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掃除・片付け
www.e-tax.nta.go.jp
e-Taxの利用可能時間 火曜日~金曜日 休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。 24時間 *休祝日の翌稼働日は8時30分から。 月・土・日・休祝日 ※ メンテナンス日を除きます。 8時30分~24時 詳しくはこちら よくある質問 閲覧の多いよくある質問TOP5
令和2年5月25日より、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」をご利用いただけるようになりました。 Google Chromeからのご利用に当たっては、事前にChromeウェブストアへアクセスし、Chrome拡張機能をダウンロードする必要があります。 Chrome拡張機能は、受付システム専用の事前準備セットアップインストーラを実行中にChrome ウェブストアのページへ移動し、ダウンロードすることができます。 操作にご不明な点がございましたら、インストールマニュアルをご確認ください。 なお、以下のソフト・コーナーについても、令和3年1月からGoogle Chromeに対応する予定です。 Google Chrome対応予定ソフト・コーナー(令和3年1月予定) ・e-Taxソフト(WEB版) ・NISAコーナー ・FATCAコー
e-Taxの利用可能時間 全日 土日祝日等を含みます。 24時間 ※メンテナンス時間を除きます。 詳しくはこちら よくある質問 閲覧の多いよくある質問TOP5
お客様がアクセスされたページは、削除もしくは移動されたなどの理由により、見つけることが出来ませんでした。 URLが正しく入力されているかどうか、もう一度ご確認ください。
所得税・消費税・贈与税の確定申告を行う場合は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。 画面の案内に従って入力することにより、アカウント(利用者識別番号)の取得、申告書の作成・送信までe-Taxによる手続が完結できます。 確定申告書等の作成はこちら ご注意 申告の内容によっては、確定申告書等作成コーナーをご利用いただけない場合があります。 「ご利用になれない方」はこちら 確定申告書等作成コーナーをご利用いただけない場合でも、所得税、消費税については「e-Taxソフト」で申告書を作成・送信することが可能です。
所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 (対象となる第三者作成書類) 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 個人の外国税額控除に係る証明書 雑損控除の証明書 医療費通知(医療費のお知らせ)(注1) 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など) セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類(注2) 社会保険料控除の証明書 小規模企業共済
令和4年3月14日12時20分現在、e-Taxでシステムに繋がりづらい状況となっております。 遅延解消後、改めてお知らせを掲載します。
e-Taxソフト等をご利用になる場合には、暗号化通信を有効にする必要がありますが、 平成29年5月13日(土)以降はTLS1.2以上に対応していない環境からはe-Taxソフト等を利用することができなくなりました。 インターネットオプションにおいて、暗号化通信が有効となっているか以下の手順で確認してください。 1. 以下の手順により、「インターネットオプション」を表示します。 <Windows 10をご利用の場合> Windowsの「スタート」メニューから「Windowsシステムツール」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプション」を表示します。 <Windows 11をご利用の場合> Windowsの「スタート」メニューから「すべてのアプリ」→「Windowsツール」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「インターネットオプシ
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正を進めており、平成31年1月からご利用いただける予定です。 簡便化の概要 <マイナンバーカードによるe-Tax利用(マイナンバーカード方式)> マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡易な設定でe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになります。 ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、簡便化後は、そのような手間がなくなります。 ○ 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするな
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を実施し、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用可能となりました(以下「e-Tax利用の簡便化」といいます。)。 また、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。 詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。 【参考】 ・ e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 ・ 税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化につい
e-Taxソフト(WEB版)は、e-Taxソフトのダウンロードやパソコンへのインストールをせず、Web上での入力により、e-Taxでの申請や帳票表示ができます。 e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たっては、以下の手順を実施してください。
マイナンバーカードの読み取りに限って、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用することが可能です。 具体的には、スマートフォンにインストールした「マイナポータルアプリ」でパソコン等に表示されたQRコードを読み込むことで、スマートフォンとパソコン等の連携(接続)が可能となります。 詳細な利用方法は、「こちら」をご確認ください。
インターネットバンキング等による電子納税 インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。 登録方式とは、「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式です。 登録方式の詳細については、「登録方式による納税手続」をご確認ください。 入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、 Webサイト「ペイジー」の「利用できる金融機関」に情報がありますので参考にしてください。 入力方式の対象税目 入力方式は、申告所得
「1 システム利用のための環境等」を「e-Taxソフトのダウンロードコーナー 」へ統合しましたので、URLを変更しました。
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。 国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)等のほか、イメージデータの提出に対応している市販の税務・会計ソフトからもご利用いただくことができます。 e-Taxへの提出方法(併用可能) 申告、申請・届出等データを送信した後に、メッセージボックスからイメージデータを提出する方法 申告、申請・届出等データと同時に添付書類(PDF形式)を提出する方法 イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを確認する必要があります。法令上提出する必要があるものに加えて、税務署から提出をお願いしている一部の添付書類についても、イメージデータで提出可能です。 ご利用に当たっては、イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを
