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著作権と写真に関するb4takashiのブックマーク (2)

  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

  • 廃墟写真検証サイト : 小林伸一郎氏 盗作・盗用検証

    廃墟写真家・小林伸一郎氏の写真を検証するサイトです私は写真家・丸田祥三氏のファンです。 が、後発の写真家・小林伸一郎氏の写真の相当数が、 丸田氏の作品に酷似していることに疑問を覚え、一部を検証してみました。 盗作・盗用が厳しく糾弾される昨今、小林氏のこの行為は許されるレベルのものでしょうか。 2007年にという賞を受賞した小林氏ですが、写真家として、こんなやり方は あまりにダーティなのではないか、とつよく疑問に感じます。 近年、漫画の場合は、写真など他ジャンルの画像を真似ただけで、厳しく批判され、 作家生命すら絶たれることも稀ではないのに、 「廃墟写真」という同一ジャンルの中で、先人・丸田氏の写した被写体を同じ方向から、 同じ側面を狙うというのは、プロとしてあってはならないことだと思うのですが。 先人・丸田氏が被写体に巡りあうまでの邂逅を思うと、媒体発表された後に、後追いであっさり撮り逃げ

    b4takashi
    b4takashi 2010/07/30
    うーん,写真を丸パクリしたなら「盗作」と断定できそうだが,これは構図を真似して写真は取り直した,「トレース」か「模倣」ぐらい,かなあ...
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