他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加え死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職新村健治被告(52)の判決で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。 梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。
他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加え死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職新村健治被告(52)の判決で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。 梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。
他人の飼い猫を持ち去り、虐待を加え死なせたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪に問われた富山市布目、無職新村健治被告(52)の判決で、富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、懲役8月、執行猶予4年(求刑懲役6月)を言い渡した。 梅沢裁判官は判決理由で、求刑より重い判決を言い渡したことについて「(検察側は)判例などから量刑を考えたと思うが、最近の動物愛護意識の高まりを考えると軽いと言わざるを得ない」と指摘。被告の行為は「残虐で計画的。虐待を楽しんでおり、酌量の余地はない」とした。
射水市の路上で盗んだ飼い猫を自宅で虐待し死なせたとして動物愛護法違反などの罪に問われた男の裁判が地裁高岡支部で開かれ検察側は懲役6か月を求刑し結審しました。 動物愛護法違反などの罪に問われているのは、富山市布目の無職・新村健治(しんむら・けんじ)被告(52)です。 起訴状によりますと、新村被告は今年5月、射水市の路上で他人の飼い猫1匹を持ち去り、自宅の浴室で捕獲器に入れたままエサを与えず、プラスチック製の棒で腹部を何度も突くといった虐待を加え、死なせたとされています。 20日、地裁高岡支部で開かれた初公判で新村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。 検察側は懲役6か月を求刑。 一方、弁護側は「飼い猫1匹を殺しただけ」として罰金刑を求めました。 判決公判は来月17日です。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く