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    nmcli
    nmcli 5万円の制裁を科したければ月給を50万円以上にしないといけない、と。

    2022/07/29 リンク

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    nobodyplace
    nobodyplace “減給の制裁をするときは、1回の金額が平均賃金の1日分の半額、総額が1賃金支払期の10分の1を超えてはならず、この制限を超えた扱いは違法になる。(労基法91条)”そうだったのか

    2022/07/28 リンク

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    • nmcli2022/07/29 nmcli
    • nobodyplace2022/07/28 nobodyplace
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