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掃除・片付け
www.e-tax.nta.go.jp
現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールなど、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されていることを把握しており、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを国税庁で使用しているものに装っている(なりすましメール)場合もあります。 フィッシングサイトへの誘導手段や手口は日々変化していますので、最新の手口については、「フィッシング対策協議会~フィッシングに関するニュース(外部サイト)」を参考にしてください。 ※ e-Taxを装ったメール以外にも、国税庁をかたったメールや、国税庁等をかたった不審な電話や訪問等の事例も確認されておりますので、ご注意ください。詳しくは、国税庁HP「不審なメールや電話にご注意ください」をご確認ください。 ①具体的な事例 最近においては、次の不審なメールがよく見受けられます。 メールの件名 税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の
以下の表の①欄に記載した手続については、帳票の記載内容に誤りがあることが分かりました。 ①欄に記載した手続を行う際は、それぞれ②欄に記載した手続を選択してご利用いただくようお願いします。 なお、誤りのあった手続は令和1年9月に利用停止する予定です。
選択できます。 例えば、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は記載内容を入力して送信することにより添付を省略し、生命保険料控除の証明書は現物を提出することも可能です。 ただし、使用される民間ソフトウェア会社の会計ソフトによっては、選択できない場合もありますのでご注意ください。この場合には、申告書データの送信後に利用者の方のメッセージボックスにご利用になられた手続の受付結果の通知が格納されますので、「申告書等送信票(兼送付書)」を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出していただくことになります。 なお、添付を省略した書類については、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。
e-taxソフトでCSVファイルを用いて法定調書を作成する場合、作成したCSVファイルが国税庁が公開しているレコードの内容及び留意事項に沿っているかCSVファイルチェックコーナーで確認する事ができます。 ※CSVファイルチェックコーナーの詳細についてはこちら ※e-Taxソフトを利用して法定調書データを作成する場合、各調書ごと作成枚数に上限があります。詳細については こちら
e-Taxソフトで所得税徴収高計算書(源泉所得税)データを作成・送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」から、電子納税が利用いただけます。 所得税徴収高計算書(源泉所得税)の作成・送信方法は、ご利用ソフトに応じて、以下の操作手順をご確認ください。 ※e-Taxソフトをご利用でない場合については、e-Taxソフト(WEB版)での作成を推奨しております。 【作成事例】 以下の内容で「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)」を作成・送信する場合を例に、具体的な操作方法をご説明します。 (入力項目) ①納期の区分:令和3年9月 ②支払年月日:令和3年9月25日 ③人員:10名 ④支給額:2,500,000円 ⑤税額:20,000円 ⑥本税:20,000円 (参考)現金納付の場合に使用する給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分) 拡大表示
(参考) ルート証明書とは 政府共用認証局については、政府認証基盤(GPKI)のホームページをご確認ください。 2 ルート証明書のダウンロード及びインストール 次のURLから、「ダウンロードコーナーのご利用に当たって」の画面に進み、「2 ルート証明書のダウンロード及びインストール」から最新版のルート証明書を取得し、インストールを行ってください。 https://www.e-tax.nta.go.jp/download/index.htm 3 以前に利用していたルート証明書について 財務省認証局及び財務省運用支援認証局は、平成20年9月17日に政府認証基盤におけるブリッジ認証局との相互認証を解消するなどし、平成20年9月30日をもって認証業務を終了します。そのため、現在では以前に配布していた財務省認証局等に係るルート証明書を入手することはできません。 4 署名検証(外部接続)の際の注意事項
パソコンからマイナンバーカード方式の利用を開始する方法は、マイナンバーカードの読み取り方法によって異なりますので、以下の操作手順をご確認ください。
国税庁が提供したe-Taxソフトのバージョンアップにおいて、セキュリティ強化対策を実施しました。 e-Taxソフトを起動すると、「バージョンアッププログラム接続確認」画面が表示されますので、最新の「Ver3.0.11」へバージョンアップしご利用ください。
