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子ども・子育て新システムについて思うこと・その4~介護保険型の「利用者補助方式」への疑問③・「指定制」と指導監督権限~: 弁護士寺町東子が行く
子ども・子育て新システムについて思うこと・その4 ~介護保険型の「利用者補助方式」への疑問③・「指... 子ども・子育て新システムについて思うこと・その4 ~介護保険型の「利用者補助方式」への疑問③・「指定制」と指導監督権限~ 1.政府の提案=「指定制」 2010年11月4日、基本制度ワーキングチームにおいて提案された 「幼保一体給付」の政府案では、介護保険をモデルにあげて、 「客観的な基準を満たすことを要件に、多様な事業者の参入を認めるべき」とする。 「客観的な基準」の説明としては、 「財政的な基盤や組織等、サービスの質を担保するために必要な客観的基準」のみ。 「保護者の選択に資する観点から、情報開示の標準化が必要ではないか」と。 http://www8.cao.go.jp/shoushi/10motto/08kosodate/wg/kihon/k_3/pdf/s1-2.pdf そして、政府の「待機児対策特命チーム」は、 保育サービス事業者へのヒアリング対象として、 ベネッセスタイルケアから
2010/12/16 リンク