掲題の件、根拠つきで書きます。 もともと、感染症法には、建物への立入禁止や、交通の制限ができる条文がありますが、対象は「一類感染症」に限られています。新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」なので、そのままでは適用外です。 (建物に係る措置) 第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要