他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
ホームページを閲覧しただけで、そのパソコンが本人の同意のないまま、仮想通貨を獲得するための「マイニング」と呼ばれるネット上の作業に違法に利用されているとして、関東など全国各地で、警察が摘発を進めています。一方、専門家の中には規制する法律の解釈が十分に定まっていないという指摘もあり、議論を呼んでいます。 このマイニングをめぐっては、ホームページの閲覧者のパソコンが本人の同意をえないまま利用されるケースが、去年秋ごろから全国で相次ぎ、関東など全国各地で警察が摘発を進めています。 警察庁によりますと、13日までに全国の10の県警が合わせて16人を検挙していて、このうち神奈川県警などは、神奈川県平塚市のウェブサイト運営業、荻野剛生容疑者(31)ら2人を、ホームページに特殊なプログラムを設定したうえで、閲覧者のパソコンを無断でマイニングに利用したとして、不正指令電磁的記録供用などの疑いで逮捕しました
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