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著作権と法律に関するtuisumiのブックマーク (4)

  • これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア

    これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記

    #できるだけ簡潔にまとめようと思ったのですがやはり長くなってしまいました。お急ぎの方は下の「まとめのまとめ」を先に見てください。 当に直前になってしまいましたが、前回に引き続き、いよいよ10/1から施行の著作権法改正の最重要ポイントとなる違法ダウンロード刑事罰化に関して実際の条文を見て検討していくことにしましょう(なお、他の改正事項、特にDVDリッピング違法化については後日書きます)。 違法ダウンロード刑事罰化に直接関係する著作権法の条文は今回新設された119条第3項です。 第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自

    違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 日本弁護士連合会:違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に反対する会長声明

    報道等によれば、音楽等の私的違法ダウンロードについて、自民党及び公明党は、政府提案の著作権法の一部を改正する法律案を修正し、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を設ける方針であり、民主党も受入れについて検討しているとのことである。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードは、コンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、②民事上、私的使用目

  • ついにACTAインターネット規定のドラフトがリークされる | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 以下の文章は、Michael Geist Blogの「ACTA Internet Chapter Leaks: Renogotiates WIPO, Sets 3 Strikes as Model」という記事を翻訳したものである。翻訳に当たっては、無名の一知財政策ウォッチャーの独言の「第216回:リークされた模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)のインターネット関連部分」の翻訳を参照、一部転載した。 原典:Michael Geist Blog 原題:ACTA Internet Chapter Leaks: Renogotiates WIPO, Sets 3 Strikes as Model 著者:Michael Geist 日付:F

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