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法律に関するb4takashiのブックマーク (2)

  • 子供には自分が「婚外子」になるかどうかなんて選びようがないわけで。 - 脱社畜ブログ

    だいぶ長く時間がかかったが、ようやく非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一と規定する民法900条4号ただし書について、最高裁の違憲判断が出た。 「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130904/k10014279131000.html この規定は、前々から「違憲では」と言われ続けてきたものだ。平成7年7月5日の最高裁決定では合憲判断が出たものの、5人の裁判官による反対意見が付され、国会でも改正を求める声が上がっていた。今回の違憲判断は「やっとか」というのが僕の正直な感想だ。 さて、この判断についてよくないと思っている方々が結構いるようである。特に、Yahooニュースのコメント覧の内容にはちょっとびっくりさせられる。 婚外子相続格差は違憲=「家族形態は多様化」―民法規定めぐり初判断・最高裁大法廷 http://headline

    子供には自分が「婚外子」になるかどうかなんて選びようがないわけで。 - 脱社畜ブログ
    b4takashi
    b4takashi 2013/09/05
    タイトル通り。不倫した人に罪があるとしても、そうして生まれた子供に罪はない。…というか、遺産をどう分配するかもめるなら、予め遺言書で遺志を残しておけよ、と思う。
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

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