自転車と歩行者の接触事故が増加するなか、自転車通行可能な歩道が続々と姿を消している。 法律上「自転車は車両」であり、原則として車道を走らねばならないためだが、自動車の通行量が多い車道は危険。自転車専用レーンの設置も遅れており、利用者を戸惑わせている。 道交法上は「軽車両」、車道を走るのが原則 警察庁が2012年10月5日付で公表した「自転車の交通事故の実態と自転車の交通ルールの徹底方策の現状」によると、2011年の自転車関連事故の全交通事故に占める割合は約2割で、増加傾向にあるという。特に自転車対歩行者の交通事故件数は2011年に2801件に上り、10年前の1.5倍に達した。 道路交通法では自転車は「軽車両」と位置付けられている。車道と歩道が区別されている道路では車道を走るのが原則で、歩道通行は例外的なケースに限られる。だが警察庁交通局長名で各都道府県警察の長らに発信された2011年10月