総務省は、本日、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱事業者であるChuwi Innovation Technology Co., Ltd.(ツーウェイ・イノヴェーション・テクノロジー株式会社、総経理 杨利华)が販売している製品の一部について、技術基準の適合証明を受けていないことなどを確認したため、同社に対して、再発防止策を含む必要な措置を講ずるよう行政指導を行いました。 ツーウェイ・イノヴェーション・テクノロジー株式会社が電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく認証取扱業者として販売している一部の特定無線設備(ノートパソコン、タブレット)について、電波発射可能な状態である5GHz帯の技術基準の適合証明を受けておらず、また、技術基準の適合表示が紛らわしい状態で販売していた事実が認められました。 このような特定無線設備は他の無線局に混信その他の妨害を与えるおそれがあ