(注) Microsoft Edgeではご利用になれません。 なお、e-Taxを利用する場合の現行の推奨環境については、以下のページでお知らせしておりますのでご確認ください。
ダウンロード方法 e-Tax仕様書一覧からご希望の仕様書を確認の上、ダウンロード欄の「CAB形式」をクリックすることにより、対象の仕様書がダウンロードされます。 仕様書ダウンロードファイルはCAB形式となっておりますので、ダウンロード後は適宜の場所に保存の上、解凍処理を行ってからご使用ください。 なお、e-Tax仕様書のファイル容量によっては、ダウンロードに時間を要する場合があります。
税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名の付与及び電子証明書の添付のみで送信することができます(納税証明書の交付請求手続をe-Taxを利用して行う場合は除きます。)。 詳しくは、「e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について」をご覧ください。 所得税徴収高計算書(10種類)、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は不要です。 電子証明書のパスワードはe-Taxで電子署名及び電子証明書の添付を行う場合に必要になりますのでお忘れになったり、盗難等の事故がないように適切に管理して下さい。
*1 メンテナンスのため、下記①の間はマイナポータルの「外部サイトとの連携」経由でのe-Taxログイン、マイナポータルでのメッセージの確認ができません。 また、下記②の間はe-Taxをご利用いただけません。 ① 4月28日 (日) 16:00 ~ 17:00 ② 4月28日 (日) 17:00 ~ 24:00
e-Taxで申告手続等を行う際には電子証明書が必要です。 住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書の有効期間は3年となっていますが、マイナンバーカードの導入に伴い、次の点にご留意ください。 ○ 電子証明書の有効期間内にe-Taxをご利用される方 住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書は、有効期間内であれば、引き続きe-Taxでご利用いただけます。 (注) 1 新たに「マイナンバーカード」(電子証明書は標準的に組み込まれます。)の交付を受けた場合は、マイナンバーカードをご利用ください。 2 電子証明書の有効期限の確認方法は、公的個人認証サービスポータルサイト「自分の証明書をみる」(外部リンク)をご確認ください。 ○ e-Taxをご利用されるまでに電子証明書の有効期間が満了される方 住民基本台帳カードの電子証明書の更新は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、終了していますので、マイナンバー
令和2年1月16日以降にMicrosoft Edgeのバージョンアップを行った場合、デスクトップ等で表示されるアイコンが以下のように変更されます。 拡大表示 バージョンアップ後のMicrosoft Edgeをご利用の方が、下記の対象システム・コーナーをご利用いただくと、以下のとおり、「環境チェック結果」画面において、「× 推奨環境外です。」と表示されることを確認しております。 拡大表示 バージョンアップ後の Microsoft Edge について動作確認を行ったところ、以下の機能等が正常に動作しないことがわかりました。 (正常に動作しない機能等) ・環境チェック機能 ・マイナンバーカード等の電子証明書による電子署名に係る機能 ・画面表示 ・CSVファイル又はXMLファイル読み込み機能 ・イメージデータ(PDF)の添付 ご不便をおかけしますが、当面の間は Internet Explorer
インターネットバンキング等による電子納税 インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。 登録方式とは、「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式です。 入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。 入力方式の詳細については、「入力方式による納税手続」をご確認ください。 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、 Webサイト「ペイジー」の「利用できる金融機関」に情報がありますので参考にしてください。 登録方式の対象税目 登録方式では、全税目
ホーム > 平成26年1月6日以降、e-Taxを利用する場合は、新たなルート証明書の追加インストールが必要です 平成26年1月6日以降、e-Taxを利用する場合は、新たなルート証明書の追加インストールが必要です (平成25年12月6日・平成26年1月6日更新) 1 ルート証明書の変更について 政府認証基盤(GPKI)の更改に伴い、平成26年1月6日(月)から、e-Taxで利用するルート証明書が、政府共用認証局(アプリケーション認証局)発行のものから政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のもの(新ルート証明書)に変更になります。 同日以降は、新ルート証明書・中間証明書をインストールしないと、e-Taxソフト等が正しく動作いたしません(ルート証明書を変更しないと起こる事象について)。 ルート証明書・中間証明書がインストールされているかを確認するには、「ルート証明書・中間証明書の確認方法
国税電子申告・納税システムの利用及びオンラインでの開始(変更等)届出書の提出に当たっては、 次の利用規約の全ての条項に同意いただく必要がありますので、ご利用前に必ずご確認ください。 国税電子申告・納税システムの利用規約 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用規約 e-Taxの利用に当たり、開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについては、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)及びWWWブラウザに関して、次のような環境を推奨しています。 推奨環境とは、国税庁において動作を確認した環境です。 推奨環境をご確認の上、「(3)ルート証明書等のインストール」を行ってe-Taxをご利用ください。 Windowsをご利用の方
使用していたパソコンを変更(またはリカバリー)した場合、以下の設定が必要になります。 電子証明書について 電子証明書がICカードに組み込まれている場合は、ICカードリーダライタを使用するための設定作業(デバイスドライバのインストール)が必要になります。 ICカードリーダライタのデバイスドライバのインストール後、認証局から提供されたプログラムをインストールし、電子証明書が読み込めることをご確認ください。 (注) 所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は必要ありませんので、デバイスドライバ及び認証局から提供されたプログラムのインストールは不要です。 e-Taxソフト等のインストールについて 新しいパソコンへルート証明書・中間証明書及びe-Taxソフトのインストールが必要になります。 ルート証明書・中間証明書のインストールにつ
マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを使って、e-Taxへログインするための手段です。 原則、e-Taxへログインするためには、利用者識別番号(数字16桁)及び暗証番号を入力する必要がありますが、 マイナンバーカード方式を利用すれば、マイナンバーカードを読み取り、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を 入力することでe-Taxへログインができます。 これは、マイナンバーカード方式を利用するための手続において、 利用者証明用電子証明書のシリアル番号 と利用者識別番号を関連付け、e-Taxへ登録しているためです。 利用者証明用電子証明書のシリアル番号とは 利用者証明用電子証明書には、基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は登録されていませんが、 シリアル番号、有効期限等が記録されます。 一般的にシリアル番号とは、製品などを一つ一つの個体として識別するために割り当てられる固
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