はe-Taxソフト等を利用するに当たり、上記の認証局を信頼の基点とすることに同意した上で、各認証局のルート証明書をパソコンにインストールする必要があります。 インストールしたルート証明書は、配付されたプログラム、受付システムから送信されたデータ、電子納税証明書、接続先のサーバが、本当に国税庁のものであるかを確認するために使用されます。 ご利用のパソコンに政府共用認証局(官職認証局)及び政府共用認証局(アプリケーション認証局2)、セコムパスポートfor WebSR3.0のルート証明書、政府共用認証局(アプリケーション認証局2)及び セコムパスポートfor WebSR3.0の中間証明書がインストールされているかについては
平成19年1月1日以後、書面による交付に代えて、給与等の支払いを受ける者の承諾など一定の要件の下、給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとなりました。 国税庁では、源泉徴収義務者等の方が容易にe-Taxで受付可能なデータ作成や電子署名を行ったデータの電子交付が行えるよう源泉徴収票等作成ソフトを提供しています。 令和4年5月23日以後、次の帳票が「電子的控除証明書等作成ソフト」で作成可能となりました。 平成_年分 給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用) 年分 給与所得の源泉徴収票(平成30年分以降用) 年分 給与所得の源泉徴収票(令和2年分以降用) 源泉徴収票等作成ソフトで作成できる帳票データは次のとおりです。 平成_年分 給与所得の源泉徴収票 平成_年分 特定口座年間取引報告書 平成_年分 給与所得の源泉徴収票(平成19年分以降用) 平成_年分
「3 開始届出書の提出」を「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて 」へ統合しましたので、URLを変更しました。
*1 メンテナンスのため、下記①の間はマイナポータルの「外部サイトとの連携」経由でのe-Taxログイン、マイナポータルでのメッセージの確認ができません。 また、下記②の間はe-Taxをご利用いただけません。 ① 4月28日 (日) 16:00 ~ 17:00 ② 4月28日 (日) 17:00 ~ 24:00
e-Taxを利用して申告及び申請・届出等の手続を行う場合の基本的な流れは、次のとおりです。 電子証明書を取得します(所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は不要です。)。 電子申告等開始届出書を所轄の税務署に提出し、利用者識別番号を取得します。 ○ 電子申告等開始届出書はインターネットを利用してオンラインで提出できます(書面での提出も可能です。)。 この場合、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。 オンラインで提出する場合 e-Taxソフトのインストール及び電子証明書の登録などの初期登録を行います。 詳しくは、「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」をご覧ください。 e-Taxソフト等を利用して申告等データを作成し、送信します(書面で申告する場合の署名押印に代わる措置として、電子署名が必要となります。)。
確定申告期にお問い合わせの多い質問のうち、上位10問を「e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへのお問い合わせTOP10」に掲載しておりますので、お問い合わせ内容が掲載されていないかご確認ください。 ※ 「公的給付支給等口座(公金受取口座)に関するお知らせ」についての問い合わせが増えています。 マイナンバーカードを使った確定申告で「公的給付支給等口座(公金受取口座)」の登録申請をされた方には、登録結果等をe-Taxのメッセージボックスに送信しています。 詳しくは「こちら」をご確認ください。
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 (対象となる第三者作成書類) 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 個人の外国税額控除に係る証明書 雑損控除の証明書 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1) 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など) セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2) 社会保険料控除の証明書 小規模企業共済
使用していたパソコンを変更(またはリカバリー)した場合、以下の設定が必要になります。 電子証明書について 電子証明書がICカードに組み込まれている場合は、ICカードリーダライタを使用するための設定作業(デバイスドライバのインストール)が必要になります。 ICカードリーダライタのデバイスドライバのインストール後、認証局から提供されたプログラムをインストールし、電子証明書が読み込めることをご確認ください。 (注) 所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は必要ありませんので、デバイスドライバ及び認証局から提供されたプログラムのインストールは不要です。 e-Taxソフト等のインストールについて 新しいパソコンへルート証明書・中間証明書及びe-Taxソフトのインストールが必要になります。 ルート証明書・中間証明書のインストールにつ
e-Taxソフトを利用して電子証明書を再登録する場合の手順は次のとおりです。 e-Taxソフトを起動し、利用者ファイル(拡張子は.ncc)を開いてください。 メニューボタンの『利用者情報登録』から『電子証明書登録・更新』をクリックします。 「電子証明書の登録・更新(1/4:利用者情報)」画面が表示されるので、所轄税務署名欄の『税務署選択』ボタンをクリックします。 「税務署選択」画面が表示されるので、所轄の税務署を「都道府県」欄と「税務署」欄から選択し『OK』をクリックしてください。 「電子証明書の登録・更新(1/4:利用者情報)」画面で「住所又は所在地(納税地)」欄等を入力し、『次へ』をクリックしてください。 「電子証明書の登録・更新(2/4:メディア選択)」画面が表示されるので、電子証明書を格納しているメディアにチェックし『次へ』をクリックしてください。 【ICカードを利用する場合】 【
国税電子申告・納税システムの利用及びオンラインでの開始(変更等)届出書の提出に当たっては、 次の利用規約の全ての条項に同意いただく必要がありますので、ご利用前に必ずご確認ください。 国税電子申告・納税システムの利用規約 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用規約 e-Taxの利用に当たり、開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについては、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)及びWWWブラウザに関して、次のような環境を推奨しています。 推奨環境とは、国税庁において動作を確認した環境です。 推奨環境をご確認の上、「(3)ルート証明書等のインストール」を行ってe-Taxをご利用ください。 Windowsをご利用の方
所得税・消費税・贈与税の確定申告を行う場合は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。 画面の案内に従って入力することにより、アカウント(利用者識別番号)の取得、申告書の作成・送信までe-Taxによる手続が完結できます。 確定申告書等の作成はこちら ご注意 申告の内容によっては、確定申告書等作成コーナーをご利用いただけない場合があります。 「ご利用になれない方」はこちら 確定申告書等作成コーナーをご利用いただけない場合でも、所得税、消費税については「e-Taxソフト」で申告書を作成・送信することが可能です。
国税庁では、e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関するお問い合わせに電話で対応する専門窓口(税務相談等を除く。)として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しております。 ご利用の端末・環境に依存する問題が発生した場合、お問い合わせ内容によっては解決方法をご案内できないこともございますので、予めご承知おきください。
ダウンロード方法 e-Tax仕様書一覧からご希望の仕様書を確認の上、ダウンロード欄の「CAB形式」をクリックすることにより、対象の仕様書がダウンロードされます。 仕様書ダウンロードファイルはCAB形式となっておりますので、ダウンロード後は適宜の場所に保存の上、解凍処理を行ってからご使用ください。 なお、e-Tax仕様書のファイル容量によっては、ダウンロードに時間を要する場合があります。
インターネットバンキング等による電子納税 インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。 登録方式とは、「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式です。 登録方式の詳細については、「登録方式による納税手続」をご確認ください。 入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、 Webサイト「ペイジー」の「利用できる金融機関」に情報がありますので参考にしてください。 入力方式の対象税目 入力方式は、申告所得
「受付システムへログイン」ボタンからログインし、「メッセージボックス一覧表示」からご利用になられた手続の受付結果(受信通知)を確認することができます。 受付結果(受信通知)の確認方法 税務署のパソコンを利用して、電子申告用データをe-Taxへ送信した方は、次のログインボタンから受付システムにログインして、受付結果(受信通知)の確認を行ってください。
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