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ブックマーク / andalusia.hatenablog.com (2)

  • 2020/3/27以降は、感染症法で建物への立入禁止や、交通の制限が可能となっています - andalusiaのブログ

    掲題の件、根拠つきで書きます。 もともと、感染症法には、建物への立入禁止や、交通の制限ができる条文がありますが、対象は「一類感染症」に限られています。新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」なので、そのままでは適用外です。 (建物に係る措置) 第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。 2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要

    2020/3/27以降は、感染症法で建物への立入禁止や、交通の制限が可能となっています - andalusiaのブログ
    allezvous
    allezvous 2020/04/01
    調査えらい
  • 「スマホゲームで位置把握か」の件 - andalusiaのブログ

    当局が実際にゲーム会社から取得していれば、問題性の高い取り扱いと言える 引用元:スマホゲームで位置把握か 捜査にGPS利用可能性 - 共同通信 | This Kiji と記事にはありますが、現行法令上は適法な取り扱い*1だと考えます。電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインでは、 電気通信事業者は、捜査機関からの要請により位置情報の取得を求められた場合においては、裁判官の発付した令状に従うときに限り、当該位置情報を取得することができる。 引用元:電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン とあるとおり、電気通信事業者である「携帯電話会社」は裁判所の令状が必要とされていますが、電気通信事業者ではないゲームアプリの提供会社にはそのような義務は課されていません。 なお、位置情報は個人情報とされているので、個人情報保護法の対象にはなります。ですが、個人情報の保護に関する法律に

    「スマホゲームで位置把握か」の件 - andalusiaのブログ
    allezvous
    allezvous 2019/01/15
    はてなーは現行法の規制とどこまでがプライバシーとして保護されるべきかの議論を全部すっ飛ばしてわあわあ言ってるのでめんどくさい
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