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1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
フランスの労働者は1月1日、勤務時間外の仕事のメールを見なくても良いという権利を獲得した。昨年5月に成立した法律が、1日に施行された。 昨年5月に成立した「オフラインになる権利」と呼ばれる新法のもと、従業員50人超の企業は、従業員が業務メールを送受信してはならない時間帯を明記する行動規範の策定が義務付けられる。
僕の勤める会社は主にシステムの受託業務をやっています。 受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。 僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から 「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」 と言われたのでちょっと勉強してみた。 下請法の対象範囲は資本金の額で決まる そもそも、対象となる範囲が資本金の額で決まるのです。 親事業者(委託者)の資本金 下請事業者(受託者)の資本金 5千万円以上 → 5千万円以下 1~5千万円 → 1千万円以下 プログラム作成委託の場合 3憶円以上 → 3億円以下 1千万円~3億円
2016年01月22日 ごめんなさい まだ読んでくださっている方は殆ど居ないかと思いますが、 裁判も無事終わり数年が経ちました。 ブログの方はというと、色々な事情で暫くというかずっと放置していました。 また改めての進展というかコトの結末を書いていこうかと思います。 勝訴の定義 これは裁判をして例の事業者から金銭を受け取る事、です。 結果だけ先にお伝えしておきます。 勝訴です。 tr6300 at 19:52|Permalink│Comments(69)│ 2010年01月18日 あけました 明けましておめでとうございます。 かなり間が空いてしまいましたが、 基本的に何も進展が無いときの放置っぷりはデフォだと思ってくださいです。続きを読む tr6300 at 19:21|Permalink│Comments(132)│ 2009年08月24日 三歩進んで二歩下がる。 皆さん元気にしていますで
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