電通のアマビエの商標出願範囲 「思いつく商品&サービスほぼ全て」 https://t.co/FB9ZjrvhTY
![色物技研 on Twitter: "電通のアマビエの商標出願範囲 「思いつく商品&サービスほぼ全て」 https://t.co/FB9ZjrvhTY"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dc19b6fe8fbb4ae22477041f74fbaf48d2a5354e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEcFBhCCUMAEE1Pw.png)
電通のアマビエの商標出願範囲 「思いつく商品&サービスほぼ全て」 https://t.co/FB9ZjrvhTY
2020年度『知的財産権制度入門』はPDF形式で提供しております。 下記のテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部ともダウンロードの上ご利用いただけます。 ※本テキストは、令和2年4月1日時点の情報を掲載しております。 ご利用の際は、必ず「このサイトについて」を御一読の上、出典等を明記してご利用ください。 一括ダウンロード(※ファイルサイズが大きいので御注意ください)(PDF:25,926KB) 知的財産権制度入門 表紙・裏表紙(PDF:791KB) 目次(PDF:220KB) 周辺地図(PDF:594KB) I 概要編 第1章 知的財産権と産業財産権制度の概要(PDF:923KB) 第1節 知的財産権とは 第2節 産業財産権制度とは 第2章 産業財産権の概要 第1節 特許制度の概要(PDF:3,860KB) [1]特許制度の目的 [2]特許法上の発明(保護対象) [
「日本の種を守る」ことにつながるのか、それとも--。女優の柴咲コウさんがツイッターで問題提起したことを機に、ネット上で懸念の声が上がり、今国会成立が見送られた種苗法改正案。ブランド農産品種の苗木などを海外に持ち出すことを規制するもので、農林水産省は改正により「優良な品種を持続的に利用してもらえる」と主張する。しかし、「改正案だけでは流出は防げない」と東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木宣弘教授は指摘する。賛成派と反対派の対立も深くなっているが、「海外に日本の種が勝手に取られないようにしようという思いは同じ」と鈴木教授は言う。種苗法改正案は、どのような内容で、何が問題なのか。徹底解説する。【ニュース解説まいもく班】 --「種苗法改正案」とは? 鈴木教授 種苗法というのは、まさに種の著作権。新しい種を開発した人が、権利を独占できるというのが、種苗法の法律の精神です。ただ、今までの法律では、農
文房具ライターという仕事をやっていると、「黒さ」にちょっと敏感になる。 例えばボールペンの黒はどれも同じように見えて、実は油性インクの赤黒いのとか、フリクションのグレー気味な黒とか、ほんといろいろ。で、どれが結局いちばん黒いんだ的な話になることもあって、黒さを気にする機会が多いのだ。 そんな中、ポールペンじゃないが「やたらと黒い塗料」が発売されるという話を耳にした。どれぐらい黒いのか、気になるじゃないか。 1973年京都生まれ。色物文具愛好家、文具ライター。小学生の頃、勉強も運動も見た目も普通の人間がクラスでちやほやされるにはどうすれば良いかを考え抜いた結果「面白い文具を自慢する」という結論に辿り着き、そのまま今に至る。(動画インタビュー) 前の記事:豆乳を迷わず選べるオリジナルサインペン作り > 個人サイト イロブン Twitter:tech_k 黒い塗料業界、わりと混沌 実はこの黒い塗
先ほど確認したところ、OSSのソースコードのリポジトリが公開されたようです。 以下、一旦打消し線扱いにします。 https://github.com/xudarren/NeogeoASP_OSS honeylab.hatenablog.jp 先日発売され、分解していろいろ遊んでいる NEOGEO Arcade Stick Proですが、 (以前の記事を読んでいない方はこちらを先にお読みいただくとより詳しいです) honeylab.hatenablog.jp honeylab.hatenablog.jp 解析しているうちに、以下のソフトで構成されていることがわかっています。 ・OS Linux 3.4.0+ (Android kernel for Actions semiconductor Soc ATM7029) ・エミュレータ "mvsnjemu" ・ソフトウェア ・SNK_MAIN (
基準は原作が作った・コラボと勘違いされるか、不利益になるか否か 「著作権」「意匠権」「特許権」「商標」など<知的財産権の侵害> セーフ→ 自分の絵で描いた品 自分で考えた、他のブランドで使われていないマーク ラミネートカード等の公式からは販売されない安価な物 自分、知人用に数個のみ製作 アレンジした楽曲のCD(アレンジCD・同人音楽) アウト→ 公式に発売・頒布されている品と同じ・似た品 原作のコピー・模写・シルエットをそのまま使う 原作で使われているマーク(キャラの所属する学校やチーム、団体)を使う 原作のデザイン(ユニフォーム・服装・特別なアイテム)を使う。ユニフォーム型のストラップ、服装をグッズ化したものなども含む ブランドを象徴するデザイン、ロゴ 特殊な形状の有名な品と同じ形(特許・商標登録されている場合があります) 武将、藩の家紋(物によっては用途を指定して商標登録されています)
