エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
30歳会社員が絶句…10分遅刻の繰り返しに「5万円以上の制裁金」を課す会社は法的に正しいか?(木村 政美) @moneygendai
たったの5分、10分でも遅刻は遅刻。会社がその気になれば、減給や賃金カットも可能になる。 甲社に勤務... たったの5分、10分でも遅刻は遅刻。会社がその気になれば、減給や賃金カットも可能になる。 甲社に勤務するA川さん(30歳、管理課勤務、仮名=以下同)も、10分の遅刻を月に6回繰り返したことで、その時間分の減給と、制裁金5万5000円が積み重なって計5万6875円も給料がダウンした。 しかし、ここまでの給料ダウンは法的に問題ないのか? 社会保険労務士の木村政美氏が解説する。 遅刻をした社員の賃金カットは可能か? 結論から言うと、企業が社員の遅刻や早退、欠勤を理由として賃金をカットする扱いは就業規則に明記があれば可能である。そして「遅刻などをした場合の何に対して賃金をカットするのか」については次の2つの意味がある。 (1)ノーワーク・ノーペイの原則に基づく賃金カット (2)制裁としての減給扱い ・ノーワーク・ノーペイの原則による賃金カット ノーワーク・ノーペイの原則とは、労働基準法(以下「労基
2022/07/29 リンク