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開発と著作権に関するumakoyaのブックマーク (3)

  • 似たようなデータベース作ったからって、泥棒よばわりするのやめてもらえません?

    連載目次 久しぶりにソフトウェアの著作権の判例を解説する。 今回の判決は、以前「データベースをパクられたので、著作権侵害で9億円請求します!」で一度取り上げ、その考え方も説明したが、著作権の考え方を整理し直す機会として、あえて再度解説することにした。 著作権法は第二条において、コンピュータのプログラムやデータベース、通信などに関する作成物も著作物として認められると示している。しかし、こうした成果物の全てに著作権が認められるわけではない。仮に誰かが何も参考にせず、一から以下のようなプログラムを書いたとしても、これを「著作物」だと主張するのは難しい。 このプログラムを書くためには、プログラミング言語に関する最低限の知識があれば足りる。そこにプログラマーの創意や工夫、まして思想、信条などというものはない。こうしたプログラムは著作権保護の対象とはならないだろう。 だが、創意や工夫が作成したプログラ

    似たようなデータベース作ったからって、泥棒よばわりするのやめてもらえません?
    umakoya
    umakoya 2020/05/13
    設計やアイデアは著作物として保護されないけど、それが具現化したデータベースの構造なら著作物になるのだろうな。
  • Webデザイナーが覚えておく、代表的なライセンスまとめ|Web Design KOJIKA17

    非常に緩いライセンスです。 1999年までのBSDライセンスには、初期開発者を表示する宣伝条項が含まれていました。 現在はこの宣伝条項のない新しいBSDライセンスを修正BSDライセンス (New BSD License)あるいは三条項BSDライセンス (3-clause BSD license) と呼ばれています。 BSDライセンスをベースに作成されたBSDスタイルのライセンスも多く存在します。 例として、Apache Software License, Sendmail License, PHP License, Python Licenseなど多く存在します。 三条項BSDライセンスの表記例 三条項BSDライセンスのテンプレートがありますので記載致します。 以下のような表記がある場合、三条項BSDライセンスとなります。 Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All

    Webデザイナーが覚えておく、代表的なライセンスまとめ|Web Design KOJIKA17
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

    システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance
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