コメなどの種子の生産を都道府県に義務づけた、いわゆる「種子法」が廃止されたことを受けて、鳥取県は行政が高い品質の種子を守る仕組みを維持するための県独自の条例案を早ければ6月の定例県議会に提案する方針を固めました。 「種子法」は、コメや大豆の高品質の種子を守り食糧増産につなげる目的で昭和27年に制定され、都道府県がこれらの種子を生産することを義務づけた法律ですが去年4月に廃止されました。 国は技術の向上で種子の品質が安定したことや民間企業の参入を促すため廃止したとしていますが、県内の農業団体などからは種子の生産に行政が関与する根拠が失われ、安定供給に支障が出るのではないかという懸念も出されていました。 このため県は「種子法」に代わる独自の条例を制定し、引き続き県が管理して種子の生産などを行い品質を守る仕組みを維持する方針を固めました。 県では来月、農業団体からの意見も聞いたうえで早ければ6月
7/9分科会には100人近くの方にお集まりいただき、そのあとのVR体験会を兼ねた懇親会には70人ほどの方にお集まりいただきました。いろいろな方がおられ、またご自身のコンテンツをお持ち込みいただいた方もいて大変勉強になりました。本当にありがとうございます。 https://www.facebook.com/events/199303797136812/ http://entertainment-ip-201607-a.strikingly.com/ 大変遅くなりましたがご登壇いただいた方々をご紹介します。6人のクリエーターの方々には10分ほどのプレゼンと懇親会での体験をお願いしました... だいぶ間が空きましたが、Smips・エンタメと知財分科会第2回「今後の音楽著作権の在り方とは?ネットでつながる社会においていかに音楽製作者はお金を稼ぐべきか」を5/11に開催したのでその振り返り記事。前回
by jill111 チーズの味をまねされたとして著作権保護を訴えて起こされた裁判で、裁判所が「食べ物の味は著作権で保護できるのか?」について判断を下しました。欧州司法裁判所によると、味は著作権によって保護されないとのことです。 Hard cheese: the taste of food cannot be copyrighted, EU court says - DutchNews.nl https://www.dutchnews.nl/news/2018/11/hard-cheese-the-taste-of-food-cannot-be-copyrighted-eu-court-says/ Food taste 'not protected by copyright' rules EU court - BBC News https://www.bbc.com/news/world-
政府は来年5月1日の改元をにらみ、元号に関する商標登録の審査基準を来年2月にも見直す。商標登録できない対象を「現元号」から「元号」へと改める。改元前に公表予定の新元号や、改元後に旧元号となる「平成」を利用した商法を防ぐ狙いがある。 特許庁は商標法に基づく「商標審査基準」で商標登録の要件を定めている。商標権者は登録された名称を独占的に使用できる。今の審査基準は、元号について「商標が、現元号として認識される場合(「平成」「HEISEI」等)」は登録できないとしている。 実際の審査では、現元号に限らず、「昭和」などの過去の元号でも商標登録を受け付けていない。例えば、「昭和まんじゅう」のような場合、元号として認識されることを理由に却下している。一方、明治ホールディングスなど世の中にすでに広く知られた社名などは例外的に認めている。 しかし、明文上の基準は登録できない対象を「現元号」に限っているため、
名前だけ見ると、なんか畏れ多い感じがしますが、皇室とは全く無関係な「発明知的財産研究会」というNPO法人が、推薦された人から賞状代・徽章代等の受賞費用を徴収して授与するアリガタイ賞だそうです。 『長谷川豊氏「心から感謝」東久邇宮… https://t.co/98oeaMooIk
「キリンラーメン」を製造・販売する小笠原製粉(愛知県碧南市)に対し、「キリン」の商標権を持つ飲料大手キリンが商標を使用しないよう求めていた訴訟が、東京地裁で和解した。17日付。小笠原製粉は53年間続いた「キリン」の商標使用をやめる。キリンが昨年12月、東京地裁に提訴していた。 小笠原製粉は商標権を巡ってキリンと係争となり、今年5月から新名称を公募。8月に「キリマルラーメン」にすると決め、今月30日から販売する。 小笠原製粉は明治40(1907)年に創業し、キリンラーメンは65年に誕生した。競争激化で98年に生産中止に追い込まれたが、2003年に愛知県西三河地方を中心に販売を再開し、10年に全国展開した。黄色をベースにした包装とレトロなキリンのイラストで知られ、西三河地方のご当地即席麺として広く知られている。 新名称の公募には1万753通の応募があり、「キリマル」「ヘキナン」「オガサワラ」が
