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記事へのコメント290件
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lp008962
「乙の申込みを拒絶すべきであったことが判明した場合、乙に対する通知により、本売買契約を解除することができる」←ガンガン高値つけて「現品にその価値はなかった」と15%持っていくスタイル?
kotetsu306
ネット質屋だなぁと思ってちょいとググったら、質屋の金利の上限は歴月9%らしいので、2ヶ月15%なら合法のようだ / 1ヶ月で返しても一律15%なのかな?その場合は法的にどうなんだろ?
NOV1975
古物営業は取っているが質屋営業はとっていない、2ヶ月後弁済と言っても質屋営業法上はいつでも弁済できないと違法なので15%固定の手数料は月利上限に抵触、端的に言って違法または脱法(認められないたぐいの)では。
mythm
今の利用規約なら、第15条3項「乙の申込みを拒絶すべきであったことが判明した場合、乙に対する通知により、本売買契約を解除することができ」ても15条1項に基づいたキャンセルではないから、15%は取れないはずだけど
mcgomez
これのミソは、質に入れるモノなんかどうでもよくて(サラ金だって無担保なんだし)「質屋です」って体裁を取ることで貸金業法を上手く回避してるとこ。質業としては販売管理・保管費を借主に転嫁してるのは新しい。
rizenback000
イケダハヤトさんが呟いてて今後の動向がとても気になるのでブクマしておきます。https://twitter.com/ganbare_zinrui/status/879944830570307584
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2017/06/28 リンク