なお、財務諸表CSV形式データの作成に使用する勘定科目コードは、「勘定科目コードを確認する」をご確認ください。 具体的なCSV形式データの作成方法や送信方法は、以下をご確認ください。 (2) 財務諸表CSV形式データの具体的な作成方法 (3) 作成したCSV形式データについて確認する (4) 作成したCSV形式データを提出する (5) よくある質問 財務諸表CSV形式データの作成方法は、「会計ソフト等から出力したCSV形式データを使用してe-Tax指定のCSV形式データを作成する方法」と「国税庁が用意している標準フォームからe-Tax指定のCSV形式データを作成する方法」の2つがあります。 以下をご確認の上、利用しやすい方法でご利用ください。 会計ソフト等から出力したCSV形式データを使用してe-Tax指定のCSV形式データを作成する 標準フォームからe-Tax指定のCSV形式データを作成
e-Taxにおいては、利便性向上施策の一つである「データ形式の柔軟化」のうち、勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)について、現状のデータ形式(XML形式)に加え、新たにCSV形式による提出も可能になりました。 CSV形式データの作成に当たっては、標準フォーム、各レコードの内容及び留意事項等を公開しますので、その内容を確認いただき作成・提出をお願いします。
ホーム お問い合わせ よくある質問(Q&A) 2. 利用に当たっての事前準備 電子申告等開始(変更等)届出書を、所轄税務署以外の税務署に間違えて送信してしまった、又は、内容に誤りがあるものを送信してしまった場合、どうすればいいですか。
納税地を入力してください。 個人の方の場合、納税地は、通常は住所地となりますが、事業所を納税地として選択している場合には、事業所の所在地を入力してください。
令和5年1月4日(水)から、マイナンバーカードでe-Taxをご利用の個人の方を対象にe-Taxに登録されている「本人情報」や申告の参考となる「各税目に関する情報」が確認できる「マイページ」の提供を始めました。 マイナンバーカードを利用するとe-Taxがますます便利になりますので、ぜひ、ご利用ください。
令和1年11月下旬から、前年に給与所得の源泉徴収票等の法定調書(※)を提出した方のe-Taxメッセージボックス及びマイナポータルに「法定調書提出期限のお知らせ」が届くようになります。 なお、当該お知らせを通じて、本年度に提出すべき給与所得の源泉徴収票等の法定調書がない旨のご回答が可能です。 ご注意 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」とは、「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」及び「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」をいいます。 (参考)提出義務に関する回答画面 拡大表示
◆e-Taxのユーザー情報を閲覧できる「マイページ」の提供! (令和5年1月対応予定) 令和5年1月から、e-Taxのユーザー情報や確定申告に必要な所得税・消費税などの各情報を閲覧できる「マイページ」の提供を開始する予定です。 「マイページ」は、マイナポータルにログイン後、「もっとつながる」機能からe-Taxへ遷移した際に表示されるTOP画面などから確認できます。 具体的には、以下の画面や対象ソフトから「マイページ」の確認ができます。
掲載日:令和4年8月15日 更新日:令和4年8月26日 更新日:令和4年9月29日 更新日:令和4年10月18日 更新日:令和5年11月22日 不審なショートメッセージやメールにご注意ください 現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメール(※)や「未払い税金のお知らせ」などの件名で、支払の催促や差押の予告に関する内容など、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されていることを把握しております。 なお、把握している不審なメールでは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを国税庁で使用しているものに装っている(なりすましメール)(※)場合もあります。 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。 また、国税庁からのメール案内は以下の場合に限っており、以下のケース以外のメールが届いた場合、国税庁から送信したものではありませ
ホーム お問い合わせ よくある質問(Q&A) e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 マイナンバーカード方式により利用開始の手続を行いましたが、利用者識別番号及び暗証番号がわかりません。どうしたらよいですか。
QRコード付証明書等作成システムでは、保険会社、金融機関等、寄附金の受領者、寄附金控除に関する特定事業者や税務署などから交付を受けた電子的控除証明書等から所得税の確定申告又は年末調整において提出するQRコード付控除証明書等を作成することができます。 控除証明書等の電子的交付の詳細については、国税庁ホームページの「控除証明書等の電子的交付について」をご確認ください。 QRコード付証明書等作成システムで作成することができる証明書等のイメージについては、下記【作成が可能な帳票】からご確認ください。
国税庁 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 法人番号7000012050002 国税庁Copyright © NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