ハードウェアハッカー ~新しいモノをつくる破壊と創造の冒険 作者: アンドリュー“バニー"ファン,山形浩生,高須正和出版社/メーカー: 技術評論社発売日: 2018/10/19メディア: 単行本(ソフトカバー)この商品を含むブログ (2件) を見るハードウェアハッカーというタイトルからハードウェアエンジニアリングの話なのだろうなぐらいの予想だけで予約していたのだが、実際に読んでみたらハードウェア量産の話から中国でのビジネスの進め方、中国の知的財産権の凄さ、さらには遺伝子ハッキングまで四冊ぐらい別々の分野(ただしすべてハードウェアの要素が関連する)の本が混ざってるんじゃないかと思うほど内容量が広く・深く、たまげてしまった。 もちろん内容は素晴らしいの一言。僕はソフトウェアエンジニアでハードウェアの方はまったくの無知で、強いハードウェアエンジニアな著者の書きっぷりにはまるで(知識的に)ついてい
任天堂は9月27日、公道カートレンタル事業「株式会社マリカー」へ不正競争行為と著作権侵害を行ったとして東京地裁で訴訟を起こしていた件について、勝訴したことを発表しました。判決ではマリカーに対し、不正競争行為の差止めと、損害賠償の支払いなどが命じられています。 【画像】任天堂の発表文 同社は任天堂のゲームソフト「マリオカート」の略称を社名に用いている他、公道を走れるカートレンタルの際にマリオなどのキャラのコスプレ衣装を貸与しています。任天堂はこれらが知的財産権の侵害に当たるとして、2月に損害賠償をマリカーに求める訴訟を起こしたと発表していました。これを受けマリカーは、事業は侵害行為には該当しないとし、「大変困惑しております」と声明文を公表していました。 判決では、同カートレンタルの需要者の間に「マリカー」という標章が任天堂の商品表示として広く知られていることが認められました。その上でマリカー
アカマイ・テクノロジーズは8月23日、同社のbot検知システムをチケット販売サイト運営会社のイープラスに導入した結果、悪質なbotによるアクセスのブロックに成功し、チケット買い占め問題を改善できたと発表した。チケット購入のアクセスのうち9割超がbotだったという。 チケット販売サイト「e+」(イープラス)を運営するイープラスは、以前からチケットの転売目的と疑われるWebサイトへのアクセスに悩まされていた。これまで、難読文字や図形問題をユーザーに解かせる方法などを検討してきたが、難読文字は自動解析で突破されるためほぼ効果がなく、図形問題を提供する外部サービスも止まることがあったりと、期待する効果は得られなかった。 そこで、同社はキー入力やマウスの動きなどの振る舞いを機械学習してbotを検知・制御できるアカマイの「Bot Manager Premier」(BMP)を導入。BMPで、ある先行販売
「インターネット上の海賊版対策」について7月25日に第4回の検討会が行われた。残念ながら事務局からはブロッキングを行う場合に検討すべき事項しか提示されず、結局それ以外の対策を考える気はないのかと失望させられた。これから事務方は夏休み返上で提案骨子をまとめ、8月の2回で揉んで9月中旬には中間とりまとめを出そうという腹づもりなのだろう。来年の通常国会に法案提出するには綱渡りのスケジュールだ。 簡単に迂回できるDNSブロッキングの実施だけが決まって、何ら実効性ある海賊版サイト対策が打たれないようなことがあれば目も当てられない。嘆いているだけでも芸はないので、本来は何を議論すべきだったのか、これからでも遅くないので考えてみたい。 まずブロッキングについてさえ基礎的な検討ができていない。これまで日本は何年も児童ポルノのブロッキングを行ってきたのだから、その成果についてサーベイすべきだ。どれくらいのサ
1970年代、アメリカの裁判所は「ソフトウェアは数学的な物であり、数学に特許を与えることはできない」と判断しており、ソフトウェアで特許を取得することができませんでした。しかし、1978年のパーカー対フルック訴訟によって、ソフトウェア特許の一つのステップが刻まれたことで、ソフトウェア特許の認定に道筋が与えられることになりました。このパーカー対フルック訴訟から2018年現在に至るまでのソフトウェア特許について、Ars Technicaが迫っています。 Why a 40-year-old SCOTUS ruling against software patents still matters today | Ars Technica https://arstechnica.com/features/2018/06/why-the-supreme-courts-software-patent-ba
インターネットでURLに使用されるドメイン名は、使用者がいなければ自由に取得できるもの。しかし、有名企業としては、第三者に企業名と似たドメイン名を奪われてしまうと、自社サイトとよく似たサイトを運営され、本来得られるはずの売上の損失や、詐欺に利用されることで顧客の信頼を落としてしまうリスクが存在します。このため、自社名や主力商品など商標に関わるドメイン名を誰かに取得されていたら、最悪の場合、訴訟に発展してしまうことがあります。2004年にこの問題に巻き込まれたのが、ソフトウェア開発を行っていた当時17歳のマイク・ロウさん。その前に立ちはだかったのはIT界の巨人、Microsoftでした。 Microsoft vs. MikeRoweSoft - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_vs._MikeRoweSoft 事の発端は、ロ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く