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刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:懲戒請求に対する弁明書
2020年02月04日 懲戒請求に対する弁明書 永沢真平氏による懲戒請求に対して私が第二東京弁護士会綱紀委... 2020年02月04日 懲戒請求に対する弁明書 永沢真平氏による懲戒請求に対して私が第二東京弁護士会綱紀委員会に提出した弁明書の内容は次のとおりです。 Ⅰ 懲戒請求の趣旨に対する答弁 本件懲戒請求には理由がなく、懲戒すべき事由がないことは明らかであるから、懲戒不相当の決議をされたい。 Ⅱ 懲戒請求の理由に対する答弁 1 弁護人は被告人を管理監督する者ではない 請求人永沢真平氏はカルロス・ゴーン氏の弁護人である私が「被告人を管理監督する立場にい[る]」といい(「懲戒の理由」1頁)、この義務に違反したという(同2頁)。しかし、弁護人には保釈中であれ身柄拘束中であれ、依頼人である被告人の行動を「管理監督」する義務などないし、そうしたことを行う権限もない。 弁護士は依頼人の親でもなく教師でもない。依頼人の善行を保証する身元引受人でもない。弁護士には依頼人を「管理監督」する権限も義務もないのである。
2020/02/09 リンク