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法律に関するtotoonのブックマーク (2)

  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

  • 最も罪の重い犯罪

    今朝ちょっと話題になったのでエントリ。 以前どこだったかで聞いた 最も罪の重い(というか最も罰が厳しい)犯罪について あらためて調べてみた。 それは殺人でも誘拐でもピンポンダッシュでもなく、これ。 刑法 (外患誘致) 第八十一条  外国と通謀して日国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 要するに外国をけしかけて 日戦争を仕掛けるようしむけるということだけど 「死刑に処する」としか書かれていない。 つまり、必ず死刑。 さらに 第八十七条  第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 未遂でも死刑。 日国および日国民に対する犯罪で これ以上罪の重いものはないということね。 ところで、上記の条文の付近を見てて ふと目に入って気になったのがいくつか。 外国国章損壊等 第九十二条  外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以

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