〒100-8912 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 電話:03-3501-1511(代表) Copyright 2005,The Small and Medium Enterprise Agency,All Rights Reserved.
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下請法に、いわゆるトンネル会社規制というものがあります(下請法2条9項)。 下請法の適用範囲は親事業者と下請事業者の資本金額で形式的に決まります。 例えば、発注者の資本金3億超なら、下請業者の資本金は3億以下の場合に、下請法が適用されます(「親事業者」、「下請事業者」の定義に関する下請法2条7項1号、同条8項1号参照)。 そのため、親事業者に該当しないような小さな資本金の会社を間に挟むことで下請法の適用を免れようとする企業が出てくるかも知れません。 例えば、本来の発注者(A社)の資本金が10億円、下請(B社)の資本金が3億円とすると、A社がB社に直接発注すれば下請法が適用されますが(下請法2条7項1号、8項1号)、A社とB社の間に、資本金1億円のa社を挟むと、a社とB社との間に下請法は適用されないことになります。 そのような脱法的な行為を禁止するとされるのが、トンネル会社規制です。 では、
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組織別 大臣官房+- 法務行政の円滑な運営のため、総合的な政策の企画・立案、関係機関との総合調整などの業務を行っています。 秘書課 人事課 会計課 国際課 施設課 厚生管理官 司法法制部 民事局 登記、戸籍、国籍、供託、遺言書保管等に関する業務や民法など民事基本法制の立案業務を行っています。 刑事局 刑事法制に関する企画及び立案、犯罪人の引渡し及び国際捜査共助、検察などに関することを行っています。 矯正局 刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所の被収容者に対する処遇等が適正に行われるよう指導・監督しています。 保護局 仮釈放、保護観察、犯罪予防活動、恩赦などの更生保護や犯罪被害者等施策、精神保健観察等を所掌します。 人権擁護局 基本的人権を擁護するため、人権啓発活動、人権相談及び人権侵犯事件の調査救済等の事務を行っています。 訟務局 国の利害に関係のある民事に関する争訟及び行政に関する争訟の処
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