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刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:保釈面接室にて
2008年08月14日 保釈面接室にて 私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人... 2008年08月14日 保釈面接室にて 私:「共犯者とされるAは私の依頼人に敵対する供述をしており、弁護人もいますから、彼に働きかけて自分に有利な供述をさせるというのはあり得ないでしょう。」 裁判官:「……」 私:「BとCにも弁護人がついています。しかも、彼らの供述と被告人の供述とは矛盾しません。」 裁判官:「……」 私:「ですから、被告人が関係者に働きかけて口裏を合わせるというのは非現実的な話です。」 裁判官:「……しかし、それ以外の誰かと口裏を合わせて有利な話を作出する可能性はあるんじゃないですか。」 私:「一体誰とどんな話をすると言うんですか?」 裁判官:「(保釈を却下するために)そこまでの具体性は要求されないでしょう。」 私:「空想は自由です。しかし、『罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由』があるというためには、単なる可能性ではなく、少なくとも具体的な事実の蓋然性が必要なんではな
2019/03/08 リンク