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相続に関するyouhatemeのブックマーク (4)

  • 相続した家屋の売却所得 減税措置を延長へ 空き家抑制対策で | NHK

  • 自分で作成の遺言書 法務局で保管可能に | NHKニュース

    遺言書の紛失や改ざんによる相続のトラブルを防ぐため、自分で作成した遺言書を法務局で保管できる新たな制度が10日から始まりました。 遺言書は、公証人に依頼せず、自分自身で作成し、自宅などで保管することもできますが、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりするおそれがあり相続のトラブルの原因になっていると指摘されています。 このため、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管できる新たな制度が、10日から始まり、東京・千代田区の東京法務局で行われた保管所の開所式で、山西宏紀局長が、「高齢化社会における国民生活に密着した新たな行政サービスの1つとして、多くの国民にご利用いただくことが肝要だ」とあいさつしました。 遺言書は、事前に予約したうえで、作成した人が、住所地か籍地、または、所有している不動産がある地域の法務局や地方法務局で手続きをする必要があり、1通3900円で預けることができます。

    自分で作成の遺言書 法務局で保管可能に | NHKニュース
  • 遺族の手続き

    故人が亡くなった後に必要となる手続きを時系列に沿ってまとめています。「時期」はあくまで目安であり、実際の流れは前後することもあります。 また、相続、遺族年金、相続税については、それぞれの記事もご参照ください。 チェックシート作成しました 「チェックシートがあったら良い」というご指摘をいただき、チェックシートを作成しました。文字の大きさが8ptと12ptの2通り作成していますが内容は同じものです(12ptのほうが枚数は多くなります)。ご活用いただけると幸いです 遺族の手続き◆8pt(平成29年5月15日作成) 遺族の手続き◆12pt(平成29年5月15日作成) ツイート

  • 親父が亡くなってからの各種手続きとか - きたへふ(Cチーム)のブログ

    ファミスタとは特に関係ありません。タブレット・スマホをご利用の方は、できればPCモードで御覧ください。 【初回作成日:2011.8.13、最終改版日:2017.5.23】 家族が亡くなると、悲しんでいる暇もないくらいバタバタするものです。 このエントリでは、バタバタする原因の1つである役所の手続き・名義変更・相続等の各種事務手続きの体験記や感想を記載します。 なお、うちの実家の家族構成は次の通りです。 ・父 = 今回亡くなった親父。実家の世帯主。 ・母 = 同じく実家に居住。 ・姉 = 結婚しており、実家の戸籍からは外れている。近所に在住。 ・私 = 未婚で横浜在住。戸籍は実家(大分県)。 親父の遺産を受ける資格がある人間は母・姉・私の3人ですが、基的に遺産類は母が引き継ぎます。 1. 亡くなった直後に行う手続き ここでは亡くなった直後に行う公的な事務手続きについて記載します。 (1)

    親父が亡くなってからの各種手続きとか - きたへふ(Cチーム)のブログ
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