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ECと契約に関するdaaaaaaiのブックマーク (2)

  • 通信販売のクーリングオフ/ネット通販など

    ■ クーリングオフは、全ての契約に認められているわけではありません。 クーリングオフは、訪問販売などの主として不意打ち性のある販売方法から消費者を守るために法定されている制度であり、消費者を保護する必要性のない場合は、クーリングオフ制度はありません。 例えば、自分からお店に出向いてテレビや時計を買ったり(店舗販売)、カタログを見て自分から電話やハガキで申し込んでパソコンや洋服を買ったような場合(通信販売)は、自分の意思で冷静に判断して契約の申し込みをしたと考えられるので、 消費者を保護する必要性に乏しく、クーリングオフ制度が規定されていないのです。 通信販売とは、雑誌・カタログ・ちらし・広告・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・メールなどを見て、電話・FAX・郵便・インターネット(ホームページ、メール)などで申し込む契約のことを言います。具体的には、カタログショッピング、テレビショッピ

  • 責任フリーのイノベーション

    昨日WBSにstores.jpが出ていた。あちゃーと思ったが、stores.jpが支持されている点と、その裏腹にある問題点は以下の2つ 昨日のWBSでちらっと言ってたのが、個人の事業主でやりにくかったところが解決されていると言ってたのですが、実はそれは商売をするにあたって負わなくてはいけない「責任」の部分がスルーできることかなと思いました。 (1)最短2分で作れるネットショップのプロセスに、特定商取引法に基づくの記載がスルーできること。そしてそこに記載されてるstore.jpの会社さんが責任を負っていること。なにせ最短ですからねw 特定商取引法に基づく記載とは、消費者保護の観点から通信販売を行う業者(個人事業主を含む)は、書かなくてはいけない条項のことで、ここに連絡先をかかなくてはいけないので、自宅で商売をしてみたい個人事業主のハードルの一つになっています。 もちろん特商法の記載は書き換え

    daaaaaai
    daaaaaai 2015/05/20
    なるほど。BASEとかも同じかな。ソーシャルだけを導線にするというのは、よほど単価高いか購入頻度あるものじゃないと難しそう
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