お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さんが、ツイッターのプロフィール欄に「無断転載」などの禁止を明記しているのに、ツイートをニュース記事に使われたとして、疑問を投げかけている。のちに記事を書いた媒体の社員が謝罪に訪れたそうだ。 近年、SNS上での有名人の投稿がニュースになったり、一般人の投稿がウェブサイトにまとめられたりすることが多くなった。一方で、プロフィールに「無断転載禁止」などと記載し、拒否する人たちも少なくない。 プロフィール欄に記された「無断転載禁止」の意思表示に、法的効力はあるのだろうか。最所義一弁護士に聞いた。 ●「無断転載禁止」に法的効力はない…著作物とは認められないツイートも 「『無断転載禁止』と記載したからといって、それ自体から、直ちに何らかの法的効力が生じるというものではありません。記載の有無にかかわらず、権利侵害があれば違法ですし、侵害がなければ適法という
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