上記の表にまとめた通り、労働条件通知書については書面・電子メール等での交付義務があるのに対して、雇用契約書についてはそもそも締結の義務はありません。その法的根拠について次項で確認していきましょう。 雇用契約書の締結は法的には必須ではない 雇用契約を締結する際には、民法の「契約の形式自由の原則」により、必ずしも企業(使用者)と労働者の双方が文書としての契約書を締結する必要はありません。 なお念のため、民法の特別法としての労働契約法第4条には、 第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 とあり、契約内容の「確認」を「できる限り書面」で行うことが推奨されていますが、それでもなお法的にはマス