受付システムへログインし、「メッセージボックス一覧」から受付結果(受信通知)を確認できます。 個人の方が、利用者識別番号及び暗証番号でログインした場合は、一部を除きメッセージの詳細を確認できません。 全てのメッセージの詳細を確認するためには、マイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要になります。 なお、法人の方は、利用者識別番号及び暗証番号でログインすれば、全てのメッセージの詳細を確認できます。 具体的には以下の操作手順をご確認ください。
令和4年3月14日12時20分現在、e-Taxでシステムに繋がりづらい状況となっております。 遅延解消後、改めてお知らせを掲載します。
税務署に依頼済みの振替納税口座の変更を希望する場合は、新たに振替依頼書を提出してください。また、解約を希望する場合は、所轄の税務署へご連絡ください。
申告・申請書の作成、電子納税等の各手続を行う際には、必要な税目のプログラムについて追加インストールを行う必要があります。 e-Taxソフトを起動し、以下の手順で必要な税目のインストールを行ってください。
e-Taxを利用する上では、新しい利用者識別番号を取得し直すなどの手続は必要ありませんが、電子証明書の内容が変更となる場合は、新しい電子証明書の取得後、e-Taxに登録する必要があります。 新しい電子証明書の登録方法は、以下のとおりとなります。 【e-Taxソフトから行う場合】 e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」⇒「電子証明書の登録・更新」から行っていただけます。 電子証明書をe-Taxに再登録する方法については、「更新した電子証明書をe-Taxに再登録するには、どうすればいいですか。」をご覧ください。 なお、e-Taxソフトを利用している場合は、基本情報に入力されている内容についても訂正してください。 【e-Taxソフト(WEB版)から行う場合】 e-Taxソフト(WEB版)にログイン後、「利用者情報の登録・確認・変更」メニューから「確認・変更」-「電子証明書登録・更新
メッセージボックスの確認にあたっては、ご利用の端末に対応した各ソフトをご利用ください。 なお、個人の利用者は、マイナンバーカードによる認証してログインを行っていない場合、メッセージボックスの確認において、 一部のメッセージを閲覧することができません。詳細は「 メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。 パソコンをご利用の場合 パソコンをご利用の場合は、受付システム 又はe-Taxソフト(WEB版)からメッセージボックスをご確認ください。 ※帳票の表示・印刷を行いたい場合はe-Taxソフト(WEB版)をご利用ください。 ご利用の環境や設定状況によっては、「環境チェック結果」が表示されます。画面の指示に従い、事前準備セットアップのインストールや設定等を行っていただくようお願いします。 詳細は「関連情報」の各リンクや、環境チェック結果についての「よくある質問」(受付システム
「納税者の方(本人)の電子証明書が登録されている電子証明書と異なるため、電子証明書を確認の上、再度送信してください。なお、電子証明書の更新・変更をしている場合には、新しい電子証明書をe-Taxへ再登録する必要があります。税理士等の方が代理送信される場合は、送信方法が正しいかを確認の上、再度送信してください。」と表示されました。どうすればいいですか。 原因として以下の理由が考えられます。 1. 納税者本人が送信している場合 事前登録した電子証明書と異なる電子証明書が添付されている。 正しい電子証明書を登録した上で、再度送信をしてください。 電子証明書の登録方法については、「更新した電子証明書をe-Taxに再登録するには、どうすればいいですか。」をご覧ください。 2. 税理士等が代理送信(納税者本人の署名を省略)している場合 税理士等の情報が入力されていない。 基本情報の税理士等の利用者識別番
e-Taxソフト起動時に、「バージョン確認オプションの変更に失敗しました。(レジストリ取得エラー)」のメッセージが表示されました。どうすればいいですか。 e-Taxソフトを一度アンインストールしていただき、再度e-Taxソフトのインストールを行った後、e-Taxソフトを起動してください。 なお、e-Taxソフトのインストールが正常に完了しない場合、e-Taxソフトのインストール時に「e-Taxソフトが新しいソフトウェアのインストールを構成中です。」というメッセージが出たまま止まってしまいました。どうすればいいですか。をご確認ください。 e-Taxソフトのアンインストール/再インストールの方法につきましては、「e-Taxソフトをアンインストールするにはどうすればいいですか。」及び「ホームページからe-Taxソフトをインストールするにはどうすればいいですか。」に掲載しておりますので、ご参照くだ
「年末調整による超過税額」を入力すると、源泉所得税及復興特別所得税の納付税額がマイナスの金額となり「値が範囲外です」のエラーが表示されます。どうすればいいですか。 本税にマイナスの金額を入力することはできないため、「値が範囲外です」のエラーが表示され、徴収高計算書の作成が完了できません。 書面による場合と同様に、本税が0円となるよう「年末調整による超過税額」を入力し、徴収高計算書データの作成を完了させ、受付システムに送信してください。 国税庁ホームページに書面による記載方法を掲載しておりますので、併せてご確認ください。
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