ホームレスの自立支援を目的に「無料低額宿泊所」を運営する民間事業者が、生活保護を受けている入所者に保護費を直接渡さず、預金通帳やキャッシュカードを預かって施設利用料を天引きしていたことが、埼玉県の調査で分かった。生活保護費は本来、受給者自身が受け取るのが原則で、県は事業者に対し、金銭管理をやめるとともに、二月末までに改善報告書を提出するように指導した。
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